○横手市下水道事業受益者負担及び分担に関する条例
平成17年10月1日
条例第270号
(趣旨)
第1条 この条例は、横手市公共下水道に係る下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく受益者分担金(以下「負担金等」という。)の賦課及び徴収について必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者又は下水を排除する建築物の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。
2 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、排水区域内で土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。
(負担区及び分担区の決定等)
第3条 管理者は、排水区域を土地の状況に応じて2以上の負担区及び分担区(以下「負担区等」という。)に区分するものとする。
2 管理者は、前項の規定により負担区等を定めたときは、当該負担区等の名称、区域及び地積を公告しなければならない。
(賦課対象区域の決定等)
第4条 管理者は、年度の当初に当該年度に負担金等を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
(負担金等の額)
第5条 受益者が負担する負担金等の額は、負担区等の区分に応じ、別表に定める額とする。
2 負担金等の額は、受益者が、賦課対象区域内に所有する土地及び地上権等を有する土地の地積又は建築物の床面積を乗じて得た額とする。ただし、1戸当たりの負担金等の額が定められている場合は、当該負担金等の額を加算するものとする。
(受益者の申告)
第6条 受益者は、第4条の公告の日以後において管理者が定める日までにその所有し、又は地上権等を有する土地の地積若しくは建築物の床面積等について申告しなければならない。
2 管理者は、前項の申告内容について事実と異なると認めたときは、修正申告させることができる。
(不申告等に係る認定)
第7条 管理者は、前条に規定する申告がない場合又は申告内容が事実と異なると認めた場合においては、申告によらないで受益者又は地積等を認定することができる。
3 管理者は、第1項の規定により負担金等の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金等の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
4 負担金等は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。
(負担金等の徴収猶予)
第9条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金等の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、猶予することが適当であると認められるとき。
(2) 受益者に災害、盗難その他の事故が生じたことにより、当該負担金等を納付することが困難であるため、猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、その状況により特に猶予する必要があると認められるとき。
(負担金等の減免)
第10条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地等については、負担金等を徴収しないものとする。
2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金等を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地等に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地等に係る受益者
(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地等に係る受益者
(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者
(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金等を減額し、又は免除する必要があると認められる土地等に係る受益者
(延滞金)
第12条 管理者は、納付期日までに負担金等を納付しない者があるときは、当該負担金等額にその納付期日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、受益者負担金においては年14.5パーセント(当該納付期日の翌日から1月を経過する日までの期間の日数については、年7.25パーセント)、受益者分担金においては年14.6パーセント(当該納付期日の翌日から1月を経過する日までの期間の日数については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収することができるものとする。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の横手都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和62年横手市条例第25号)、増田都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成9年増田町条例第20号)、平鹿都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成4年平鹿町条例第29号)、平鹿町特定環境保全公共下水道受益者分担に関する条例(平成10年平鹿町条例第23号)、雄物川町公共下水道事業受益者分担金に関する条例(平成8年雄物川町条例第7号)、十文字都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成7年十文字町条例第24号)、山内村下水道事業受益者分担に関する条例(平成11年山内村条例第22号)又は大雄村下水道事業受益者分担に関する条例(平成5年大雄村条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(受益者負担金の延滞金の割合の特例)
3 当分の間、第12条に規定する受益者負担金の延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項及び次項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。
附則(平成23年12月14日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(横手市下水道事業受益者負担及び分担に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
4 この条例の施行前に、第6条の規定による改正前の横手市下水道事業受益者負担及び分担に関する条例の規定により市長が行った処分、手続その他の行為は、それぞれ同条の規定による改正後の横手市下水道事業受益者負担及び分担に関する条例の相当規定により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長が行ったものとみなす。
附則(平成25年12月18日条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に第2条の規定による改正前の横手市下水道事業受益者負担及び分担に関する条例の規定により賦課されている受益者分担金については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月18日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月16日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月17日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前のそれぞれの条例の規定に基づいて発した督促に伴う督促手数料については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
横手公共第1負担区 | 土地1平方メートル当たり 400円 |
横手公共第2負担区 | 土地1平方メートル当たり 480円 |
横手公共第3負担区 | 土地1平方メートル当たり 420円 |
増田公共負担区 | 1戸当たり 50,000円 土地1平方メートル当たり 280円 |
平鹿公共負担区 | 土地1平方メートル当たり 340円 |
雄物川公共負担区 | 1戸当たり 74,000円 土地1平方メートル当たり 150円 |
十文字公共負担区 | 土地1平方メートル当たり 380円 |
山内公共負担区 | 1戸当たり 90,000円 建築物の面積1平方メートル当たり 300円 |
大雄公共負担区 | 土地1平方メートル当たり 330円 |