○横手市都市計画審議会条例
平成17年10月1日
条例第260号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第3項の規定に基づき、横手市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、委員19人以内で組織する。
(1) 学識経験のある者 8人
(2) 市議会の議員 8人
(3) 関係行政機関の職員 3人
(臨時委員)
第3条 審議会に特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員若干名を置くことができる。
2 臨時委員は、市長が任命する。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
2 会長は、第2条第2項第1号に該当する委員のうちから、委員の選挙によってこれを定める。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、第2条第2項第1号に該当する委員のうちから会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(議事)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員及び議案に関係ある臨時委員の2分の1以上が出席していなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係ある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(幹事)
第6条 審議会の庶務を処理するため、幹事若干名を置く。
2 幹事は、市の職員のうちから市長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け、会務を処理する。
(報酬)
第7条 委員の報酬は、日額6,000円とする。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、建設部都市計画課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規程で定める。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。