○横手市三世代同居等促進住まい支援事業補助金交付要綱
平成28年4月1日
告示第71号
(趣旨)
第1条 この告示は、三世代家族の形成及び市への定住を促進するため、親、子及び孫が三世代で同居し、又は近隣に居住するための住宅の新築、増改築、リフォーム又は購入に要する経費に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 子 親の1親等の卑属又はその配偶者
(2) 孫 子の1親等の卑属であって、補助金の交付を申請する日において15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(胎児を含む。)
(3) 三世代同居 親、子及び孫が同居すること。
(4) 三世代近居 親又は子が孫と同居している場合であって、親又は子が当該子又は親と市内において直線距離で2キロメートル以内に現に居住していること、又は平成28年4月1日以後に市外から転入する親又は子が既に市内に居住している当該子又は親が属する地区会議の区域に居住すること。
(5) 増改築 既存の住宅を増築し、減築し、又は既存の住宅の全部若しくは一部を解体し、造り替えること。
(6) リフォーム 住宅の機能又は性能を維持し、及び向上させるため、住宅又は住宅の一部の修繕、模様替え等を行うこと。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、市内において居住する目的で、新たに三世代同居又は三世代近居するため、住宅を新築し、増改築し、リフォームし、又は購入する者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 親又は子のいずれかが継続して1年以上市内に居住し、かつ、市の住民基本台帳に記録されていること。
(2) 交付すべき補助金の額の確定のあった日から継続して市に3年以上三世代同居又は三世代近居を予定する者であること。
(3) この告示による補助金の交付を受けたことがないこと。
(4) 三世代同居又は三世代近居する世帯全員が市税を滞納していないこと。
(補助対象住宅)
第4条 補助金の交付対象となる住宅は、市内にある住宅であって、親又は子が所有し、自己の居住の用に供するための住宅であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 一戸建て住宅(同一敷地内の別棟を含む。)
(2) 併用部分が住宅の延べ床面積の2分の1未満である併用住宅
(3) マンション等の共同住宅(2以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)第2条第2項の区分所有者をいう。)が居住する建物をいう。)であって人の居住の用に供する専有部分(区分所有法第2条第3項の専有部分をいう。)
(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第3章並びに建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項、第6条の2第1項及び同法第3章の規定に違反していない住宅
(補助対象外工事)
第6条 次に掲げる工事に要する費用については、補助金の交付対象としない。
(1) 門、塀等外構整備のみの工事
(2) 公共工事の施行に伴う補償費の対象となる工事
(3) 市の他の補助制度を利用する場合において、その制度の対象となる工事及び工事費用
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めた工事
(補助対象経費)
第7条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、三世代同居又は三世代近居住宅の新築、増改築、リフォーム又は購入(以下「住宅取得等」という。)に係る費用であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 建築工事に係る請負契約の金額(消費税及び地方消費税を含む。)から前条に掲げる工事に要する費用を減じた額が100万円以上であるもの
(2) 住宅購入に係る売買契約の金額(消費税及び地方消費税を含む。)が100万円以上であるもの
区分 | 三世代同居 | 三世代近居 |
新築・全部改築・住宅購入 | 80万円 | 40万円 |
増築・減築・一部改築・リフォーム | 30万円 | 15万円 |
(補助金の交付申請)
第9条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、横手市三世代同居等促進住まい支援事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、住宅を新築し、増改築し、又はリフォームする場合にあっては工事に着手する前、住宅を購入する場合にあっては契約を締結する前に市長に提出しなければならない。
(1) 世帯調査書
(2) 誓約書兼同意書
(3) 三世代同居又は三世代近居する住宅の位置図
(4) 住宅取得等の概要を示す書類
(5) 平面図、立面図等住宅及び施工箇所の工事着手前の内容が確認できる書類
(6) 住宅取得等に係る見積書又は契約書等の写し
(7) 母子手帳の写し(子が出産予定の場合に限る。)
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類
(補助金の交付決定)
第10条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、申請者に通知するものとする。
(補助金の交付方法)
第11条 第8条に規定する補助金は、その額に相当する額面の全部又は一部を横手市共通商品券をもって交付することができる。
(補助金交付申請の辞退及び取下げ)
第12条 申請者は、第10条の通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受理した日から10日以内に申請を辞退することができる。
2 前項の規定に基づき辞退し、又は自己都合により申請を取り下げるときは、補助金交付申請辞退(取下げ)届を市長に提出しなければならない。
(補助金の変更交付申請)
第13条 申請者は、工事の内容を変更しようとするときは、速やかに補助金変更交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 住宅取得等の概要を示す書類
(2) 住宅取得等に係る変更後の見積書の写し又は契約書の写し
(3) 変更部分に係る住宅及び施工箇所の工事着手前の内容が確認できる書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類
(事業完了実績報告)
第14条 申請者は、補助金の交付決定を受けた工事が完了し、当該住宅に三世代同居又は三世代近居をしたときは、第10条の交付決定のあった日の属する年度の2月末日までに完了実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 住宅取得等に係る契約書及び請求書の写し
(2) 建物の登記事項証明書
(3) 補助金の交付対象となった住宅及び施工箇所の工事完了後の内容が確認できる書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類
(1) 死亡したとき。
(2) 病院等に入院したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、構成員の責めによらない事由により要件を欠いたとき。
(補助金額の確定等)
第15条 市長は、申請者から前条の完了実績報告書の提出があったときは、書類を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、補助金交付の決定内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうか確認し、交付すべき補助金の額を確定し、申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による確認をする場合において、申請者に対し、必要な報告を求めることができる。
(補助金の請求及び交付)
第16条 申請者は、前条第1項の規定による通知を受けたときは、補助金交付請求書を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の請求があったときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第17条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは補助金交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されているときは期限を定めて返還を命ずることができるものとする。
(1) 虚偽の申請その他不正な行為により補助金の交付を受けたと認められたとき。
(2) 補助金の交付条件に従わなかったとき。
(3) 補助金の額の確定のあった日から3年を経過する前に三世代同居又は三世代近居を解消したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(交付申請の特例)
2 第9条の規定にかかわらず、平成28年度分の補助金の交付申請にあっては、住宅取得等に係る契約(契約日が平成28年4月1日以後のものに限る。)を締結した後に申請書等を提出することができる。
附則(平成31年3月7日告示第14号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。