○横手市特定用途制限地域における建築物の用途の制限に関する条例施行規則

平成23年12月14日

規則第52号

(許可の申請)

第2条 条例第7条第1項の規定による許可を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、許可申請書建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)別記第43号様式をいう。)の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 省令第1条の3第1項の表1に掲げる付近見取図、配置図、各階平面図、2面以上の立面図及び2面以上の断面図

(2) 許可を必要とする理由書

(3) 建築物が工場の用途に供するものである場合にあっては、工場・事業調書(横手市建築基準法施行細則(平成24年横手市規則第13号。以下「細則」という。)様式第3号をいう。)

(4) 建築物が危険物の貯蔵又は処理の用途に供するものである場合にあっては、危険物の数量表(細則様式第4号をいう。)

(5) その他市長が必要と認める図書又は書面

(許可の決定等)

第3条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、許可するときは特定用途制限地域の建築許可決定通知書(様式第1号)により、許可しないときは特定用途制限地域の建築不許可決定通知書(様式第2号)により許可申請書の副本及びその添付書類を添えて申請者に通知するものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年12月5日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第32号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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横手市特定用途制限地域における建築物の用途の制限に関する条例施行規則

平成23年12月14日 規則第52号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成23年12月14日 規則第52号
平成26年12月5日 規則第46号
平成28年4月1日 規則第32号