○横手市特定用途制限地域における建築物の用途の制限に関する条例
平成23年12月14日
条例第35号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条の2の規定に基づき、特定用途制限地域内における建築物の用途の制限に関して必要な事項を定めることにより、合理的な土地利用を図り、もって良好な環境の形成及び保持に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、次項に定めるもののほか、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)の定めるところによる。
(適用区域)
第3条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定により特定用途制限地域として市長が都市計画の決定の告示をした区域に適用する。
(1) 増築又は改築が基準時における敷地内におけるものであり、かつ、当該増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項、第2項及び第7項並びに法第53条の規定に適合すること。
(2) 増築後における床面積の合計が基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の前条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が基準時における当該部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4) 前条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計が基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。
(1) 用途の変更が政令第137条の18第7号から第11号まで並びに政令第137条の19第1項第1号及び第3号のいずれかに列記する類似の用途相互間におけるものであって、かつ、建築物の修繕若しくは模様替をしない場合又はその修繕若しくは模様替が大規模でない場合
(2) 用途の変更が政令第137条の19第2項に規定する範囲内である場合
(適用の特例)
第7条 市長が特定用途制限地域の良好な環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した建築物については、第4条の規定は、適用しない。
2 市長は、前項の規定による許可(以下「特例許可」という。)をする場合においては、あらかじめその許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行い、かつ、横手市都市計画審議会条例(平成17年横手市条例第260号)の規定による横手市都市計画審議会の意見を聴かなければならない。ただし、特例許可を受けた建築物の増築、改築又は移転について許可をする場合で、次の要件に該当するときは、この限りでない。
(1) 増築、改築又は移転が特例許可を受けた際における敷地内におけるものであること。
(2) 増築又は改築後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が特例許可を受けた際における当該部分の床面積の合計を超えないこと。
(3) 第4条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築、改築若しくは移転後のそれらの出力、台数又は容量の合計が特例許可を受けた際におけるそれらの出力、台数又は容量の合計を超えないこと。
3 市長は、前項の意見の聴取を行う場合においては、その許可をしようとする建築物の建築の計画並びに意見の聴取の期日及び場所を当該期日の3日前までに告示しなければならない。
(許可の条件)
第8条 市長は、特例許可をする場合は、特定用途制限地域の良好な環境の形成及び保持のために必要な限度において条件を付することができる。
(許可に関する消防長の同意)
第9条 市長は、特例許可をする場合は、横手市消防長の同意を得なければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(横手市手数料条例の一部改正)
2 横手市手数料条例(平成17年横手市条例第93号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年3月19日条例第13号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、同年6月1日から施行する。
附則(平成27年12月16日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月11日条例第48号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
特定用途制限地域 | 建築してはならない建築物 | |
1 | 都市近郊型地区 | (1) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの (2) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券場その他これらに類するもの (3) カラオケボックスその他これに類するもの (4) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 (5) キャバレー、料理店、ナイトクラブその他これらに類するもの (6) 個室付浴場業に係る公衆浴場及び政令第130条の9の5に規定する建築物 (7) 法別表第2(ぬ)項第1号、第3号及び第4号に掲げる建築物の用途に供するもの |
2 | 沿道拠点型地区 | (1) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの (2) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券場その他これらに類するもの (3) カラオケボックスその他これに類するもの (4) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 (5) キャバレー、料理店、ナイトクラブその他これらに類するもの (6) 個室付浴場業に係る公衆浴場及び政令第130条の9の5に規定する建築物 (7) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令第130条の5の2又は政令第130条の5の3に規定する建築物であって、その用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの (8) 法別表第2(る)項第1号又は第2号に掲げる建築物の用途に供するもの (9) 前各号に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するものであって、その用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの。ただし、次に掲げるものを除く。 ア ホテル又は旅館 イ 自動車教習所 ウ 自動車車庫 エ 倉庫業倉庫 オ 原動機を使用する工場 カ 農業、林業又は漁業の用に供する建築物 キ 駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所その他これらに類する公益上必要な建築物のうち適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないもの |
3 | 地域拠点型地区 | (1) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの (2) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券場その他これらに類するもの (3) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 (4) キャバレー、料理店、ナイトクラブその他これらに類するもの (5) 個室付浴場業に係る公衆浴場及び政令第130条の9の5に規定する建築物 (6) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令第130条の5の2又は政令第130条の5の3に規定する建築物であって、その用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの (7) 法別表第2(る)項第1号又は第2号に掲げる建築物の用途に供するもの (8) 前各号に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの。ただし、次に掲げるものを除く。 ア ホテル又は旅館 イ 自動車教習所 ウ 自動車車庫 エ 倉庫業倉庫 オ 原動機を使用する工場 カ 農業、林業又は漁業の用に供する建築物 キ 駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所その他これらに類する公益上必要な建築物のうち適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないもの |
4 | 田園保全型地区 | (1) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの (2) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券場その他これらに類するもの (3) カラオケボックスその他これに類するもの (4) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 (5) キャバレー、料理店、ナイトクラブその他これらに類するもの (6) 個室付浴場業に係る公衆浴場及び政令第130条の9の5に規定する建築物 (7) 長屋、共同住宅、寄宿舎又は下宿でその用途に供する床面積の合計が500平方メートルを超えるもの (8) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令第130条の5の2又は政令第130条の5の3に規定する建築物であって、その用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの (9) ホテル又は旅館でその用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの (10) 法別表第2(い)項第1号又は第2号に掲げる建築物の用途に供するもの。ただし、次のアからウまでのいずれかに該当するもの又は従前の地目が宅地のものを除く。 ア 自己居住用住宅 イ 分家居住用住宅(民法(明治29年法律第89号)第725条の親族に限る。) ウ 農業、林業又は漁業の業務を営むものの居住の用に供する建築物 (11) 法別表第2(ぬ)項第1号、第3号及び第4号(同項第3号(3)、(4)及び(6)を除く。)に掲げる建築物の用途に供するもの (12) 前各号に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの。ただし、次に掲げるものを除く。 ア 自動車教習所 イ 自動車車庫 ウ 倉庫業倉庫 エ 原動機を使用する工場 オ 農業、林業又は漁業の用に供する建築物 カ 駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所その他これらに類する公益上必要な建築物のうち適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないもの |