○安来市建築計画概要書等閲覧規程
平成16年10月1日
告示第91号
(趣旨)
第1条 この告示は、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第11条の3第3項の規定に基づき、建築計画概要書及び建築基準法令による処分概要書(以下「概要書等」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧所)
第2条 概要書等を閲覧に供する場所(以下「閲覧所」という。)は、建築担当課に設置する。
(閲覧時間)
第3条 概要書等の閲覧時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
(定期休日)
第4条 閲覧所の定期休日は、次に掲げる日とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(臨時休日等)
第5条 市長は、概要書等の整理その他必要があると認めるときは、臨時に休日を設け、又は閲覧時間を短縮することができる。この場合においては、あらかじめ、その旨を閲覧所に掲示する。
(閲覧手続)
第6条 概要書等を閲覧しようとする者は、閲覧所に備え付けてある閲覧申込簿に住所、氏名その他必要な事項を記入し、市長の承認を受けなければならない。
(概要書等の持出禁止)
第7条 概要書等は、閲覧所以外に持ち出してはならない。
(閲覧の停止等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、概要書等の閲覧を停止し、又は禁止することができる。
(1) この告示に違反し、又は係員の指示に従わない者
(2) 概要書等を汚損し、若しくは損傷し、又はこれらの行為をするおそれがあると認められる者
(3) 閲覧所において、他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者
附則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月18日告示第29号)
この告示は、平成25年3月18日から施行する。
附則(令和3年5月21日告示第113号)
この告示は、令和3年5月21日から施行する。