○安来市建築基準に基づく建築行政事務処理要領
平成16年10月1日
訓令第61号
(趣旨)
第1条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)関係の事務の取扱いは、関係法令等に定めるもののほか、この訓令による。
(確認申請書等の取扱い)
第2条 確認申請書、計画変更確認申請書、計画通知書及び計画変更通知書(以下「確認申請書等」という。)の審査に際しては、確認審査等に関する指針(平成19年国土交通省告示第835号)に基づいて事務処理を行わなければならない。
2 確認申請書等の審査については、次に掲げることについて注意しなければならない。
(1) 確認申請書等に次に掲げる重要な適合しない箇所及び訂正箇所のあるときは、原則として「適合しない旨の通知書」で処理すること。
ア 法令等に定める許可を必要とするもので、許可のないもの又は許可の見込みのないもの
イ 法第39条及び法第40条に基づく条例により建築物を建築することができないもの
ウ 法第43条、法第44条及び法第45条の規定による敷地及び建築物と道路との関係に適合しないもの
エ 法第52条による延べ面積の敷地面積に対する割合(容積率)及び法第53条による建築面積の敷地面積に対する割合(建蔽率)が超過しているもの
オ 法第27条及び法第35条の3の規定により主要構造部の構造及び耐火建築物、準耐火建築物、不燃建築物の構造としなければならない建築物の構造が不適のもの
カ 法第55条、法第56条及び法第56条の2に基づく、建築物の高さ及び建築物の各部分の高さの規定に適合せず主要構造部に変更を生じるもの
キ その他建築基準関係規定に適合しないもの
(2) 増築のときは、既存部分の構造、用途、防火区画及び避難設備等を図示したものを添付すること。
(3) 制限緩和に係る不適合既存建築物は、安来市建築基準法施行細則(平成16年安来市規則第138号)第12条による不適合既存建築物届2部のうち、1部は確認済証に添付し、1部は建築担当課にて保管し整理しておくこと。
(4) 災害危険区域内における建築物(工作物を含む。)については、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第7条の規定に基づき、許可申請書の写しを添付させること。
(仮設建築物の許可の取扱い)
第3条 法第85条第6項の規定による仮設建築物の許可申請書の提出があったときは、その内容を審査し、不備又は欠陥があるときは、当該申請者にこれを補正させ、現地調査を行い、支障がないと認めるときは、市長が許可するものとする。この場合において、仮設建築物として取り扱えるのは、原則として仮設興行場、博覧会建築物及び仮設店舗とし、これ以外のものを仮設建築物として取り扱うときは、県と十分協議するものとする。
(道路位置指定申請の取扱い)
第4条 申請書提出時に島根県建築基準法施行条例(昭和48年島根県条例第20号)第4条によるがけ地の擁壁設置及び排水溝等を指導し明示させること。
2 宅地造成については、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)の基準に準じて、土砂の流出防止、擁壁及び排水溝の構造を指導して災害防止に努めること。
(工事監理について)
第5条 建築主事は、法第5条の6第4項による工事監理者の工事監理の状況を把握し、工事監理者の指導監督を行う。
附則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年9月12日訓令第17号)
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年6月20日訓令第31号)
この訓令は、平成19年6月20日から施行する。
附則(平成25年3月19日訓令第3号)
この訓令は、平成25年3月19日から施行する。
附則(平成27年6月1日訓令第11号)
この訓令は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成30年1月22日訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月25日訓令第7号の2)
この訓令は、令和4年5月31日から施行する。
附則(令和5年5月25日訓令第8号)
この訓令は、令和5年5月25日から施行する。ただし、第4条第2項の改正規定は、令和5年5月26日から施行する。