○横手市下水道条例

平成17年10月1日

条例第269号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準(第2条の2)

第2章 排水設備の設置等(第3条~第6条)

第3章 公共下水道の使用(第7条~第16条)

第4章 雑則(第17条~第25条)

第5章 罰則(第26条~第28条)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 市の設置する公共下水道の管理並びに施設の構造及び維持管理の基準等については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水

(2) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道で市が設置するもの

(4) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道

(5) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備

(6) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設

(7) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場

(8) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者

(9) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置

(10) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間

第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準

(公共下水道の構造の技術上の基準)

第2条の2 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の技術上の基準のうち排水施設の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の管理者が定める措置が講ぜられていること。

(6) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、管理者が定める数値を下回らず、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(8) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(9) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

2 前項の規定は、次の公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施工するために仮に設けられるもの

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられるもの

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法及び内径等)

第3条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道の汚水ますその他の排水施設又は他の排水設備(以下この条において「公共ます等」という。)に固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法によること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位人)

排水管の内径(単位ミリメートル)

150未満

100以上

150以上300未満

125以上

300以上500未満

150以上

500以上

200以上

(排水設備等の計画の確認)

第4条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、管理者の確認を受けなければならない。確認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排水設備等の工事の実施)

第5条 排水設備等の新設等の工事は、管理者が指定した排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)が実施するものとする。

2 指定工事店について必要な事項は、管理者が定める。

(手数料)

第5条の2 管理者は、排水設備指定工事店指定証の交付(新規又は更新)に係る事務について、当該事務の申請者から、1件につき2万円の手数料を徴収する。

(徴収の時期)

第5条の3 手数料は、前条の手数料を徴収する事項について申請があったとき、又は交付が行われるときに徴収する。

(手数料の不還付)

第5条の4 管理者は、既に徴収した手数料を還付することができない。ただし、管理者が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(排水設備等の工事の検査)

第6条 排水設備等の新設等を行った者は、工事の完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て、管理者の検査を受けなければならない。

2 前項の検査に合格したときは、管理者は検査済証を交付するものとする。

第3章 公共下水道の使用

(除害施設の設置等)

第7条 著しく公共下水道の機能を妨げ、又は公共下水道の施設を損傷するおそれのある下水として、次に定める水質の基準に適合しない下水を継続して排除する使用者は、除害施設を設け、又は当該水質の基準に適合させるための必要な措置を講じなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

第8条 削除

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第9条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、次に定める基準に適合しない下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 前項第1号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水に係る公共の水域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、同号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第2号から第5号まで掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(除害施設の設置等の届出)

第10条 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排除の停止又は制限)

第11条 管理者は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が、管理上必要があると認めるとき。

(使用開始等の届出)

第12条 使用者は、下水道の使用等について、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 使用者が公共下水道の使用を開始し、又は現に休止しているその使用を再開したとき。

(2) 使用者が公共下水道の使用を休止し、又は廃止したとき。

(3) 下水道に排除した汚水の量を確知するための計測装置(以下「メーター」という。)について変更するとき。

(使用料の徴収)

第13条 管理者は、公共下水道の使用について、使用者から毎使用月につき使用料を徴収する。

2 使用料は、納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。

3 使用料は、管理者が別に定める納期限までに納入しなければならない。

4 前2項の規定にかかわらず、管理者は、工事その他の理由により公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったときその他管理者が必要と認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第14条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量(以下「排除汚水量」という。)に応じ算定する額とメーターの使用に係る額を合計した額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

2 前項の規定にかかわらず、管理者が必要と認めたときは、隔月又は管理者が別に定める期間における排除汚水量をもって使用料の額を算定することができる。この場合において、当該隔月又は管理者が別に定める期間における排除汚水量は、各月均等とみなす。

3 排除汚水量に応じ算定する額は、別表第1に定めるところによる。ただし、使用月の途中において使用を開始し、又は休止し、若しくは廃止した場合において、使用日数が15日を越えた場合又は使用日数が15日以内で排除汚水量が基本使用料に係る排除汚水量の2分の1を超えた場合にあっては1箇月とみなして算定し、それ以下である場合にあっては2分の1の額とする。

4 メーターの使用に係る額は、別表第2のとおりとする。ただし、当該メーターが別表第2に規定していないもの又は排水設備に設置するものである場合にあっては、その都度協議し、定めるものとする。

(排除汚水量の算定方法)

第15条 排除汚水量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とする。この場合において、当該使用水量を確知するためのメーターを設置することとする。

(3) 前2号のうち公共下水道に排除されない水がある場合は、前2号で算定された水量から公共下水道に排除されない水量を控除することができる。この場合において、当該排除されない水量を確知するためのメーターを設置することができる。

(4) 水道水以外の水を排除し、メーターを設置することができないときは、使用者の使用の態様を考慮して管理者が認定する。

(5) 水道水と水道水以外の水を排除する場合は、水道水については第1号及び第3号の規定により、水道水以外の水については、第2号から前号までの規定により、それぞれ算出した水量を合算した水量とする。

(6) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量が公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月、排除汚水量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に管理者に提出しなければならない。この場合においては、前各号の規定にかかわらず、管理者は、その申告書の記載を勘案して当該排除汚水量を認定するものとする。

(7) 第1号から第5号までの規定にかかわらず、管理者は使用者の申告により現に使用する水量と、第1号から第5号までに定めるところにより算定した水量が著しく異なると認めるときは、その申告の内容を審査して、当該排除汚水量を認定することができる。

2 前項第2号及び第3号の規定によるメーターの設置は、次に定めるところによる。

(1) メーターは、給水装置に設置し、その位置は管理者が定めるものとする。ただし、管理者が必要と認めるときは、使用者と協議し、排水設備に設置することができる。

(2) メーターは、使用者に保管させる。ただし、装着工事に要する経費は、使用者の負担とする。

(3) 前号の保管者は、管理者の指示によりメーターを管理しなければならない。

(4) 保管者が前号の管理を怠ったため、メーターを亡失し、又はき損したときは、管理者が定める損害額を弁償しなければならない。

(資料の提出)

第16条 管理者は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

第4章 雑則

(改善命令)

第17条 管理者は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者又は使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造又は使用の方法の変更を命ずることができる。

(行為の許可)

第18条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、行為許可申請書に次に掲げる図面を添付して管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

(1) 施設又は工作物その他物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第19条 法第24条第1項で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添架であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

(占用)

第20条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置については、法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(占用期間)

第21条 前条の規定による占用の期間は、10年以内とする。

2 占用者が占用の期間を満了後も引き続き占用しようとするときは、前条の規定に準じ、管理者の許可を受けなければならない。

(原状回復)

第22条 第21条の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける必要がなくなったときは、当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、管理者が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合、占用者に必要な措置を命ずることができる。

第23条 削除

(使用料等の減免)

第24条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料又は手数料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

第5章 罰則

(罰則)

第26条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第4条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 第7条の規定に違反した使用者

(3) 第10条又は第12条第1号若しくは第3号の規定による届出を怠った者

(4) 第16条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(5) 第17条に規定する命令に違反した者

(6) 第22条第2項の規定による指示に従わなかった者

(7) 第4条及び第18条の規定による申請書又は図書、第10条及び第12条の規定による届出書、第15条第1項第6号の規定による申告書、第16条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第27条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第28条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の横手市下水道条例(平成14年横手市条例第27号)、増田町下水道条例(平成9年増田町条例第19号)、平鹿町下水道条例(平成4年平鹿町条例第28号)、雄物川町下水道条例(平成8年雄物川町条例第8号)、十文字町下水道条例(平成7年十文字町条例第23号)、山内村下水道条例(平成11年山内村条例第21号)又は大雄村下水道条例(平成5年大雄村条例第22号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成21年3月19日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(公共下水道のメーターの設置に係る経過措置)

3 この条例による改正後の横手市下水道条例(以下この項において「改正後条例」という。)第15条第2項の規定に基づきメーターを設置する場合において、施行日前に公共下水道の使用を開始し、及び改正後条例第15条第1項第4号の規定を適用している場合は、第15条第2項第2号ただし書の規定は、適用しない。

(平成21年6月26日条例第32号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年3月25日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(横手市下水道条例の改正に伴う経過措置)

4 改正後の横手市下水道条例(以下この項及び次項において「改正後の条例」という。)第14条の規定は、平成22年7月における排除汚水量に係る使用料から適用し、同年6月における排除汚水量に係る使用料までについては、なお従前の例による。

5 前項の規定にかかわらず、平成22年7月から平成24年6月までにおける排除汚水量に係る使用料は、改正後の条例第14条の規定による使用料(以下この項において「改正後使用料」という。)から間差額(改正後使用料からこの条例による改正前の横手市下水道条例第14条の規定による使用料を減じて得た額をいう。)に2分の1を乗じて得た額を控除した額とする。この場合において、使用料に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(平成23年12月14日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(横手市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行前に、第4条の規定による改正前の横手市手数料条例及び第5条の規定による改正前の横手市下水道条例の規定により市長が行った処分、手続その他の行為は、それぞれ同条の規定による改正後の横手市下水道条例の相当規定により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長が行ったものとみなす。

(平成24年12月12日条例第57号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月18日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(横手市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に使用している公共下水道に係る使用料であって、施行日から平成26年4月30日までの間に横手市下水道条例第14条の規定による使用料の支払を受ける権利の確定されるもの(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である公共下水道の使用にあっては、当該確定されるもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後、初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数(月数の計算にあっては暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときはこれを1月とする。以下この項において同じ。)で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて得た額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

(令和元年6月19日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(横手市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に使用している公共下水道に係る使用料であって、施行日から令和元年10月31日までの間に横手市下水道条例第14条の規定による使用料の支払を受ける権利の確定されるもの(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利の確定される日が同月31日後である公共下水道の使用にあっては、当該確定されるもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後、初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数(月数の計算にあっては暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときはこれを1月とする。以下この項において同じ。)で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて得た額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

(令和元年12月11日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月17日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前のそれぞれの条例の規定に基づいて発した督促に伴う督促手数料については、なお従前の例による。

(令和5年9月21日条例第35号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第14条関係)

(消費税を含む。)

区分

排除汚水量

金額

基本使用料

5立方メートルまで

770.00円

従量使用料

6立方メートルから10立方メートルまで

154.00円

11立方メートルから20立方メートルまで

163.90円

21立方メートルから30立方メートルまで

173.80円

31立方メートルから40立方メートルまで

183.70円

41立方メートルから50立方メートルまで

193.60円

51立方メートルから100立方メートルまで

203.50円

101立方メートル以上

213.40円

備考 従量使用料は、1立方メートル当たりの額とする。

別表第2(第14条関係)

(消費税を含む。)

メーターの口径

金額

直読

遠隔

13ミリメートル

88円

220円

20ミリメートル

99円

242円

25ミリメートル

121円

253円

30ミリメートル

176円

363円

40ミリメートル

198円

385円

50ミリメートル

583円

715円

75ミリメートル

770円

880円

100ミリメートル

1,089円

1,276円

横手市下水道条例

平成17年10月1日 条例第269号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 上下水道事業
沿革情報
平成17年10月1日 条例第269号
平成21年3月19日 条例第11号
平成21年6月26日 条例第32号
平成22年3月25日 条例第13号
平成23年12月14日 条例第37号
平成24年12月12日 条例第57号
平成25年12月18日 条例第46号
令和元年6月19日 条例第24号
令和元年12月11日 条例第49号
令和5年3月17日 条例第4号
令和5年9月21日 条例第35号