○横手市立学校施設の開放に関する規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校施設の開放に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 学校施設の開放 住民のスポーツ及びレクリエーション活動の場の確保を図るため、横手市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の企画及び運営の下に、所管の小学校及び中学校の運動場、体育館、プールその他の体育施設を住民に開放し、その利用に供することをいう。
(2) スポーツの場開放 住民のスポーツ及びレクリエーション活動の場としての利用に供するために行う学校施設の開放をいう。
(3) 遊び場開放 子供の遊び場としての利用に供するために行う学校施設の開放をいう。
(開放校等の決定等)
第3条 教育委員会は、学校施設の開放を行うときには、スポーツの場開放及び遊び場開放の別に、次の事項を決定し、公表するものとする。
(1) 開放する学校(以下「開放校」という。)
(2) 開放する施設(以下「開放施設」という。)
(3) 開放する日時及び時間
(開放施設の管理責任)
第4条 横手市立小中学校管理規則(平成17年横手市教育委員会規則第14号)第31条の規定にかかわらず、開放校の校長は、教育委員会が学校施設の開放を行うものと決定した時間内においては、当該開放校の開放施設の管理上の責任を負わないものとする。
2 教育委員会は、前項の規定により、開放校の校長が負わないことになる開放施設についての管理上の責任を負うべき職員(以下「管理責任者」という。)を指定するものとする。
(団体利用)
第5条 開放施設を団体利用(開放施設の全部又は一部を専ら団体で行うスポーツ及びレクリエーション活動に利用することをいう。)しようとする者(以下「利用者」という。)は、利用しようとする日の7日前までに、学校開放施設団体利用申込書を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
(管理指導者)
第6条 利用者は、開放施設の利用に当たっての安全の確保及び管理責任を担当する管理指導者を届け出なければならない。
(行為の禁止)
第7条 利用者は、開放校において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。
(2) 指定した場所以外の場所に立ち入ること。
(3) 指定した設備以外の設備を使用すること。
(4) 指定した場所以外の場所に自転車等を乗り入れ、又は駐車すること。
(5) 飲酒すること。
(6) 喫煙その他の火気の使用をすること。
(7) 騒音若しくは大声を発し、又は暴力を用いる等他の利用者に迷惑を及ぼすこと。
(利用の停止等)
第8条 教育委員会は、利用者が前条の規定に違反し、又は開放施設の管理運営のためにする管理責任者又はその所属職員の指示に従わないときは、開放施設からの退去を命ずることがある。
2 教育委員会は、開放施設の保全又は使用に著しい支障が生じたとき、その他公益上やむを得ない必要が生じたときは、利用者に開放施設の利用の停止又は開放校からの退去を命ずることがある。
(利用者の賠償責任)
第9条 利用者は、開放校の施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに管理責任者にその旨を届け出なければならない。
2 利用者は、故意又は重大な過失により開放校の施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、損害賠償の責めを負うものとする。
(その他)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の横手市立学校施設の開放に関する規則(昭和50年横手市教育委員会規則第4号)、増田町立学校施設の開放に関する規則(昭和52年増田町教育委員会規則第2号)、学校施設の開放に関する規則(昭和54年平鹿町教育委員会規則第4号)、雄物川町立学校施設の開放に関する規則(昭和52年雄物川町教育委員会規則第6号)、十文字町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和49年十文字町教育委員会規則第3号)、山内村立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(平成元年山内村教育委員会規則第2号)又は大雄村立学校施設の開放に関する規則(平成4年大雄村教育委員会規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年8月22日教委規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年8月22日から施行する。