○安来市建築基準法関係指導要領
平成16年10月1日
告示第95号
(趣旨)
第1条 この告示は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)及びこれらに基づく島根県建築基準法施行条例(昭和48年島根県条例第20号。以下「県条例」という。)、並びに安来市建築基準法施行細則(平成16年安来市規則第138号)によるもののほか、確認審査指導は、この告示の定めるものとする。
(路地状部分の敷地と道路との関係)
第2条 建築物の敷地(県条例第6条の規定の適用を受ける敷地を除く。)が路地状部分のみによって道路に接する場合におけるその路地状部分の幅は、次表に定めるところによらなければならない。ただし、建築物の規模、構造及び周囲の状況により、安全及び防火上支障がない場合は、この限りでない。
路地状の部分の長さ | 路地部分の幅 | ||
① 法別表第1(い)欄(1)項から(6)項までに掲げる用途に供する建築物で、その用途に供する部分の延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)が200平方メートルを超える建築物 | ② 延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)が1,000平方メートルを超える建築物 | ③ その他の建築物 | |
15メートル未満の場合 | 4メートル以上 | 4メートル以上 | 2メートル以上 |
15メートル以上25メートル未満の場合 | 4.5メートル以上 | 2.5メートル以上 | |
25メートル以上の場合 | 5メートル以上 | 3メートル以上 |
(長屋の出入口と道路との関係)
第3条 長屋の各戸の主要な出入口は、道路又は敷地内の幅員2メートル以上の通路に面しなければならない。
(自動車車庫の敷地と道路との関係)
第4条 自動車車庫(床面積の合計が50平方メートル以内であるものを除く。)の用途に供する建築物で、県条例第9条ただし書により幅員4メートル以上6メートル未満の道路に自動車の出入口を面して設けるときは、道路の反対側境界線より6メートル以上後退するものとする。
2 前項の後退した敷地内には、建築物及び工作物を設け、又は植樹、駐車等をしてはならない。
3 自動車車庫の出入りの際道路に突出して停車しないよう空地を設けるものとする。
(日影図)
第5条 省令第1条の3第1項の表2(30)に掲げる明示すべき事項のほか、次によるものとする。
(1) 緯度は、北緯35度30分とし、明記すること。
(2) 真北方位は、30センチメートル以上の線分長で表示し、その測定方法を明記すること。
附則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月18日告示第28号)
この告示は、平成25年3月18日から施行する。