○横手市水道事業給水条例
平成17年10月1日
条例第314号
目次
第1章 総則(第1条~第5条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第6条~第13条)
第3章 給水(第14条~第23条)
第4章 料金、水道加入金及び手数料(第24条~第33条の2)
第5章 管理(第34条~第37条)
第6章 貯水槽水道(第38条・第39条)
第7章 補則(第40条)
第8章 罰則(第41条・第42条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、横手市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。
(給水区域)
第2条 横手市水道事業の給水区域は、横手市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成17年横手市条例第312号)第2条第2項に定める区域とする。
2 前項の給水区域内であっても配水管の未設置地域又は工事に著しく支障があると認める地域には、給水をしないことができる。ただし、給水を受けようとする者が工事費を負担するときは、この限りでない。
(給水装置の定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、市の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次に定めるものとする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 屋内及び屋外に設置し2世帯以上が共同で使用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
(共用給水装置の設置)
第5条 屋外に設置する共用給水装置は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が特に必要があると認めた場合でなければ設置することができない。
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第6条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去(以下「給水装置工事」という。)しようとする者は、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の申込みがあった場合、管理者が必要と認めたときは、利害関係人の同意書等又は民法(明治29年法律第89号)第213条の2第3項の規定に基づく通知に係る誓約書の提出を求めることができる。
(工事費の負担)
第7条 給水装置工事の費用は、前条において承認を受けた者の負担とする。ただし、管理者が特に必要と認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第8条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 指定給水装置工事事業者は、前項の規定により給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査を受け、かつ、工事竣工後に管理者の工事検査を受けなければならない。
3 指定給水装置工事事業者は、5年ごとに、法第25条の3の2の規定による指定の更新を受けなければならない。
(給水管及び給水用具の指定)
第9条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第10条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 労力費
(3) 道路復旧費
(4) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。
(工事費の予納)
第11条 管理者に給水装置工事を申し込む者は、設計によって算出した工事費の概算額を管理者に予納しなければならない。ただし、修繕及び官公署の申込みに係る給水装置工事その他管理者がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に精算する。
(給水装置の変更等の工事)
第12条 市において配水管の移転その他特別の理由により給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、所有者の同意がなくても当該工事を施行することができる。
(第三者の異議についての責任)
第13条 給水装置の設置又は管理に関し、第三者から異議があるときは、給水装置工事申込者の責任とする。
第3章 給水
(給水の原則)
第14条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、その他公益上やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、市は、その責めを負わない。
(給水契約の申込み)
第15条 水道を使用しようとする者は、あらかじめ管理者に給水契約を申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第16条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき、又は管理者が必要と認めたときは、その所有者は、この条例に定める事項を処理させるため市内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めた者
2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(給水量の計量)
第18条 給水量は、メーターにより計量する。ただし、管理者が必要がないと認めたときは、この限りでない。
(メーターの設置)
第19条 メーターは、管理者が設置し、水道の使用者又は給水装置の所有者、所有者代理人若しくは管理人(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 メーターは、給水装置に設置する。ただし、管理者が必要があると認めたときは、法第14条第2項第5号の貯水槽水道の給水設備(以下「給水設備」という。)にメーターを設置することができる。
3 第1項の規定によりメーターを保管する者がその責に帰すべき事由により当該メーターを亡失し、又はき損した場合は、管理者は、その損害額を弁償させることができる。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第20条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 口径又は用途を変更するとき。
(3) 私設消火栓を消防以外に使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届出しなければならない。
(1) 氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 消防用として水道を使用したとき。
(私設消火栓の使用)
第21条 私設消火栓は、消防又は消防演習のほか使用してはならない。
2 私設消火栓を消防演習に使用するときは、あらかじめ管理者に届け出て、職員の立会いを要するものとする。
(水道使用者等の管理上の責任)
第22条 水道使用者等は、善良な管理義務をもって水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第23条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金、水道加入金及び手数料
(料金の支払義務)
第24条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、給水装置のメーターによる使用水量から当該給水装置に係る給水設備のメーターによる使用水量の合計を減じて得た使用水量がある場合の当該使用水量に係る料金は、給水装置の所有者、所有者代理人若しくは管理人から徴収する。
(料金)
第25条 料金は、1月につき別表第1に定める基本料金と従量料金を合計した額とする。この場合において、1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(料金の算定)
第26条 前条の料金は、毎月、あらかじめ管理者が料金算定の基準日として定めた日(以下「定例日」という。)にメーターにより計量した水量(以下「使用水量」という。)をもって算定する。
2 前項の規定にかかわらず、管理者が必要と認めたときは、隔月の定例日に使用水量を計量し、当該使用水量をもって料金を算定することができる。この場合において、当該隔月における使用水量は、各月均等とみなす。
3 前2項の規定にかかわらず、積雪その他管理者がやむを得ないと認めたときは、管理者が別に定める使用水量をもって概算料金を算定するものとし、当該事由が消滅した日以後において最初に到来する定例日に計量する使用水量により精算する。この場合において、当該最初に到来する定例日までにおける使用水量は、各月均等とみなす。
4 給水装置のメーターによる使用水量から当該給水装置に係る給水設備のメーターによる使用水量の合計を減じて得た使用水量がある場合の当該使用水量に係る料金は、管理者が別に定める。
(使用水量及び用途の認定)
第27条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認めたとき。
(中途使用の場合の料金等)
第28条 料金算出の基準となる月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの基本料金は、使用日数が15日を超えたとき、又は使用日数が15日以内であっても使用水量が基本水量の2分の1を超えたときは、1箇月とみなして算定し、それ以下であるときは2分の1とする。
2 料金の算出の基準となる月の中途において給水装置の種別用途又はメーターの口径に変更があったときは、その使用日数の多い料率を適用する。ただし、使用日数が等しいときは、新しい方による。
3 水道の使用の中止又は廃止の届出がないときは、水道を使用しない場合でも基本料金を徴収する。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第29条 工事その他の理由により一時的に水道を使用する者については、給水契約の申込みの際、管理者は、概算料金を前納させることができる。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき清算する。
(料金の徴収方法)
第30条 料金は、納入通知書、口座振替又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、管理者において必要があると認めたときは、その限りでない。
(水道加入金)
第31条 給水装置の新設又は改造(メーターの口径を増す場合に限る。以下この条において同じ。)を行おうとする者は、当該新設又は改造後のメーターの口径に応じて別表第2に定める水道加入金(以下「加入金」という。)を納付しなければならない。ただし、改造の場合の加入金の納付額は、メーターの新口径に応ずる額と旧口径に応ずる額との差額とする。
2 前項の加入金は、給水装置の新設又は改造の工事の申込みのとき納付しなければならない。ただし、納付後工事変更により加入金に増減のあるときは、精算するものとする。
3 給水設備から新たに給水を受けようとする者又はメーターが設置された給水設備の改造を行おうとする者は、第1項の規定を準用して得た額を加入金として納付しなければならない。
(1) 当該給水設備に係る給水装置に既にメーターが設置されていること。
(2) 前号の給水装置に係る他の給水設備に既にメーターが設置されたものがないこと。
(手数料)
第32条 手数料は、別表第3のとおりとし、申込者から申込みの際徴収する。ただし、管理者が必要と認めた者からは、申込み後徴収することができる。
2 前項のほか特別の費用を必要とするときは、その実費を加算する。
(料金等の減免)
第33条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料及びその他の費用を減額又は免除し、若しくは分納又は延納させることができる。
(債権の放棄)
第33条の2 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、料金の債権(以下「債権」という。)を放棄することができる。
(1) 民法(明治29年法律第89号)第166条第1項第1号に規定された期間が経過したとき。
(2) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項その他の法令の規定により債務者が債権につきその責を免れたとき。
第5章 管理
(給水装置の検査)
第34条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し必要な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第35条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
3 前項ただし書の給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることの確認に要する費用については、給水契約の申込者の負担とする。
(給水の停止)
第36条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道使用者等に対しその理由の継続する間給水を停止することができる。
(2) 所定の手続を得ないで給水装置工事を行い、又は水道を使用したとき。
(4) 給水装置を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において警告を発してもなお改めないとき。
(給水装置の切り離し)
第37条 管理者は、次の各号のいずれかに該当し水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が60日以上所在が不明で、かつ、使用者がないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあって将来使用の見込みがないと認めたとき。
第6章 貯水槽水道
(管理者の責務)
第38条 管理者は、貯水槽水道の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第39条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うように努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
第8章 罰則
(過料)
第41条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者を、5万円以下の過料に処する。
(1) 第6条の承認を受けないで給水装置工事をした者
(3) 第22条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の横手市水道事業給水条例(昭和36年横手市条例第17号)、増田町水道給水条例(平成14年増田町条例第7号)、平鹿町給水条例(平成10年平鹿町条例第21号)、大森町水道事業給水条例(平成10年大森町条例第3号)、十文字町水道事業給水条例(平成14年十文字町条例第17号)又は大雄村水道事業給水条例(平成10年大雄村条例第8号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年4月1日条例第62号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月25日条例第58号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成20年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の横手市水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第25条の規定は、平成20年7月に検針する水量に係る料金から適用し、同年6月に検針する水量に係る料金までについては、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、平成20年7月から平成26年6月までに検針する水量に係る料金は、次のとおりとする。この場合において、料金に1円に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てる。
検針する日 | 料金 |
平成20年7月から平成23年6月まで | 改正後の条例第25条の規定による料金(以下「改正後料金」という。)から間差額(改正後料金からこの条例による改正前の横手市水道事業給水条例第25条の規定による料金(以下「改正前料金」という。)を減じて得た額をいう。以下同じ。)に3分の2を乗じて得た額を控除した額 |
平成23年7月から平成26年6月まで | 改正後料金から間差額に3分の1を乗じて得た額を控除した額 |
4 前項の場合において、第2条の給水区域における配水区域(浄水施設が所管する区域をいう。以下同じ。)を変更した場合における改正前料金は、変更後の配水区域が属する給水区域のものとし、当該区域を変更した月の翌々月に検針する水量に係る料金から適用する。
附則(平成21年3月19日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(料金の特例)
16 横手市水道事業給水条例第25条の規定にかかわらず、廃止前の条例の規定に基づく給水区域において平成26年6月までに検針する水量に係る水道料金にあっては、なお廃止前の条例の例による。
附則(平成22年3月25日条例第18号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月14日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月18日条例第46号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(横手市水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)
4 この条例の施行の際現に使用している水道に係る料金であって、施行日から平成26年4月30日までの間に横手市水道事業給水条例第25条の規定による料金の支払を受ける権利の確定されるもの(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である水道の使用にあっては、当該確定されるもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後、初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数(月数の計算にあっては暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときはこれを1月とする。以下この項において同じ。)で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて得た額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月19日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(横手市水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際現に使用している水道に係る料金であって、施行日から令和元年10月31日までの間に横手市水道事業給水条例第25条の規定による料金の支払を受ける権利の確定されるもの(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月31日後である水道の使用にあっては、当該確定されるもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後、初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数(月数の計算にあっては暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときはこれを1月とする。以下この項において同じ。)で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて得た額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月20日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の横手市水道事業給水条例第33条の2の規定は、この条例の施行の日以後に生じた債権(施行の日以後に新規に給水契約を締結したものに限る。)について適用し、同日前に生じた債権については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月11日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月22日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横手市水道事業給水条例第32条の規定は、この条例の施行の日以後の申込みに係る手数料について適用し、同日前の申込みに係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月17日条例第16号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、この条例による改正後の横手市水道事業給水条例第41条の規定は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月18日条例第20号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第25条関係)
1 基本料金
(消費税を含む。)
メーターの口径 | 基本水量 | 基本料金 | |
一般用 | 13ミリメートル | 5立方メートル | 1,177円 |
20ミリメートル | 5立方メートル | 1,540円 | |
25ミリメートル | 1,540円 | ||
30ミリメートル | 2,750円 | ||
40ミリメートル | 4,730円 | ||
50ミリメートル | 10,780円 | ||
75ミリメートル | 19,800円 | ||
100ミリメートル | 39,600円 |
備考 この表に定める額は、1月当たりの額とする。
2 従量料金
(消費税を含む。)
区分 | 使用水量 | 料金 | |
一般用 | メーターの口径が13ミリメートルから20ミリメートルまで | 6立方メートルから10立方メートルまで | 99円 |
11立方メートルから20立方メートルまで | 198円 | ||
21立方メートルから50立方メートルまで | 264円 | ||
51立方メートル以上 | 275円 | ||
メーターの口径が25ミリメートルから100ミリメートルまで | 1立方メートルから50立方メートルまで | 264円 | |
51立方メートル以上 | 275円 | ||
公立プール用 | 132円 | ||
臨時用 | 473円 |
備考 この表に定める額は、1立方メートル当たりの額とする。
別表第2(第31条関係)
(消費税を含む。)
メーターの口径 | 加入金 |
13ミリメートル | 55,000円 |
20ミリメートル | 77,000円 |
25ミリメートル | 143,000円 |
30ミリメートル | 231,000円 |
40ミリメートル | 385,000円 |
50ミリメートル | 660,000円 |
75ミリメートル | 1,100,000円 |
100ミリメートル | 2,200,000円 |
別表第3(第32条関係)
1 設計審査手数料
給水管の口径 | 20ミリメートルまで | 25ミリメートルまで | 50ミリメートルまで | 50ミリメートルを超えるもの |
手数料 | 2,000円 | 2,500円 | 3,700円 | 4,500円 |
備考 臨時使用の給水装置に係る設計審査手数料の額は、この表に定める額の2分の1の額とする。
2 工事検査手数料
給水管の口径 | 20ミリメートルまで | 25ミリメートルまで | 50ミリメートルまで | 50ミリメートルを超えるもの |
手数料 | 3,000円 | 3,500円 | 4,300円 | 5,500円 |
備考 臨時使用の給水装置に係る工事検査手数料の額は、この表に定める額の2分の1の額とする。
3 指定給水装置工事事業者指定手数料
1件につき | 10,000円 |
4 指定給水装置工事事業者更新手数料
1件につき | 10,000円 |
5 穿孔料
(1) サドル付分水栓
(消費税を含む。)
管種 | 配水管口径 | 分岐管口径 | ||
30ミリメートル | 40ミリメートル | 50ミリメートル | ||
鋳鉄管 | 50ミリメートルから150ミリメートルまで | 17,600円 | 20,900円 | 20,900円 |
200ミリメートルから300ミリメートルまで | 18,700円 | 22,000円 | 22,000円 | |
塩化ビニル管 ポリエチレン管 | 50ミリメートルから150ミリメートルまで | 13,200円 | 15,400円 | 15,400円 |
200ミリメートルから300ミリメートルまで | 15,400円 | 17,600円 | 17,600円 |
(2) 不断水T字管
(消費税を含む。)
配水管口径 | 分岐管口径 | |||
40ミリメートル | 50ミリメートル | 75ミリメートル | 100ミリメートル | |
75ミリメートル | 33,000円 | 33,000円 | 44,000円 | ― |
100ミリメートル | 33,000円 | 33,000円 | 44,000円 | 46,200円 |
150ミリメートルから250ミリメートルまで | 38,500円 | 38,500円 | 45,100円 | 49,500円 |
300ミリメートルから400ミリメートルまで | 44,000円 | 44,000円 | 46,200円 | 51,700円 |