○横手市水道事業及び下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例
平成17年10月1日
条例第313号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、水道事業及び下水道事業の職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 職員であって、常時勤務を要するもの、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定するもの及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。
2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。
3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、寒冷地手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。
(給料表)
第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。
2 給料表の給料額は、その勤務の責任の度に応じ、かつ、勤務時間、勤務の環境その他の勤務条件を考慮して水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が別に定めるものとする。
3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。
(管理職手当)
第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき管理者が指定するものについて支給する。
(扶養手当)
第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 満22歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子及び孫
(2) 満60歳以上の父母及び祖父母
(3) 満22歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある弟妹
(4) 重度心身障害者
(地域手当)
第6条 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して管理者が指定する地域に勤務する職員に対して支給する。
(住居手当)
第7条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている職員に支給する。
(通勤手当)
第8条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。
(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具を使用することを常例とする職員
(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車その他の交通の用具を使用することを常例とする職員
(単身赴任手当)
第9条 単身赴任手当は、事業所を異にする異動又は在勤する事業所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の管理者が定めるやむを得ない事情により同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は事業所の移転の直前の住居から当該異動又は事業所の移転の直後に在勤する事業所に通勤することが管理者が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する事業所に通勤することが、管理者が別に定める基準に照らして困難であると認められない場合を除く。
(寒冷地手当)
第10条 寒冷地手当は、職員のうち毎年11月から翌年3月までの各月の初日に在職する職員に対して支給する。
(時間外勤務手当)
第11条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。
(休日勤務手当)
第12条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たっても、正規の給与を支給する。
2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対し、当該勤務した全時間について支給する。
(夜間勤務手当)
第13条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。
(宿日直手当)
第14条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。
(1) 臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)又は休日等に勤務をした場合
(2) 災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日又は休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合
(期末手当)
第16条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。
(勤勉手当)
第17条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。
(退職手当)
第18条 職員が勤続期間6月以上で退職した場合又は勤続期間6月未満で退職した場合で次に掲げる事由により退職したときは、退職手当を支給する。
(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合
(2) 傷い疾病によりその職に堪えず退職した場合
(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合
(4) 在職中に死亡した場合
2 退職手当は、次の各号のいずれかに該当する者には支給しない。
(1) 地方公務員法第29条の規定により懲戒免職の処分を受けた者
(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職をした者
(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当し、退職させられた者
3 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。
4 勤続期間12月以上(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当する者として管理者が定めるものにあっては、6月以上)で退職した職員が退職の日の翌日から起算して1年以内に失業している場合において、その者が同法に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当の支給の条件に従い、退職手当として支給する。
(給与の減額)
第19条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合(労働組合の義務又は活動に従事するため組合休暇を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の全部又は一部を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が要介護者(配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下この項において同じ。)の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で管理者が指定する期間(以下この項において「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)若しくは介護時間(当該職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(休職者の給与)
第20条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。
(専従休職者の給与)
第21条 地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(育児休業の承認を受けた職員の給与)
第22条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員に対しては、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。
(非常勤職員の給与)
第24条 第2条に規定する職員以外であって非常勤の職員の給与については、職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で支給する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までにおける合併前の横手市水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年横手市条例第38号)、増田町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成14年増田町条例第8号)、平鹿町水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成14年平鹿町条例第15号)、大森町水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和46年大森町条例第23号)、十文字町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成14年十文字町条例第15号)又は大雄村企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成7年大雄村条例第21号)の規定による給与については、なお合併前の条例の例による。
(60歳に達した日後における最初の4月1日以後の職員の給料の特例)
3 職員(横手市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年横手市条例第61号)附則第22項に掲げる職員を除く。)が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料については、同条例附則第21項の例により、管理者が別に定める。
附則(平成19年12月25日条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の横手市水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例第16条第4項の規定及び改正後の横手市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例第19条第4項の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
附則(平成21年11月19日条例第41号)抄
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成23年12月14日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月11日条例第41号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月11日条例第45号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和4年12月14日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(横手市水道事業及び下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
33 暫定再任用短時間勤務職員は、第12条の規定による改正後の横手市水道事業及び下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の同条例の規定を適用する。
34 横手市水道事業及び下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条、第9条及び第18条の規定は暫定再任用職員には適用しない。
(規則への委任)
37 この条例の施行に関し、附則第25項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和6年3月18日条例第6号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月19日条例第16号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。
附則(令和7年9月19日条例第39号)
この条例は、令和7年10月1日から施行する。