○横手市低炭素建築物新築等計画の認定に関する要綱
平成25年3月25日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この告示は、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「法」という。)の施行に関し、都市の低炭素化の促進に関する法律施行令(平成24年政令第286号)及び都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号。以下「省令」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(添付図書の追加及び省略)
第2条 省令第41条第1項の規定による添付図書は、次に掲げる図書とする。
(1) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「住宅品質確保法」という。)第5条第1項の登録住宅性能評価機関の技術的審査を受けた場合にあっては、当該登録住宅性能評価機関が交付する適合証
(2) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第14条第1項の登録建築物エネルギー消費性能判定機関の技術的審査を受けた場合にあっては、当該登録建築物エネルギー消費性能判定機関が交付する適合証
(3) 建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準(平成24年経済産業省・国土交通省・環境省告示第119号)Ⅱの第1の1の(2)のヘに該当する場合にあっては、前2号の規定による適合証を添付する場合を除き、登録住宅性能評価機関が交付する住宅品質確保法第5条第1項の住宅性能評価書の写し又は同法第44条第3項に規定する登録住宅型式性能認定等機関が交付する住宅型式性能認定を証する書類の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、認定の審査等において市長が必要と認めたもの
2 省令第41条第3項の規定により添付する必要がないと認める図書は、前項第3号の住宅型式性能認定書の写しを添えたものにあっては、住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成12年建設省令第20号)第3条第3項の規定により明示することを要しない事項を記載した図書とする。
(認定申請)
第3条 法第53条第1項の規定による認定の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、省令第41条の申請書を市長に提出しなければならない。
2 申請者は、前項の申請に併せて法第54条第2項の規定による申出を行おうとする場合は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の確認の申請書正本1部及び副本2部を添えて、市長に提出しなければならない。
3 前項の場合において、計画が建築基準法第6条の3第1項の構造計算適合性判定を要するものであるときは、同条第7項の適合判定通知書又はその写しを添付するものとする。
(計画の変更申請)
第4条 前2条の規定は、法第55条の規定による変更の認定の申請について準用する。
(認定等の申請の取下げの届出)
第5条 法第53条第1項の規定による認定の申請又は法第55条第1項の規定による変更の認定の申請をした者が当該申請を取り下げようとする場合は、低炭素建築物新築等計画認定申請取下届出書を市長に提出しなければならない。
(計画を認定しない旨の通知)
第6条 市長は、法第54条第1項(法第55条第2項において準用する場合を含む。)の認定をしない場合は、認定しない旨の通知書により当該計画を申請した者に通知するものとする。
(軽微な変更の届出)
第7条 認定建築主は、認定低炭素建築物新築等計画について、省令第44条で定める軽微な変更をしようとするときは、認定低炭素建築物新築等計画の軽微な変更届書に当該変更に係る図書を添えて市長に届け出なければならない。
(完了の報告)
第8条 認定建築主は、低炭素建築物の新築等が完了した場合は、建築完了報告書に次に掲げる書類を添えて、報告しなければならない。
(1) 低炭素建築物新築等計画に従って建築工事が行われたことを建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士が確認した場合は、建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)第17条の15の工事監理報告書の写し
(2) 前号に掲げる場合以外の場合は、当該建築物の建築工事を施行した施工者による発注者への工事完了報告書の写しその他これに類するもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、工事の完了を確認することができる図書で市長が必要と認めたもの
(報告の聴取)
第9条 法第56条の規定により市長から報告を求められた認定建築主は、認定低炭素建築物新築等状況報告書を市長に提出しなければならない。
(改善命令)
第10条 市長は、法第57条の規定により改善に必要な措置をとるべきことを命ずる場合は、改善命令書により行うものとする。
(認定の取消し)
第11条 市長は、法第58条の規定により認定の取消しをした場合は、認定取消通知書により通知するものとする。
(建築等の取りやめの届出)
第12条 認定建築主は、低炭素建築物の新築等を取りやめる場合は、建築等取りやめ届出書に低炭素建築物新築等計画認定通知書を添えて市長に届け出なければならない。
(認定建築主の変更)
第13条 認定建築主は、認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の工事が完了する前に認定建築主を変更しようとする場合は、認定建築主変更届出書に認定を証する書類を添えて市長に届け出なければならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日告示第52号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定及び同条に1項を加える改正規定は、同年6月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第52号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第63号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の横手市低炭素建築物新築等計画の認定に関する要綱様式第3号から様式第8号までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年3月8日告示第17号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月16日告示第191号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第67号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月19日告示第31号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。