○安来市新生児聴覚検査費助成事業実施要綱

平成29年3月31日

告示第46号

(趣旨)

第1条 市は、新生児聴覚検査(以下「聴覚検査」という。)を受けた新生児の保護者に対し、聴覚検査の普及啓発を進め、新生児の聴覚障がいの早期発見と早期支援を図るため、聴覚検査に要する費用の一部を助成するものとする。

(助成対象者)

第2条 この事業の助成対象者は、安来市内に住所を有する者が出産した新生児で、次条に定める聴覚検査を受けたものとする。

(助成の額等)

第3条 助成金の対象費用は、検査実施医療機関等において出生後入院中又は外来の診療により受けた聴性脳幹反応検査(ABR)又は耳音響放射検査(OAE)に要する検査費用(以下「聴覚検査費」)という。)とする。

2 助成金の交付額は、聴覚検査費のうち、4,000円を上限に助成するものとし、予算の範囲内で交付する。

3 聴覚検査費の助成の回数は、新生児1人につき1回とする。

(助成の申請)

第4条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、検査実施日から起算して1年以内に新生児聴覚検査費助成申請書(様式第1号。以下「助成申請書」という。)に医療機関が発行する当該検査の実施が証明できる書類の写し、当該検査の実施が証明できる母子健康手帳記載事項の写し又は新生児聴覚検査実施済証明書(様式第2号。以下「実施済証明書」という。)を添付して市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、検査実施日から起算して1年以内に行わなければならない。

(助成の決定)

第5条 市長は、申請者から助成申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成の決定をしたときは新生児聴覚検査費助成(却下)決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。この場合において、検査に要した費用を確認できないときは、診療報酬点数をもとに助成を決定するものとする。

2 前項の規定により助成の決定を受けた者は、速やかに新生児聴覚検査費助成請求書(様式第4号。以下「助成請求書」という。)を市長に提出するものとする。

(助成金の支給)

第6条 市長は、助成請求書の内容を審査の上、適当と認めたときは、助成金を支給するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年7月29日告示第140号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の様式については、令和4年3月31日までの間は、従前の様式によることができる。

画像

画像

画像

画像

安来市新生児聴覚検査費助成事業実施要綱

平成29年3月31日 告示第46号

(令和3年8月1日施行)