○横手市災害見舞金支給条例
平成17年10月1日
条例第114号
(目的)
第1条 この条例は、災害により被害を受けた場合、り災者に対し見舞金の支給を行い、その自立更生を助長することを目的とする。
(1) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震その他の異常な自然現象又は火事の類焼等により生ずる被害をいう。
(2) 住家等 住家又は非住家をいう(小規模な附属建物を除く。)。
(支給範囲等)
第3条 災害見舞金の支給の範囲及び額は、次のとおりとする。ただし、第4号については、横手市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成17年横手市条例第113号)が適用された場合は、支給しないものとする。
(1) 住家が全壊、半壊、全焼、又は半焼したとき(1世帯)5万円
(2) 非住家で同上の場合(1世帯)3万円
※ 上記が重複した場合は、5万円
(3) 建物が床上浸水したとき(1世帯)3万円
(4) 死者又は行方不明者(1人につき)5万円
(被害等の判定基準)
第4条 被害等の判定基準は、別表による。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
別表(第4条関係)
被害等判定基準
番号 | 用語 | 被害等の判定基準 |
(1) | 死者 | 当該災害が原因で、死亡し、死体を確認したもの又は死体を確認することができないが死亡したことが確実な者 |
(2) | 行方不明者 | 当該災害が原因で、所在不明となり、かつ、死亡の疑いのある者 |
(3) | 住家 | 現実に居住のため使用している建物をいう。 |
(4) | 非住家 | 住家以外の建物をいう(人が居住している場合は、当該部分については、住家とする。)。 |
(5) | 全焼、全壊 | 住家等が滅失したもので、具体的には住家等の消失、損壊した部分の床面積が、当該住家等の延床面積の70%以上に達した程度以上のもの又は住家等の主要構造部の被害額が、当該住家等の時価の50%以上に達した程度のものとする。 |
(6) | 半壊又は半焼 | 住家等の損壊がはなはだしいが、補修すれば元通りに使用できるもので、具体的には損壊部分が、当該住家等の延床面積の20%以上70%未満のもの又は住家等の主要構造部の被害額が、当該住家等の時価の20%以上50%未満に達した程度のものとする。 |
(7) | 床上浸水 | 浸水が、当該住家の床より上に浸水したもの又は半壊には該当しないが、土砂、竹木等の堆積により、一時的に居住することができないものとする。 |