○横手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

平成17年10月1日

条例第59号

(趣旨)

第1条 この条例は、市長及び副市長(以下「市長等」という。)の給与及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 市長等に支給される給与の種類は、給料並びに通勤手当、期末手当及び寒冷地手当とする。

(給料の支給)

第3条 市長等の給料の額は、次のとおりとする。

(1) 市長 月額 1,104,000円

(2) 副市長 月額 822,000円

2 市長等の給料は、横手市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年横手市条例第61号。以下「条例」という。)の適用を受ける一般職の職員(以下「一般職の職員」という。)に支給される給料の支給方法に準じて支給する。

(手当の支給)

第4条 市長等の通勤手当、期末手当及び寒冷地手当の支給については、一般職の職員の例による。この場合において、条例第15条第2項中「期末手当基礎額」とあるのは「給料月額の100分の115に相当する額」と、「100分の126.25」とあるのは「100分の172.5」とする。

2 前項に規定する期末手当の支給において、市長等が任期満了の日の属する月又はその日の属する翌月に再び市長等となったときの在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。

(旅費の支給)

第5条 市長等が公務のため旅行した場合には、その旅行について旅費を支給する。

2 市長等の旅費の種類及び額は、次のとおりとする。

(1) 内国旅行については、別表第1に定める額とする。

(2) 外国旅行については、別表第2及び別表第3に定める額とする。

3 市長等の旅費は、一般職の職員に支給される旅費の支給方法に準じて支給する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

2 平成18年6月1日から平成18年6月30日までの間における市長及び副市長の給料の額は、第3条第1項の規定にかかわらず、同項に定める額から、その額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

3 平成20年4月1日から平成21年10月22日までの間における市長及び産業経済部に属する事務を担任する副市長の給料の額は、第3条第1項の規定にかかわらず、同項に定める額から、その額に次の各号に掲げる割合を乗じて得た額を減じた額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 市長 100分の60

(2) 産業経済部に属する事務を担任する副市長 100分の38

4 平成21年6月に支給する期末手当に係る第4条第1項の規定の適用については、同項中「「100分の155」と、」とあるのは「「100分の140」と、」とする。

5 平成25年5月1日から平成25年9月30日までの間における市長の給料の額は、第3条第1項の規定にかかわらず、同項に定める額から、その額に100分の50を乗じて得た額を減じた額とする。

6 平成25年6月に支給する市長の期末手当に係る第4条第1項の規定の適用については、同項中「100分の140」とあるのは「100分の75」とする。

7 平成25年7月1日から平成25年9月30日までの間における市長の給料の額は、附則第5項の規定にかかわらず、同項に定める額からその額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

8 平成25年10月1日から平成26年3月31日までの間における市長の給料の額は、第3条第1項の規定にかかわらず、同項に定める額からその額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

9 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間における副市長及び識見監査委員の給料の額は、第3条第1項の規定にかかわらず、同項に定める額からその額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

10 平成25年12月に支給する市長等の期末手当の額は、第4条第1項の規定にかかわらず、同項に定める額からその額に100分の3.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。この場合において、期末手当の算出の基礎となる給料の月額については、第3条第1項に定める額とする。

11 平成30年7月1日から平成30年9月30日までの間における市長の給料の額は、第3条第1項の規定にかかわらず、同項に定める額からその額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

12 令和6年12月1日から令和7年2月28日までの間における市長の給料の額は、第3条第1項の規定にかかわらず、同項に定める額からその額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

13 令和7年10月1日から令和7年10月31日までの間における市長の給料の額は、第3条第1項の規定にかかわらず、同項に定める額からその額に100分の20を乗じて得た額を減じた額とする。

(平成17年12月22日条例第341号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成17年12月22日条例第357号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第55号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年5月9日条例第65号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月25日条例第95号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年11月27日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成19年12月に支給する期末手当に係るこの条例による改正後の横手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条第1項の規定の適用については、同項中「100分の170」とあるのは、「100分の165」とする。

(平成20年3月21日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月21日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月19日条例第40号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第1条中第4条第1項の改正規定(「「100分の135」とあるのは「100分の155」」を「「100分の120」とあるのは「100分の140」」に改める部分に限る。)及び第2条中第4条の改正規定(「「100分の135」とあるのは「100分の155」」を「「100分の120」とあるのは「100分の140」」に改める部分に限る。)は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日条例第17号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月25日条例第38号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年11月28日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。ただし、第2条、附則第5項、第7項及び第9項の規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月16日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年6月27日条例第24号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成25年12月18日条例第52号)

この条例は、平成25年12月22日から施行する。

(平成26年12月10日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から適用する。

(1) 

(2) 第2条の規定による改正後の給与条例の規定、附則第9項の規定による改正後の横手市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定、附則第11項の規定による改正後の横手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び附則第13項の規定による改正後の横手市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定 平成27年12月1日

(平成28年12月14日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条、附則第6項、附則第8項及び附則第10項の規定は平成29年1月1日から、第4条及び附則第4項の規定は平成29年4月1日から施行する。

2 この条例中第1条の規定による改正後の横手市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定は平成28年4月1日から、第2条の規定による改正後の給与条例の規定、附則第5項の規定による改正後の横手市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定、附則第7項の規定による改正後の横手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び附則第9項の規定による改正後の横手市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は平成28年12月1日から適用する。

(平成29年12月13日条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 この条例中第1条の規定による改正後の横手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の横手市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職給与条例の規定及び改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の横手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び第3条の規定による改正前の横手市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例の規定及び改正後の教育長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年6月20日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月12日条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 この条例中第1条の規定による改正後の横手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の横手市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職給与条例の規定及び改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の横手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び第3条の規定による改正前の横手市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例の規定及び改正後の教育長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年12月11日条例第51号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 この条例中第1条の規定による改正後の横手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の横手市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職給与条例の規定及び改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の横手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び第3条の規定による改正前の横手市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例の規定及び改正後の教育長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月30日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月29日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定及び第4条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月14日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 この条例中第1条の規定による改正後の横手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の横手市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職給与条例の規定及び改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の横手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び第3条の規定による改正前の横手市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例の規定及び改正後の教育長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年12月13日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 この条例中第1条の規定による改正後の横手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の横手市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職給与条例の規定及び改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の横手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び第3条の規定による改正前の横手市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例の規定及び改正後の教育長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和6年3月18日条例第10号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年11月5日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年12月11日条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 この条例中第1条の規定による改正後の横手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の横手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和7年3月19日条例第7号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年9月19日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年12月19日条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 この条例中第1条の規定による改正後の横手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和7年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の横手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表第1(第5条関係)

鉄道賃

航空賃

船賃

車賃(1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

移転料、着後手当、扶養親族移転料

備考

一般職員にある者の旅費の額

37

2,600

13,000

2,600

移転料の額は、一般職員にある者の額、着後手当及び扶養親族移転料については一般職員の例によって計算した額による。

移転料、着後手当、扶養親族移転料は、副市長に支給できるものとする。

別表第2(第5条関係)

日当、宿泊料及び食卓料

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

(1夜につき)

7,200

6,200

5,000

4,500

22,500

18,800

15,100

13,500

6,700

備考

1 指定都市とは、国家公務員等の旅費支給規程の一部を改正する省令(令和6年財務省令第70号)による改正前の国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。以下「大蔵省令」という。)で定める都市の地域をいい、甲地方とは、北米地域、欧州地域及び中近東地域として大蔵省令で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で大蔵省令で定める地域をいい、丙地方とは、アジア地域(本邦を除く。)、中南米地域、大洋州地域、アフリカ地域及び南極地域として大蔵省令で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で大蔵省令で定める地域をいい、乙地方とは、指定都市、甲地方及び丙地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。

2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。

別表第3(第5条関係)

支度料及び死亡手当

支度料

死亡手当

旅行期間1月未満

旅行期間1月以上3月未満

旅行期間3月以上

66,030円

80,180円

94,330円

490,000円

横手市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

平成17年10月1日 条例第59号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成17年10月1日 条例第59号
平成17年12月22日 条例第341号
平成17年12月22日 条例第357号
平成18年3月27日 条例第55号
平成18年5月9日 条例第65号
平成18年12月25日 条例第95号
平成19年11月27日 条例第48号
平成20年3月21日 条例第22号
平成21年5月21日 条例第27号
平成21年11月19日 条例第40号
平成22年3月25日 条例第17号
平成22年11月25日 条例第38号
平成23年11月28日 条例第32号
平成25年4月16日 条例第18号
平成25年6月27日 条例第24号
平成25年12月18日 条例第52号
平成26年12月10日 条例第39号
平成28年3月18日 条例第10号
平成28年12月14日 条例第34号
平成29年12月13日 条例第45号
平成30年6月20日 条例第25号
平成30年12月12日 条例第45号
令和元年12月11日 条例第51号
令和2年11月30日 条例第29号
令和3年11月29日 条例第30号
令和4年12月14日 条例第31号
令和5年12月13日 条例第38号
令和6年3月18日 条例第10号
令和6年11月5日 条例第39号
令和6年12月11日 条例第43号
令和7年3月19日 条例第7号
令和7年9月19日 条例第36号
令和7年12月19日 条例第47号