○横手市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和元年12月11日
条例第40号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 この条例において「給与」とは、給料並びに地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び報酬をいう。
(1) 日額 横手市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年横手市条例第61号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「給与条例適用職員」という。)との権衡、第1号職員の職務の特殊性及び困難性(以下「特殊性等」という。)を考慮し任命権者が定める額(以下「任命権者が定める額」という。)を162.75で除して得た額に、当該第1号職員の1日の横手市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年横手市条例第50号。以下「勤務時間条例」という。)第20条第1項の規定により定められた勤務時間(以下「定められた勤務時間」という。)を乗じて得た額
(2) 時間額 任命権者が定める額を162.75で除して得た額
(3) 月額 任命権者が定める額に、当該第1号職員の1週間当たりの定められた勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額
(1) 定められた勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられた者 給与条例第10条に規定する時間外勤務手当の例による報酬
(2) 定められた勤務時間として国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(同法に規定する休日を除く。)に勤務する者 給与条例第11条に規定する休日勤務手当の例による報酬
(3) 定められた勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する者 給与条例第12条に規定する夜間勤務手当の例による報酬
(4) 宿日直勤務を命ぜられた者 給与条例第14条に規定する宿日直手当の例による報酬
(第2号職員の給料)
第8条 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「第2号職員」という。)に支給する給料の額は、給与条例適用職員との権衡及び第2号職員の職務の特殊性等を考慮し、任命権者が定める。
(第2号職員の勤務1時間当たりの給与額)
第10条 第2号職員に支給する勤務1時間当たりの給与額は、給与条例第13条の規定の例により算定した額とする。
(期末手当及び勤勉手当)
第12条 会計年度任用職員であって、任用期間が6箇月以上、かつ、1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上であるものには、給与条例適用職員の例により、期末手当及び勤勉手当を支給する。
2 前項の任用期間には、次に掲げる期間を含む。
(1) 当該会計年度任用職員に同一会計年度内の複数の会計年度任用職員の任用期間(他の任命権者に任用されていた場合の任用期間を含む。)がある場合は、これらの任用期間を通算した期間
(2) 前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され(他の任命権者に任用されていた場合を含む。)、同日の翌日に会計年度任用職員として任用された者の現会計年度の任用期間(6箇月未満のものに限る。)と前会計年度の任用期間(前会計年度の末日を含む任用期間及び当該任用期間に引き続く当該任用期間前の任用期間に限る。)を通算した期間
(第1号職員の通勤に要する費用弁償)
第13条 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、又は自動車その他交通の用具を使用することを常例とする第1号職員には、その通勤に要する費用を弁償する。
(第1号職員が公務のため旅行した場合の費用弁償)
第14条 第1号職員が公務のため旅行したときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。
(給与の口座振替による支払)
第15条 給与は、会計年度任用職員の申出があった場合には、口座振替の方法により支払うことができる。
(給与からの控除)
第16条 給与条例第19条の4の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(1) 特定の時期に任用される会計年度任用職員であって任用期間が3月以内のもの
(2) 第1号職員であって、1週間あたりの勤務時間が著しく少ないものとして任命権者が定める者に該当するもの
2 前項に定めるもののほか、この条例の規定について給与の額の改定に関する改正が行われ、当該改正後の規定が遡って適用される場合における当該遡って適用される期間に会計年度任用職員であった者(当該改正の施行の日の属する月の前月の末日までに退職し、又は死亡した者に限る。)の在職期間中の給与の規定については、当該改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月18日条例第6号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年12月19日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。