○横手市長期優良住宅建築等計画の認定に関する要綱
平成21年6月4日
告示第83号
(趣旨)
第1条 この告示は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「法」という。)の施行に関し、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令(平成21年政令第24号)及び長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号。以下「省令」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(添付図書の追加及び省略)
第2条 省令第2条第1項の添付図書は、次に掲げる図書とする。
(1) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「住宅品質確保法」という。)第31条第1項の住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅(その部分が適合する住宅を含む。)にあっては、当該認定に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成12年建設省令第20号。以下「住宅品質確保法施行規則」という。)第41条第1項の住宅型式性能認定書の写し
(2) 住宅品質確保法第33条第1項の認証を受けた型式住宅部分等(以下「認証型式住宅部分等」という。)である住宅(その部分が認証型式住宅部分等である住宅を含む。)にあっては、当該認証に係る住宅品質確保法施行規則第45条第1項の型式住宅部分等製造者認証書の写し
(3) 住宅品質確保法第59条第1項の試験を受けた場合にあっては、当該試験に係る住宅品質確保法施行規則第83条第1項の証明書の写し
2 省令第2条第3項の規定により添付する必要がないと認める図書は、次に掲げる事項に同条第1項の表に定める図書の種類に応じて明示すべきとされている事項のすべてが含まれているものとする。
(1) 前項第1号の図書を添付する場合にあっては、住宅品質確保法施行規則第3条第3項の規定により明示することを要しない事項
(2) 前項第2号の図書を添付する場合にあっては、住宅品質確保法施行規則第3条第4項の規定により明示することを要しない事項
3 前項の規定は、法第8条第1項の規定による変更の認定の申請に係る添付図書について準用する。
(認定基準)
第3条 法第6条第1項第3号に基づく居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準は次のとおりとする。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「基準法」という。)第68条の2の規定による地区計画等の区域内(当該地区計画の内容をこれらに関する制限として条例で定めている区域は除く。)にあっては、地区整備計画等に適合していること。
(2) 基準法第69条に規定する建築協定の区域内にあっては、当該協定に関する事項に適合していること。
(3) 景観法第8条第2項の規定による景観計画区域内にあっては、当該景観計画に定められた良好な景観形成のための行為の制限に関する事項に適合していること。
(4) 都市計画法第4条第4項の促進区域、同条第6項の都市計画施設、同条第7項の市街地開発事業の施行区域又は同条第8項の市街地再開発等予定区域に建築をしようとする住宅が位置しないこと。ただし、市長が特に支障ないと認めた場合は、この限りでない。
(5) 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第8条第1項の告示があった日後における同法第2条第3項の改良地区に、建築をしようとする住宅が位置しないこと。
2 法第6条第1項第4号に基づく自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮に関する基準は、次の各号のいずれかに該当する区域に建築しようとする住宅が位置しないこととする。
(1) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項の地すべり防止区域
(2) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の急傾斜地崩壊危険区域
(3) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項の土砂災害特別警戒区域
(4) 基準法第39条第1項の災害危険区域
(認定申請)
第4条 長期優良住宅建築等計画の認定の申請をしようとする者が、当該申請に併せて法第6条第2項の規定による申出を行おうとする場合は、基準法第6条第1項の確認の申請書正本1部及び副本2部を市長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、計画が基準法第6条の3第1項の構造計算適合性判定を要するものであるときは、同条第7項の適合判定通知書又はその写しを添付するものとする。
3 第1項の場合において、計画が建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第12条第1項の建築物エネルギー消費性能適合性判定を要するものであるときは、同条第6項の適合判定通知書又はその写しを添付するものとする。
(計画の変更申請)
第5条 前3条の規定は、法第8条の規定による変更の認定の申請について準用する。
(認定等の申請の取下げの届出)
第6条 法第5条第1項から第7項までの規定による認定の申請又は法第8条第1項若しくは法第9条第1項若しくは第3項の規定による変更の認定の申請をした者が当該申請を取り下げようとする場合は、長期優良住宅建築等計画認定申請取下届出書を市長に提出しなければならない。
2 法第10条の規定による承認の申請をした者が当該申請を取り下げようとする場合は、地位承継承認申請取下届出書を市長に提出しなければならない。
3 法第18条第1項の規定による容積率の特例に係る申請をした者が当該申請を取り下げようとする場合は、特例許可申請取下届出書を市長に提出しなければならない。
(計画を認定しない旨の通知)
第7条 市長は、法第5条第1項から第7項までの計画又は法第8条第1項若しくは法第9条第1項若しくは第3項の規定による計画の変更を認定しない場合は、認定しない旨の通知書により当該計画を申請した者に通知するものとする。
(地位の承継を承認しない旨の通知)
第8条 市長は、地位の承継の承認の申請を承認しない場合は、承認しない旨の通知書により当該承認の申請をした者に通知するものとする。
(軽微な変更の届出)
第9条 認定を受けた長期優良住宅建築等計画について、省令第7条に規定する軽微な変更をしようとするときは、認定長期優良住宅建築等計画の軽微な変更届書に当該変更に係る図書を添えて市長に届け出なければならない。
(建築の完了の報告)
第10条 法第11条の認定計画実施者は、認定長期優良住宅の建築が完了した場合は、建築完了報告書に次に掲げる書類を添えて、報告しなければならない。
(1) 建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)第17条の15の工事監理報告書の写し
(2) 前号に掲げるもののほか、工事の完了を確認することができる図書で市長が必要と認めたもの
2 法第12条により市長から報告を求められた認定計画実施者は、認定長期優良住宅状況報告書を市長に提出しなければならない。
(改善命令)
第11条 市長は、法第13条の規定に基づき改善に必要な措置を命ずる場合は、改善命令書により行うものとする。
(建築等の取りやめの申出)
第12条 法第14条第1項第2号の申出をしようとするときは、建築等取りやめ申出書に認定通知書又は承認通知書を添えて市長に提出しなければならない。
(認定の取消し)
第13条 市長は、法第14条の規定に基づき認定の取消しをした場合は、認定取消通知書により通知するものとする。
(許可申請書の添付図書)
第14条 省令第18条第1項の図書は、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3第1項の表1の(い)の項、(ろ)の項及び同項の表2の(23)の項に掲げる図書とする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成21年6月4日から施行する。
附則(平成23年2月1日告示第10号)
(施行期日)
1 この告示は、平成23年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の横手市長期優良住宅建築等計画の認定に関する要綱様式第1号、様式第2号、様式第5号、様式第6号又は様式第8号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成24年1月18日告示第10号)
この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月25日告示第43号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日告示第51号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第4条第2項の改正規定及び同条に1項を加える改正規定は、同年6月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第52号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月29日告示第146号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の横手市長期優良住宅建築等計画の認定に関する要綱様式第5号から様式第9号までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年3月8日告示第16号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月16日告示第191号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年1月27日告示第12号)
この告示は、令和4年2月20日から施行する。
附則(令和4年9月27日告示第198号)
この告示は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第67号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。