○横手市建築基準法施行細則
平成24年3月23日
規則第13号
横手市建築基準法施行細則(平成19年横手市規則第19号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)及び横手市建築基準法等関係手数料条例(平成23年横手市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
確認申請手数料、完了検査申請手数料及び中間検査申請手数料 | 災害により住宅(兼用住宅のうち延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものを含む。)を滅失し、及びその災害のあった日から1年以内にこれを建築しようとする場合 | 全額 |
建築物が災害を受けたことにより、その災害のあった日から1年以内に建築物を建築し、又は建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合 | 2分の1の額 | |
都市計画法(昭和43年法律第100号)若しくは土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく事業その他公共事業を施行するために建築物を建築し、又は建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合 |
2 前項の規定により手数料の減免を受けようとするものは、確認申請手数料等減免申請書に、減免に該当することを証する書類を添えて、手数料を納付する際に市長に提出しなければならない。
(工事監理者等の選任届)
第3条 建築主、設置者又は築造主(以下「建築主等」という。)は、法第5条の6第4項の規定により工事監理者を定めたとき、又は工事施工者を定めたときは、工事に着手する前に工事監理者・工事施工者選任届出書を市長に提出しなければならない。ただし、法第6条第1項の確認の申請書(以下「確認申請書」という。)又は法第18条第2項の通知に係る書面に記載したときは、この限りでない。
(1) 工場を建築しようとする場合 原動機及び機械の位置を明示した平面図並びに工場・事業調書
(2) 危険物の貯蔵又は処理に供する建築物を建築しようとする場合 危険物の数量表
(3) 法第86条の7(法第87条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく制限の緩和の適用を受ける場合 既存不適格調書
(4) 高さ3メートルを超える崖(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす傾斜地をいう。以下この号において同じ。)の上又は下に建築物を建築する場合であって、当該建築物の位置が、崖の上にあっては崖の下端から、崖の下にあっては崖の上端からの水平距離が崖の高さの2倍以内にある場合 当該崖の位置及び高低差を明示した配置図
(5) 法第6条の3第1項の規定による構造計算適合性判定を要するものである場合 構造計算適合性判定調書
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
2 省令第1条の3第7項の図書は、横手市特定用途制限地域における建築物の用途の制限に関する条例(平成23年横手市条例第35号)別表4の項第10号に掲げる建築物を建築する場合にあっては、同号の規定に適合していることを証する書面とする。
(建築主等の変更等の届出)
第5条 建築主等は、確認、許可、認定又は承認(以下「建築確認等」という。)を受けた建築物、建築設備又は工作物(以下「建築物等」という。)の工事の完了前に建築主等、工事監理者又は工事施工者に変更があったときは、その変更の日から5日以内に、建築主等変更届出書を市長に提出しなければならない。
2 建築主等は、建築確認等を受けた建築物等の工事の完了前に、当該建築確認等に係る申請の内容に軽微な変更(建築主、工事監理者又は工事施工者の変更を除く。)があったときは、速やかに建築確認等変更届出書を市長に提出しなければならない。
(申請取下げ等の届出)
第6条 建築主等は、建築物等の建築確認等を受ける前に当該申請を取り下げようとするとき、又は確認済証の交付に係る建築物等の工事を取りやめたときは、申請取下げ・工事取りやめ届出書を市長に提出しなければならない。
(完了検査申請書の添付書類)
第7条 省令第4条第1項第5号の書類は、軽微な変更説明書とする。
2 省令第4条第1項第6号の書類は、法第6条第1項第1号から第3号までに掲げる建築物に係る完了検査であって、当該検査を行う際に目視により確認できない部分を写した写真及び工事監理者(工事監理者が定められていない場合にあっては、工事施工者)が作成した工事監理状況報告書とする。
(標識の様式)
第8条 法第9条第13項(法第10条第4項、法第88条第1項から第3項まで又は法第90条の2第2項において準用する場合を含む。)の標識は、別記様式によるものとする。
(定期報告を要する建築物の指定)
第9条 法第12条第1項の規定により市長が指定する特定建築物は、次の表の(あ)欄に掲げる用途に供する建築物で(い)欄に掲げるものとする。
(あ) | (い) | |
1 | 学校 | 次のいずれかに該当するもの (1) 3階以上の階をその用途に供するものであって、当該用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの (2) その用途に供する部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上のもの |
2 | 劇場、映画館、演芸場、観覧場(屋外観覧場を除く。)、公会堂又は集会場 | 次のいずれかに該当するもの (1) 3階以上の階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートル以下のものであって、当該用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの (2) 3階以上の階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるものであって、当該用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超え、200平方メートル以下のもの (3) 避難階のみをその用途に供するものであって、当該用途に供する部分(客席の部分に限る。)の床面積の合計が200平方メートル以上のもの |
3 | 病院又は診療所(患者の収容施設があるものに限る。) | 次のいずれかに該当するもの (1) 3階以上の階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートル以下のものであって、当該用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの (2) 3階以上の階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるものであって、当該用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超え、200平方メートル以下のもの |
4 | 体育館(学校に附属するものを除く。)、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場 | 3階以上の階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるものであって、当該用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超え、200平方メートル以下のもの |
5 | 百貨店、マーケット又は物品販売業を営む店舗 | 次のいずれかに該当するもの (1) 3階以上の階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートル以下のものであって、当該用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの (2) 3階以上の階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるものであって、当該用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超え、200平方メートル以下のもの (3) 避難階のみをその用途に供するものであって、当該用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートル以上のもの |
6 | 展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店若しくは飲食店又は高齢者、障害者等の就寝の用に供するもの(定期報告を要しない通常の火災時において避難上著しい支障が生ずるおそれの少ない建築物等を定める件(平成28年国土交通省告示第240号)第1の第2項の用途に供する建築物をいう。) | 3階以上の階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるものであって、当該用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超え、200平方メートル以下のもの |
7 | ホテル又は旅館 | 次のいずれかに該当するもの (1) 3階以上の階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートル以下のものであって、当該用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの (2) 3階以上の階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるものであって、当該用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超え、200平方メートル以下のもの |
8 | 事務所 | 階数が5以上で延べ面積が1,000平方メートルを超えるもの |
2 前項の規定による定期報告に係る書類(報告の日前3月以内に作成したものに限る。)の提出は、当該報告の時期の3月前からとする。
(定期報告を要する建築設備等の指定)
第11条 法第12条第3項の規定により市長が指定する特定建築設備等は、令第16条第1項及び第9条に掲げる建築物に設ける次の建築設備とする。
(1) 令第20条の2第1号ロに規定する中央管理方式の空気調和設備
(2) 法第35条の排煙設備で排煙機又は送風機を有するもの
(3) 法第35条の非常用の照明装置
(4) 第9条に掲げる建築物に設ける令第16条第3項第2号に規定する防火設備
(1) 令第16条第3項第1号の昇降機及び令第138条第2項の工作物 毎年法第87条の4又は法第88条第1項において準用する法第7条第5項又は法第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けた日に応当する月
(2) 令第16条第3項第2号及び前条に定める建築設備 毎年11月30日
2 前項の規定による定期報告に係る書類(報告の日前3月以内に作成したものに限る。)の提出は、当該報告の時期の3月前からとする。
(道路の位置の指定の申請)
第13条 法第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定を受けようとするものは、道路位置指定申請書の正本1部及び副本1部それぞれに、省令第9条の図面及び承諾書のほか、次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 指定を受けようとする道路(以下この条において「指定申請道路」という。)の構造及び勾配を示す図面
(2) 建築物の敷地に係る造成計画平面図及び造成計画断面図
(3) 指定申請道路に関して道路、河川等の公共施設用地の管理者の許可等を必要とする場合は、当該許可等を証する書類
(4) 指定申請道路の敷地となる土地の登記事項証明書及び公図(改租図を含む。)の写し
(5) 省令第9条の承諾書に押印されている印鑑の印鑑証明書
(6) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める図書
2 市長は、前項の書類を受理し、及び審査し、内容が法令等の規定に適合すると認めたときは、申請者に審査結果を通知するものとする。
(指定を受けた道路の位置の標示等)
第14条 前条第2項の通知を受け道路を築造するものは、当該道路の築造が完了した場合は、速やかに道路築造完了届出書を市長に提出し、その検査を受けなければならない。
2 前条第2項の通知を受け築造する道路は、側溝その他の施設によりその位置が明らかな場合を除き、10センチメートル角で長さ45センチメートル以上のコンクリート、石等により当該道路の位置を標示しなければならない。
(道路の位置の変更又は廃止の申請)
第15条 法第42条第1項第5号の規定により指定を受けた道路の位置を変更し、又は廃止しようとするものは、道路位置指定変更・廃止申請書の正本1部及び副本1部それぞれに省令第9条の図面及び承諾書のほか、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める図書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 変更する場合 第13条各号に掲げる図書
2 市長は、前項の申請書を受理し、及び審査し、当該申請が指定を受けた道路の位置を変更する場合であって、内容が法令等の規定に適合すると認めたときは審査結果を、当該申請が指定を受けた道路の位置を廃止する場合であって、法第45条第1項の規定による禁止又は制限をする必要がないと認めたときは承認結果を申請者に通知するものとする。
(道の指定)
第16条 法第42条第2項の規定により、同条第1項の道路として市長が指定する道は、現に建築物が立ち並んでいる幅員1.8メートル以上の道とする。
(許可申請書の添付図書)
第17条 法第43条第2項第2号、法第44条第1項第2号若しくは第4号、法第47条ただし書、法第52条第10項、第11項若しくは第14項、法第53条第4項、第5項若しくは第6項第3号、法第53条の2第1項第3号若しくは第4号(法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)、法第60条の2第1項第3号、法第67条第3項第2号、第5項第2号若しくは第9項第2号、法第68条第2項第2号若しくは第3項第2号又は法第68条の7第5項の規定による許可を受けようとするものは、許可申請書に、省令第1条の3第1項の表1の(い)の項及び(ろ)の項に掲げる図書並びに法第52条第10項、第11項又は第14項の規定による許可を受けようとするものにあっては、省令第1条の3第1項の表2の(23)の項に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
2 法第48条第1項から第14項までのただし書又は法第51条ただし書(以上の各規定を法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けようとするものは、許可申請書に、省令第1条の3第1項の表1の(い)の項及び(ろ)の項に掲げる図書のほか、次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。ただし、法第48条第16項第1号に該当する場合は、第2号の図書を除く。
(1) 方位、恒風の方向等を記入した建築敷地の図面及び建築敷地の周囲200メートル以内の見取図
(2) 申請に係る建築敷地の周囲100メートル以内にある建築物、空地等の現況図並びにその所有権者、賃借権者等の住所及び氏名を記載した調書
(3) 業態、設備(特に公害防止の設備)及び用途に関する詳細な書類(建築物が工場の場合にあっては工場・事業調書、危険物の貯蔵又は処理に供する建築物の場合にあっては危険物の数量表)
3 法第55条第3項、法第55条第4項各号、法第56条の2第1項ただし書、法第57条の4第1項ただし書、法第58条第2項、法第59条第1項第3号若しくは第4項、法第59条の2第1項、法第60条の3第1項ただし書、法第68条第1項第2号、法第68条の3第4項又は法第68条の5の3第2項の規定による許可を受けようとするものは、許可申請書に、省令第1条の3第1項の表1の(い)の項及び(ろ)の項並びに同条第1項の表2の(23)の項及び(29)の項に掲げる図書(法第59条第1項第3号の規定による許可を受けようとするものにあっては、同表(29)の項に掲げる図書を除く。)のほか、同表(28)の項に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
4 法第85条第3項、第6項若しくは第7項又は法第87条の3第3項、第6項若しくは第7項の規定による許可を受けようとするものは、許可申請書に省令第1条の3第1項の表1の(い)の項及び(ろ)の項に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
6 省令第1条の3第1項の表1及び表2の各項に掲げる図書に明示すべき事項をこれらの表に掲げる図書のうち他の図書に明示してその図書を許可申請書に添える場合にあっては、前各項の規定にかかわらず、これらの規定に規定する図書に明示することを要しない。
(認定申請書の添付図書)
第18条 法第43条第2項第1号、法第44条第1項第3号、法第57条第1項、法第68条第5項、法第68条の3第2項若しくは第7項(法第87条第2項において準用する場合を含む。)、法第68条の5の6、法第86条の6第2項、令第131条の2第2項若しくは第3項、令第137条の12第6項若しくは第7項又は令第137条の16第1項第2号の規定による認定を受けようとするものは、認定申請書に省令第1条の3第1項の表1(い)項及び(ろ)項に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。この場合において、令第137条の12第6項若しくは第7項又は令第137条の16第1項第2号の規定による認定を受けようとするものにあっては、既存不適格調書を併せて提出しなければならない。
2 法第55条第2項、法第68条の3第3項又は法第68条の5の5第2項の規定による認定を受けようとするものは、認定申請書に、省令第1条の3第1項の表1の(い)の項及び(ろ)の項に掲げる図書のほか、同条第1項の表2の(23)の項、(28)の項及び(29)の項に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
3 法第52条第6項第3号、法第68条の3第1項、法第68条の4、法第68条の5の2又は法第68条の5の5第1項の規定による認定を受けようとするものは、認定申請書に、省令第1条の3第1項の表1の(い)の項及び(ろ)の項に掲げる図書のほか、同条第1項の表2の(23)の項に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
4 省令第1条の3第1項の表1及び表2の各項に掲げる図書に明示すべき事項をこれらの表に掲げる図書のうち他の図書に明示してその図書を認定申請書に添える場合においては、前3項の規定にかかわらず、これらの規定に規定する図書に明示することを要しない。
(街区にある角敷地に準じる敷地の指定)
第19条 法第53条第3項第2号の規定による市長が指定する敷地は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 幅員がそれぞれ6メートル以上、内角が120度以下の2つの道路によってできた角敷地で、その敷地の周辺がその長さの3分の1以上これらの道路に接するもの
(2) 幅員がそれぞれ4メートル以上でその和が10メートル以上、内角が120度以下の2つの道路(隅角をはさむ辺の長さ2メートル以上の二等辺三角形のすみ切を有するものに限る。)によってできた角敷地で、その敷地の周辺がその長さの3分の1以上これらの道路に接するもの
(3) 幅員がそれぞれ6メートル以上の2つの道路の間にあり、道路境界線相互間の間隔が35メートル以内の敷地で、その敷地の周辺がその長さの3分の1以上これらの道路に接するもの
(4) 公園、広場、河その他これらに類する公共空地に接する敷地で、その敷地の周辺がその長さの3分の1以上これらの公共空地に接するもの
(道路面と地盤面に高低差のある場合)
第20条 建築物の敷地の地盤面が前面道路より1メートル以上高い場合において、その前面道路の境界線からの水平距離が敷地の地盤面とその前面道路との高低差の2倍以上であり、かつ、10メートルを超える敷地内における法第56条第1項第1号の規定の適用については、その前面道路は、敷地の地盤面と同じ高さにあるものとみなす。
(建築協定の認可申請)
第21条 法第70条第1項又は法第76条の3第2項の規定による建築協定の認可を受けようとするものは、建築協定認可申請書に、次に掲げる書類(同項の規定による申請の場合は、第3号に掲げる書類を除く。)を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 建築協定書
(2) 建築協定を締結しようとする理由書
(3) 申請者の代表権を証する書類
(4) 法第69条に規定する土地の所有者等(法第77条の規定により土地の所有者等とみなされた者を含む。以下「土地の所有者等」という。)の全員の住所、氏名及び建築協定に関する全員の合意があったことを示す書類並びに当該書類に押印されている印鑑の印鑑証明書
(5) 付近見取図及び協定区域図
(6) 建築協定を締結しようとする建築物に関する基準を示す図面
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(建築協定の変更認可申請)
第22条 法第74条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)の規定による建築協定の変更の認可を受けようとするものは、建築協定変更認可申請書に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 建築協定の変更案
(2) 建築協定を変更しようとする理由書
(3) 申請者の代表権を証する書類
(4) 建築協定区域及び建築物に関する基準の変更の内容を示す図書
(5) 土地の所有者等(建築協定の効力が及ばない者を除く。次条において同じ。)の全員の住所、氏名及び建築協定の変更に関する全員の合意があったことを示す書類並びに当該書類に押印されている印鑑の印鑑証明書
(6) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める図書
(建築協定の廃止認可申請)
第23条 法第76条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)の規定による建築協定の廃止の認可を受けようとするものは、建築協定廃止認可申請書に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 建築協定を廃止しようとする理由書
(2) 申請者の代表権を証する書類
(3) 土地の所有者等の全員の住所、氏名及び建築協定の廃止に関する過半数の合意があったことを示す書類並びに当該書類に押印されている印鑑の印鑑証明書
(4) 前3号に掲げるもののほか市長が必要と認める図書
(指定確認検査機関による照会)
第24条 法第77条の32第1項の規定による照会をしようとするものは、照会書に、当該照会に係る事項の審査に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 省令第10条の23第6項の規則で定める図書及び書類は、2以上の工事に分けて行うことの理由書及び適合判定通知書又はその写し(法第6条の3第1項の規定による構造計算適合性判定を要するものである場合に限る。)とする。
(審査の請求)
第26条 法第94条第1項の規定による審査の請求をしようとするものは、審査請求書に証拠となるべき書類を添えて建築審査会に提出しなければならない。
(積雪荷重)
第27条 令第86条第2項ただし書の多雪区域は市内全域とし、当該区域内における積雪の単位荷重は、積雪量1センチメートルごとに1平方メートルにつき30ニュートン以上とする。
2 令第86条第3項の垂直積雪量の数値は、別表のとおりとする。
(し尿浄化槽又は合併処理浄化槽を設ける区域のうち、衛生上特に支障があると認める区域の指定)
第28条 令第32条第1項の表の特定行政庁が衛生上特に支障があると認めて規則で指定する区域は、都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域(下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する区域を除く。)とする。
(告示)
第29条 市長は、次に掲げる場合は、告示する。
(1) 法第22条第1項の規定による区域を指定したとき。
(2) 法第52条第1項第8号の規定による数値を定めたとき。
(3) 法第52条第2項第2号の規定による区域を指定したとき。
(4) 法第52条第2項第3号の規定による区域を指定し、及び数値を定めたとき。
(5) 法第52条第8項の規定による区域を指定し、及び数値を定めたとき。
(6) 法第53条第1項第6号の規定による数値を定めたとき。
(7) 法第56条第1項第2号の規定による区域を指定し、及び数値を定めたとき。
(8) 法第84条第1項の規定による区域を指定したとき。
(9) 法第85条第1項の規定による区域を指定したとき。
(10) 法別表第3(に)欄5の項の規定による数値を定め、又は同表の備考3の規定による区域を指定したとき。
(準用)
第30条 第4条の規定は、法第18条第2項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知について準用する。
2 第7条の規定は、法第18条第20項(法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知について準用する。
(その他)
第31条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の横手市建築基準施行細則様式第10号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成27年5月19日規則第41号)
この規則は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月31日規則第43号)
(施行規則)
1 この規則は、平成28年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 小荷物専用昇降機及び防火設備(この規則の施行の際現に存するもの又はこの規則の施行の日から平成29年5月31日までの間に法第7条第5項又は法第7条の2第5項(いずれも法第87条の2において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けたものに限る。)に関する第12条の規定による報告は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に掲げる日から行うものとする。
(1) 小荷物専用昇降機 平成30年6月1日
(2) 防火設備 平成29年6月1日
附則(平成28年7月22日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の横手市建築基準法施行細則様式第1号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年4月1日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の横手市建築基準法施行細則様式第10号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年3月22日規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月21日規則第29号)
この規則は、平成30年9月26日から施行する。
附則(令和元年8月1日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の横手市建築基準法施行細則様式第9号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年3月19日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月7日規則第33号)
この規則は、令和2年9月7日から施行する。
附則(令和3年9月16日規則第41号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年9月22日規則第36号)
この規則は、令和4年9月22日から施行する。
附則(令和5年3月24日規則第17号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第14号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月1日規則第37号)
この規則は、令和6年11月1日から施行する。
別表(第27条関係)
垂直積雪量 | 地域 | |
1 | 2.0m | 2又は3に掲げる地域を除く地域 |
2 | 2.5m | ア 増田地域 イ 山内地域のうち大字山内筏、大字山内大沢、大字山内小松川、大字山内土渕、大字山内平野沢及び大字山内大松川のうち字外山、字副万を除く地域 |
3 | 3.0m | 山内地域のうち次に掲げる地域 ア 大字山内黒沢、大字山内南郷、大字山内三又、及び国有林地域の全域 イ 大字山内大松川字外山、字福万 |