○横手市手数料条例
平成17年10月1日
条例第93号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(徴収すべき事項及び金額)
第2条 手数料を徴収する事項及び金額は、次のとおりとする。
2 2以上の事項を同一紙に証明するときは、1事項ごとに1件とする。
3 同一の事項を2以上証明するときは、1通ごとに1件とする。
4 第1項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、手数料を徴収しない。
(1) 本市の住民で、公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求のあったもの
(3) 官公署から請求のあったもの
(4) 公務員が職務上の必要で請求したもの
(5) 戸籍に関する証明で法令の規定により無料で証明を行うことができるとされているもの
(6) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2に規定する継続検査の場合の軽自動車税の証明書
(郵便による請求)
第3条 郵便により請求するときは、郵送料は、申請者の実費負担とする。
(閲覧等の範囲)
第4条 閲覧、証明及び謄本又は抄本の交付は、公に示して差し支えないと認められるものに限る。
(徴収の時期)
第5条 手数料は、第2条に規定する手数料を徴収する事項について申請があった際又は交付の際に徴収する。
(手数料の不還付)
第6条 既に徴収した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、この限りでない。
(手数料の減免)
第7条 市長(別表第9の1の項の手数料にあっては、審理員)は、特に必要があると認めたときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第9条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の横手市手数料条例(平成12年横手市条例第7号)、増田町手数料条例(平成12年増田町条例第7号)、平鹿町手数料条例(昭和12年平鹿町条例第27号)、雄物川町手数料条例(平成12年雄物川町条例第2号)、大森町手数料条例(平成12年大森町条例第6号)、十文字町手数料条例(平成12年十文字町条例第3号)、山内村手数料条例(平成12年山内村条例第1号)又は大雄村手数料条例(平成12年大雄村条例第7号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年12月25日条例第100号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定中別表第4の4の項から14の項までの規定は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日条例第16号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月25日条例第43号)
この条例は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日条例第11号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月30日条例第27号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成21年6月26日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月17日条例第35号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日条例第7号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月14日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月14日条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月14日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月27日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。ただし、第2条の改正規定(別表第2の15の項を削り、同表16の項を同表15の項とし、同表17の項から19の項までを1項ずつ繰り上げる部分を除く。)は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月12日条例第45号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月17日条例第30号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定による改正後の横手市手数料条例第2条の規定は、この条例の施行の日以後に行う事項に係る手数料について適用し、同日前に行う事項に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和2年9月17日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月23日条例第22号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年9月22日条例第24号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和6年1月26日条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
手数料を徴収する事項 | 単位 | 金額 | |
1 | 営業に関する証明 | 1件 | 200円 |
2 | 課税に関する証明 | 1件 | 200円(本市の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者の使用に係る電子計算機で必要な操作を行うことにより証明書等を交付する機能を有するもの(以下「多機能端末機」という。)による交付の場合にあっては、120円) |
3 | 所得に関する証明 | 1件 | 200円 |
4 | 資産に関する証明 | 1件 | 200円 |
5 | 住宅用家屋の認定 | 1件 | 1,300円 |
6 | 固定資産課税台帳の閲覧(ただし、地方税法(昭和25年法律第226号)第416条第3項又は第419条第8項の規定により公示した期間において納税義務者の閲覧に供する場合を除く。) | 1件 | 200円 |
7 | 土地台帳又は家屋台帳の閲覧 | 1件 | 200円 |
8 | 固定資産課税台帳兼名寄帳の写し | 1件 | 200円 |
9 | 公図の写し | 1枚 | 200円 |
10 | 納税に関する証明 | 1件 | 200円 |
11 | 介護保険料の納付に関する証明 | 1件 | 200円 |
別表第2(第2条関係)
手数料を徴収する事項 | 単位 | 金額 | |
1 | 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項又は第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 1通 | 450円(多機能端末機による交付の場合にあっては、270円) |
2 | 戸籍法第10条第1項又は第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 1件 | 350円 |
3 | 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 1件 | 400円 |
4 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項又は第10条の2第1項から第5項まで若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 1通 | 750円 |
5 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項又は第10条の2第1項から第5項まで又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 1件 | 450円 |
6 | 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 1件 | 700円 |
7 | 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通 | 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1,400円) |
8 | 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 1件 | 350円 |
9 | 印鑑登録証の交付 | 1件 | 200円 |
10 | 印鑑登録証の再交付 | 1件 | 500円 |
11 | 印鑑登録改印 | 1件 | 500円 |
12 | 印鑑登録証明 | 1件 | 200円(多機能端末機による交付の場合にあっては、120円) |
13 | 住民票の写し | 1件 | 200円(多機能端末機による交付の場合にあっては、120円) |
14 | 住民票記載事項証明 | 1件 | 200円 |
15 | 戸籍の附票の写し | 1件 | 200円(多機能端末機による交付の場合にあっては、120円) |
16 | 身分に関する証明 | 1件 | 200円 |
17 | 住民基本台帳の閲覧 | 1件 | 200円 |
18 | 広域交付住民票の交付 | 1件 | 300円 |
19 | 自動車の臨時運行の許可 | 1件 | 750円 |
別表第3(第2条関係)
手数料を徴収する事項 | 単位 | 金額 | |
1 | 犬の登録 | 1頭 | 3,000円 |
2 | 狂犬病予防注射済票の交付 | 1件 | 550円 |
3 | 犬の鑑札の再交付 | 1件 | 1,600円 |
4 | 狂犬病予防注射済票の再交付 | 1件 | 340円 |
5 | 興行場法(昭和23年法律第137号)第2条第1項の規定による興行場の経営の許可の申請に対する審査 | 1件 | 17,300円(臨時興行場又は仮設興行場の経営の許可の申請にあっては、8,650円) |
6 | クリーニング業法(昭和25年法律第207号)第5条の2の規定によるクリーニング所の検査 | 1件 | 16,000円 |
7 | 理容師法(昭和22年法律第234号)第11条の2の規定による理容所の検査 | 1件 | 16,000円 |
8 | 美容師法(昭和32年法律第163号)第12条の規定による美容所の検査 | 1件 | 16,000円 |
別表第4(第2条関係)
手数料を徴収する事項 | 単位 | 金額 | |
1 | 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第9条第1項の規定に基づく動物の飼養又は収容の許可の申請 | 1件 | 8,000円 |
別表第5(第2条関係)
手数料を徴収する事項 | 単位 | 金額 | |
1 | 採石法(昭和25年法律第291号)第32条の規定による採石業者の登録の申請 | 1件 | 18,000円 |
2 | 採石法第32条の4第1項第5号ロの規定による採石業務管理者と同等以上の知識及び技能を有する旨の認定の申請 | 1件 | 6,700円 |
3 | 採石法第33条の規定による採取計画の認可の申請 | 1件 | 52,000円 |
4 | 採石法第33条の5第1項の規定による採取計画の変更の認可の申請 | 1件 | 33,000円 |
別表第6(第2条関係)
手数料を徴収する事項 | 単位 | 金額 | |
1 | 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条の規定に基づく砂利の採取計画の認可の申請 | 1件 | 33,900円 |
2 | 砂利採取法第20条第1項の規定に基づく砂利の採取計画の変更の認可の申請 | 1件 | 15,000円 |
別表第7(第2条関係)
手数料を徴収する事項 | 単位 | 金額 | |||||
1 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項又は第2項の規定に基づく開発行為の許可の申請 | 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの | 開発区域の面積 | 0.1ヘクタール未満 | 1件 | 8,600円 | |
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 | 1件 | 22,000円 | |||||
0.3へクタール以上0.6ヘクタール未満 | 1件 | 43,000円 | |||||
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 | 1件 | 86,000円 | |||||
1ヘクタール以上3ヘクタール未満 | 1件 | 130,000円 | |||||
3へクタール以上6ヘクタール未満 | 1件 | 170,000円 | |||||
6ヘクタール以上10ヘクタール未満 | 1件 | 220,000円 | |||||
10へクタール以上 | 1件 | 300,000円 | |||||
主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うもの | 開発区域の面積 | 0.1ヘクタール未満 | 1件 | 13,000円 | |||
0.1へクタール以上0.3ヘクタール未満 | 1件 | 30,000円 | |||||
0.3ヘクタール以上0.6へクタール未満 | 1件 | 65,000円 | |||||
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 | 1件 | 120,000円 | |||||
1ヘクタール以上3ヘクタール未満 | 1件 | 200,000円 | |||||
3ヘクタール以上6へクタール未満 | 1件 | 270,000円 | |||||
6ヘクタール以上10ヘクタール未満 | 1件 | 340,000円 | |||||
10ヘクタール以上 | 1件 | 480,000円 | |||||
上記以外のもの | 開発区域の面積 | 0.1ヘクタール未満 | 1件 | 86,000円 | |||
0.1へクタール以上0.3ヘクタール未満 | 1件 | 130,000円 | |||||
0.3へクタール以上0.6ヘクタール未満 | 1件 | 190,000円 | |||||
0.6へクタール以上1ヘクタール未満 | 1件 | 260,000円 | |||||
1へクタール以上3ヘクタール未満 | 1件 | 390,000円 | |||||
3へクタール以上6ヘクタール未満 | 1件 | 510,000円 | |||||
6ヘクタール以上10ヘクタール未満 | 1件 | 660,000円 | |||||
10ヘクタール以上 | 1件 | 870,000円 | |||||
2 | 都市計画法第35条の2第1項の規定による開発行為の変更の許可の申請。変更許可申請1件につき、右に掲げる額を合算した額。ただし、その額が87万円を超えるときは、その手数料の額は87万円とする。 | 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更(以下この項において「編入に係る事項の変更」という。) | 1件 | 新たに編入される開発区域の面積に応じ、1の項に規定する額 | |||
開発行為に関する設計の変更(編入に係る事項の変更のみの場合を除く。) | 1件 | 開発区域の面積(編入に係る事項の変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ、1の項に規定する額に10分の1を乗じて得た額 | |||||
その他の変更 | 1件 | 10,000円 | |||||
3 | 都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む)の規定による建築の許可の申請 | 1件 | 46,000円 | ||||
4 | 都市計画法第42条第1項ただし書の規定による建築等の許可の申請 | 1件 | 26,000円 | ||||
5 | 都市計画法第45条の規定による開発許可を受けた地位の承継の承認の申請 | 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のもの | 1件 | 1,700円 | |||
承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上のもの | 1件 | 2,700円 | |||||
上記以外のもの | 1件 | 17,000円 | |||||
6 | 都市計画法第47条第5項の規定による開発登録簿の写しの交付 | 1枚 | 470円 | ||||
7 | 横手市特定用途制限地域における建築物の用途の制限に関する条例(平成23年横手市条例第35号)第7条の規定に基づく建築の許可の申請 | 1件 | 48,000円 | ||||
8 | 横手市屋外広告物条例(平成24年横手市条例第45号)の規定による許可等(その更新又は変更等を含む。)を受けようとする者は、次の表に掲げる広告物等の区分に応じた額 | 広告塔又は広告板(発光装置又は照明装置を有するもの) | 表示面積1平方メートル未満のもの | 1個 | 2,300円 | ||
表示面積1平方メートル以上5平方メートル未満のもの | 1個 | 2,600円 | |||||
表示面積5平方メートル以上10平方メートル未満のもの | 1個 | 3,300円 | |||||
表示面積10平方メートル以上のもの | 1個 | 3,600円に10平方メートルを超える部分が1平方メートル増すごとに100円を加算した額 | |||||
広告塔又は広告板(その他のもの) | 表示面積1平方メートル未満のもの | 1個 | 500円 | ||||
表示面積1平方メートル以上5平方メートル未満のもの | 1個 | 900円 | |||||
表示面積5平方メートル以上10平方メートル未満のもの | 1個 | 1,700円 | |||||
表示面積10平方メートル以上のもの | 1個 | 1,900円に10平方メートルを超える部分が1平方メートル増すごとに100円を加算した額 | |||||
はり紙 | 50枚 | 300円 | |||||
はり札 | 1枚 | 100円 | |||||
立看板 | 1枚 | 300円 | |||||
広告旗 | 1枚 | 500円 | |||||
広告幕 | 1枚 | 500円 | |||||
アドバルーン | 1個 | 2,300円 |
備考
1 表示面積の計算方法は、規則で定める。
2 はり紙の枚数が50枚に満たないとき又ははり紙の枚数に50枚未満の端数があるときは、それぞれ50枚とする。
3 この表において「表示面積」とは、広告塔又は広告板の表示部分の面積をいう。
別表第8(第2条関係)
手数料を徴収する事項 | 単位 | 金額 | |||
1 | 優良宅地造成の認定 | 造成面積 | 0.1ヘクタール未満 | 1件 | 86,000円 |
0.1ヘクタール以上0.3へクタール未満 | 1件 | 130,000円 | |||
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 1件 | 190,000円 | |||
0.6ヘクタール以上1へクタール未満 | 1件 | 260,000円 | |||
1ヘクタール以上3ヘクタール未満 | 1件 | 390,000円 | |||
3ヘクタール以上6ヘクタール未満 | 1件 | 510,000円 | |||
6ヘクタール以上10ヘクタール未満 | 1件 | 660,000円 | |||
10ヘクタール以上 | 1件 | 870,000円 | |||
2 | 優良住宅新築の認定 | 床面積の合計 | 100平方メートル以下 | 1件 | 6,200円 |
100平方メートルを超え500平方メートル以下 | 1件 | 8,600円 | |||
500平方メートルを超え2,000平方メートル以下 | 1件 | 13,000円 | |||
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下 | 1件 | 35,000円 | |||
10,000平方メートル超 | 1件 | 43,000円 | |||
3 | 良質住宅新築の認定 | 床面積の合計 | 100平方メートル以下 | 1件 | 6,200円 |
100平方メートルを超え500平方メートル以下 | 1件 | 8,600円 | |||
500平方メートルを超え2,000平方メートル以下 | 1件 | 13,000円 | |||
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下 | 1件 | 35,000円 | |||
10,000平方メートル超 | 1件 | 43,000円 |
別表第9(第2条関係)
手数料を徴収する事項 | 単位 | 金額 | ||
1 | 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条の規定に基づく提出書類等の写し等 | モノクロ | 片面1枚 | 10円 |
カラー | 20円 | |||
2 | その他の証明 | 1件 | 200円 |