○松江圏都市計画(安来市都市計画)地区計画区域内における建築物の制限に関する条例

平成21年12月22日

条例第36号

松江圏都市計画(安来市都市計画)地区計画区域内における建築物の制限に関する条例(平成16年安来市条例第194号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内の建築物に関する制限を定めることにより、適正かつ健全な都市環境を確保することを目的とする。

(適用区域)

第2条 この条例は、松江圏都市計画(安来市都市計画)地区計画の区域内のうち、別表第1に掲げる区域内(以下「計画区域」という。)に適用する。

(建築物の用途の制限)

第3条 前条に規定する区域(その区域に係る地区計画において、当該区域を2以上の地区に区分しているものにあっては、その区分されたそれぞれの地区の区域。以下「計画地区」という。)内においては、別表第2に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表アの項に掲げる建築物を建築してはならない。

(建築物の敷地面積の最低限度)

第4条 建築物の敷地面積は、別表第2に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表イの項に掲げる数値以上でなければならない。ただし、市長が、公共施設の整備のためやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

(建築物の高さの最高限度)

第5条 建築物の高さは、別表第2に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表ウの項に掲げる数値を超えてはならない。

2 前項の場合において、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内である場合においては、その部分の高さは、5メートルを限度として同項の建築物の高さに算入しない。

(建築物の壁面の位置の制限)

第6条 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面等の位置は、別表第2に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表エの項に掲げる制限に反してはならない。

(建築物の建蔽率の最高限度)

第7条 建築物の建築面積の敷地面積に対する割合(以下「建蔽率」という。)は、別表第2に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表オの項に掲げる数値以下でなければならない。

(建築物の容積率の最高限度)

第8条 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(以下「容積率」という。)は、別表第2に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表カの項に掲げる数値以下でなければならない。

2 前項の延べ面積の算定については、法第52条の規定を準用する。

3 第1項の場合において、自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。)の用途に供する部分の床面積は、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)の5分の1を限度として同項の延べ面積に算入しない。

(垣又はさく等の構造制限)

第9条 垣又はさく(建築物に附属する門又は塀を含む。)等で道路に面して設けるものの構造及び高さは、別表第2に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表キの項に掲げるものとしなければならない。

(建築物の形態又は意匠の制限)

第10条 建築物の形態又は意匠は、別表第2に掲げる計画地区の区分に応じ、それぞれ同表クの項に掲げるものとしなければならない。

(建築物の敷地が地区計画の区域の内外にわたる場合等の措置)

第11条 建築物の敷地が1の計画地区と計画区域の外とにわたる場合においては、その敷地の過半が当該計画地区に属する場合に限り、その建築物又はその敷地の全部について、当該計画地区に係る第3条及び第4条の規定を適用する。

2 建築物の敷地が2以上の計画地区にわたる場合においては、その建築物又はその敷地の全部について、当該敷地の過半の属する計画地区に係る第3条及び第4条の規定を適用する。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第12条 法第3条第2項の規定により第6条又は第9条の規定の適用を受けない建築物について、増築又は改築に係る部分の床面積の合計が、基準時(法第3条第2項の規定により第6条及び第9条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き第6条又は第9条の規定(それらの規定が改正された場合においては、改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。)における床面積の合計の1.2倍を超えない場合においては、当該建築物のうちこれらの規定に適合しない既存部分については、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第6条又は第9条の規定は適用しない。

2 法第3条第2項の規定により第6条又は第9条の規定の適用を受けない建築物について、大規模な修繕又は大規模な模様替をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第6条又は第9条の規定は適用しない。

(特例による許可)

第13条 次に掲げる建築物及び敷地については、この条例に定める規定の全部又は一部を適用しない。

(1) 公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと市長が認めて許可したもの

(2) 計画区域内における土地の利用状況及び当該計画区域の方針等に照らして、支障がなく、かつ、周辺環境を害するおそれがないと市長が認めて許可したもの

2 市長は、前項第2号の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、その許可に利害関係を有する者の出席を求めて公開による意見の聴取を行い、かつ、安来市都市計画審議会の意見を求めるものとする。

3 市長は、前項の意見の聴取を行う場合においては、その許可しようとする建築物の建築の計画並びに意見の聴取の期日及び場所を期日の3日前までに公告しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の松江圏都市計画(安来市都市計画)地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年3月23日条例第18号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

区域

荒島町柳地区地区整備計画

平成10年1月7日に都市計画決定した荒島町柳地区地区計画のうち地区計画整備計画の定められた区域

汐手が丘地区地区整備計画

平成12年6月5日に都市計画決定した汐手が丘地区地区計画のうち地区計画整備計画の定められた区域

今津道マン地区地区整備計画

平成21年3月18日に都市計画決定した今津道マン地区地区計画のうち地区計画整備計画の定められた区域

別表第2(第3条―第10条関係)

計画区域

制限の種類

計画地区

荒島町柳地区地区整備計画区域

 

低層住宅地区

中高層住宅地区

建築してはならない建築物

法別表第2(い)項に掲げるもの以外のもの

建築物の敷地面積の最低限度

200平方メートル。ただし、200平方メートル未満の土地で、当該地区に関する都市計画が決定された際、同一人が使用し、又は収益することができる権利を有している連続したすべての土地を200平方メートル以上ごとに分割して生じた残りの土地は、この限りでない。

建築物の高さの最高限度

10メートル

15メートル

敷地の盛土の高さは、道路面から30センチメートルまでとする。ただし、築山等は、この限りでない。

建築物の壁面の位置の制限

道路境界線から、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面等までの距離は、1メートル以上とする。ただし、床面積に算入されない出窓又は車庫及び物置の用途に供するもので、軒の高さ3メートル以下で、床面積30平方メートル以下のものを除く。

建築物の建蔽率の最高限度

 

建築物の容積率の最高限度

10分の10

10分の20

垣又はさく等の構造制限

道路に面する敷地の部分(門塀及び門扉を除く。)に垣又はさく等を設置する場合は、次に掲げるものとする。

1 生け垣。ただし、ネットフェンス、道路面から高さ60センチメートル以下の石積及びこれに類するものの併設は妨げない。

2 道路面から高さ1.6メートル以下のもので、道路に沿って植樹帯を設け植栽を施したもの

建築物の形態又は意匠の制限

建築物の屋根は、勾配屋根とする。

汐手が丘地区地区整備計画区域

 

第一種低層住居専用地域(Aゾーン)

第一種中高層住居専用地域(Bゾーン)

建築してはならない建築物

法別表第2(い)項に掲げるもの以外のもの

法別表第2(は)項に掲げるもの以外のもの

建築物の敷地面積の最低限度

200平方メートル

建築物の高さの最高限度

10メートル

15メートル

建築物の壁面の位置の制限

道路境界線及び隣地境界線から、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面等までの距離は、1メートル以上とする。ただし、床面積に算入されない出窓又は最高の高さが3メートル以下の車庫及び物置の用途に供するもので、床面積が、車庫にあっては30平方メートル以下、物置にあっては20平方メートル以下のものを除く。

建築物の建蔽率の最高限度

 

建築物の容積率の最高限度

10分の10

10分の20

垣又はさく等の構造制限

道路に面する敷地の部分(門塀、門扉及びガレージ入口部分を除く。)に垣又はさく等を設置する場合は、次に掲げるものとする。

1 生け垣。ただし、ネットフェンス、道路面から高さ60センチメートル以下の石積及びこれに類するものの併設は妨げない。

2 道路面から高さ1.6メートル以下のもので、道路に沿って植樹帯を設け植栽を施したもの

3 道路に沿って設置する高さ1.6メートル以下のコンクリート擁壁(敷地と道路の高低差が60センチメートル以上である場合に限る。)。ただし、道路側に前号に規定する植栽を施すものとする。

建築物の形態又は意匠の制限

建築物の屋根は、勾配屋根とする。

今津道マン地区地区整備計画区域

 

住居地区

沿道地区

建築してはならない建築物

法別表第2(ほ)項に掲げるもの

法別表第2(る)項に掲げるもの

建築物の敷地面積の最低限度

200平方メートル

建築物の高さの最高限度

15メートル

建築物の壁面の位置の制限

道路境界線及び隣地境界線から、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面等までの距離は、1メートル以上とする。ただし、床面積に算入されない出窓又は最高の高さが3メートル以下の車庫及び物置の用途に供するもので、床面積が30平方メートル以下のものを除く。

 

建築物の建ペい率の最高限度

10分の6

建築物の容積率の最高限度

10分の20

垣又はさく等の構造制限

道路に面する敷地の部分(門塀、門扉及びガレージ入口部分を除く。)に垣又はさく等を設置する場合は、生け垣とする。ただし、ネットフェンス、道路面から高さ60センチメートル以下の石積及びこれに類するものの併設は妨げない。

 

建築物の形態又は意匠の制限

 

松江圏都市計画(安来市都市計画)地区計画区域内における建築物の制限に関する条例

平成21年12月22日 条例第36号

(平成30年4月1日施行)