○横手市天下森スキー場設置条例
平成17年10月1日
条例第310号
(設置)
第1条 市民の心身の健全な発達及びスポーツの普及振興を図るため、横手市天下森スキー場(以下「スキー場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 スキー場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 横手市天下森スキー場
(2) 位置 横手市増田町狙半内字天下森地内
(スキー場の施設及び設備)
第3条 スキー場の施設及び設備は、次のとおりとする。
(1) ペアリフト
(2) ロープトウ
(3) ヒュッテ
(4) 駐車場
(5) 夜間照明
(職員)
第4条 スキー場に必要な職員を置くことができる。
(使用の許可)
第5条 スキー場を使用しようとするものは、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可には、スキー場の管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、スキー場の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) スキー場、備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 索道施設に関する技術上の基準を定める省令(昭和62年運輸省令第16号)第40条第1項に規定する物品を所持しているとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、スキー場の管理上支障があると市長が認めたとき。
(使用料)
第7条 市長は、スキー場を使用するもの(以下「使用者」という。)から別表に定める使用料を徴収する。
(使用料の減免)
第8条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第9条 市長は、既に徴収した使用料を使用者に還付することができない。ただし、使用者の責めに帰することができない場合又はその他特に必要があると認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(使用者の遵守事項)
第10条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。
(2) 風致を害する行為及び風紀秩序を乱し、又は他人に迷惑をかける行為をしないこと。
(3) 職員の管理上の指示に従うこと。
(使用の許可の取消し等)
第11条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、使用の許可を取り消し、条件を変更し、又は使用を停止することができる。この場合において、使用者に損害が生じることがあっても、市はその責めを負わない。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用の許可の条件に違反したとき。
(4) 災害その他の事由により、スキー場の使用ができなくなったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。
(1) 利用の許可、利用の許可の取消し並びに利用の制限及び停止に関する業務
(2) スキー場の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、スキー場の管理に関し市長が特に必要と認める業務
(指定管理者による管理の基準)
第14条 指定管理者は、別に定める管理の基準に従ってスキー場の管理を行わなければならない。
(指定管理者による利用料金の承認)
第15条 利用料金は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも同様とする。
(1) 別表に定める範囲内であること。
(2) 第13条各号に掲げる業務の適切な運営に要する費用に照らして妥当なものであること。
(3) 特定の利用者に対して、不当な差別的取扱いをするものでないこと。
3 市長は、第1項の承認をしたときは、速やかに当該承認をした利用料金を指定管理者に通知するものとする。
4 指定管理者は、第1項の承認を受けた利用料金をスキー場において公衆の見やすいように掲示しておかなければならない。
(指定管理者による利用料金の減免)
第16条 指定管理者は、市長の承認を得て公益上特に必要があると認めたときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(原状回復義務)
第17条 使用者は、スキー場の使用が終わったとき、若しくは第11条の規定により使用の許可を取り消され、又は停止されたときは、直ちに当該施設等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償義務)
第18条 使用者は、スキー場の施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、市長の指示する方法でその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(目的外使用)
第19条 スキー場の適正な管理に支障を及ぼさない範囲内で、他の公共団体又は公共的団体が公共の福祉又は地域の振興に資する目的で使用する場合に限り、スキー場敷地及びヒュッテを目的外に使用させることができる。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日の前日までに、合併前の増田町町営スキー場条例(昭和59年増田町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月27日条例第12号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月22日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月10日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月11日条例第42号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第1条から第72条までの規定による各条例の使用料は、令和2年4月1日以降の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和6年9月20日条例第37号)
この条例は、令和6年12月1日から施行する。
別表(第7条、第15条関係)
(消費税を含む。)
区分 | 単位 | 使用料の額 | ||
スキーリフト共通券 | 2時間券 | 小学生 | 700円 | |
一般 | 1,200円 | |||
3時間券 | 小学生 | 900円 | ||
一般 | 1,500円 | |||
4時間券 | 小学生 | 1,100円 | ||
一般 | 1,700円 | |||
1日券 | 小学生 | 1,800円 | ||
一般 | 2,700円 | |||
シルバー | 1,400円 | |||
授業券 | 小学生 | 1,100円 | ||
一般 | 1,700円 | |||
ペアリフト券 | 1回券 | 小学生 | 130円 | |
一般 | 200円 | |||
ロープトウ券 | 1回券 | 小学生 | 40円 | |
一般 | 60円 | |||
12回券 | 小学生 | 400円 | ||
一般 | 600円 | |||
ナイター券 |
| 小学生 | 1,100円 | |
一般 | 1,700円 | |||
シーズン券 |
| 小学生 | 7,000円 | |
一般 | 12,000円 | |||
備考
1 スキーリフト共通券で乗車できるものは、ペアリフト及びロープトウとする。
2 小学生未満の者は、無料とする。
3 一般とは、中学生以上の者とする。
4 シルバーとは、満60歳以上の者とする。