○横手市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月11日

条例第40号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 この条例において「給与」とは、給料並びに地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び報酬をいう。

(第1号職員の報酬)

第3条 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「第1号職員」という。)には、任命権者が当該第1号職員の勤務の形態により定める次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額の報酬を支給する。

(1) 日額 横手市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年横手市条例第61号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「給与条例適用職員」という。)との権衡、第1号職員の職務の特殊性及び困難性(以下「特殊性等」という。)を考慮し任命権者が定める額(以下「任命権者が定める額」という。)を162.75で除して得た額に、当該第1号職員の1日の横手市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年横手市条例第50号。以下「勤務時間条例」という。)第20条第1項の規定により定められた勤務時間(以下「定められた勤務時間」という。)を乗じて得た額

(2) 時間額 任命権者が定める額を162.75で除して得た額

(3) 月額 任命権者が定める額に、当該第1号職員の1週間当たりの定められた勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額

2 第1号職員には、前項の規定による報酬のほか、規則で定めるところにより、給与条例第7条の2に規定する地域手当の例による報酬を支給する。

(第1号職員の報酬の減額)

第4条 第1号職員が勤務しないときは、給与条例適用職員の例により、その勤務しない1時間につき、第7条に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額して報酬を支給する。

(第1号職員の時間外勤務手当等の例による報酬)

第5条 次の各号に掲げる第1号職員には、規則で定めるところにより、それぞれ当該各号に定める報酬を支給する。

(1) 定められた勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられた者 給与条例第10条に規定する時間外勤務手当の例による報酬

(2) 定められた勤務時間として国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(同法に規定する休日を除く。)に勤務する者 給与条例第11条に規定する休日勤務手当の例による報酬

(3) 定められた勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する者 給与条例第12条に規定する夜間勤務手当の例による報酬

(4) 宿日直勤務を命ぜられた者 給与条例第14条に規定する宿日直手当の例による報酬

(勤務時間の計算)

第6条 第4条に規定する報酬の減額の基礎となる勤務しない時間数及び前条に規定する報酬の支給の基礎となる勤務時間数は、給与条例適用職員の例による。

(第1号職員の勤務1時間当たりの報酬額)

第7条 第1号職員に支給する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる第1号職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 報酬が日額により定められている者 第3条第1項第1号の規定により算定した日額と同条第2項の規定により算定した日額の合計額を、当該第1号職員について定められた1日当たりの正規の勤務時間で除して得た額

(2) 報酬が時間額により定められている者 第3条第1項第2号の規定により算定した時間額と同条第2項の規定により算定した時間額の合計額

(3) 報酬が月額により定められている者 第3条第1項第3号の規定により算定した月額と同条第2項の規定により算定した月額の合計額に12を乗じて得た額を、当該第1号職員について定められた1週間当たりの正規の勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額

(第2号職員の給料)

第8条 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「第2号職員」という。)に支給する給料の額は、給与条例適用職員との権衡及び第2号職員の職務の特殊性等を考慮し、任命権者が定める。

2 前項の給料は月額で支給するものとし、その支給方法は給与条例適用職員の例による。

(第2号職員の給与の減額)

第9条 第2号職員が勤務しないときは、給与条例適用職員の例により、その勤務しない1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(第2号職員の勤務1時間当たりの給与額)

第10条 第2号職員に支給する勤務1時間当たりの給与額は、給与条例第13条の規定の例により算定した額とする。

(第2号職員の手当)

第11条 第2号職員には、給与条例適用職員の例により、第2条に規定する地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当を支給する。

(期末手当及び勤勉手当)

第12条 会計年度任用職員であって、任用期間が6箇月以上、かつ、1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上であるものには、給与条例適用職員の例により、期末手当及び勤勉手当を支給する。

2 前項の任用期間には、次に掲げる期間を含む。

(1) 当該会計年度任用職員に同一会計年度内の複数の会計年度任用職員の任用期間(他の任命権者に任用されていた場合の任用期間を含む。)がある場合は、これらの任用期間を通算した期間

(2) 前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され(他の任命権者に任用されていた場合を含む。)、同日の翌日に会計年度任用職員として任用された者の現会計年度の任用期間(6箇月未満のものに限る。)と前会計年度の任用期間(前会計年度の末日を含む任用期間及び当該任用期間に引き続く当該任用期間前の任用期間に限る。)を通算した期間

(第1号職員の通勤に要する費用弁償)

第13条 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、又は自動車その他交通の用具を使用することを常例とする第1号職員には、その通勤に要する費用を弁償する。

2 前項の規定による費用弁償の額及びその支給方法は、給与条例適用職員の例による。

(第1号職員が公務のため旅行した場合の費用弁償)

第14条 第1号職員が公務のため旅行したときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 前項の費用弁償の額及びその支給方法は、給与条例適用職員の例による。

(給与の口座振替による支払)

第15条 給与は、会計年度任用職員の申出があった場合には、口座振替の方法により支払うことができる。

(給与からの控除)

第16条 給与条例第19条の4の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(特に必要と認めた会計年度任用職員の給与)

第17条 任命権者は、会計年度任用職員の給与について、その職務と責任の特殊性等を考慮し、特に必要と認めた場合には、第2条から第14条までの規定にかかわらず、給与条例適用職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮して別に定めることができる。

(給与改定の例外)

第18条 この条例の規定(この条例においてその例によることとされる給与条例適用職員の給与に関する規定を含む。次項において同じ。)について給与(第1号職員の通勤に係る費用弁償を含む。以下この項及び次項において同じ。)の額の改定に関する改正が行われ、当該改正が年度の中途から施行される場合における次に掲げる会計年度任用職員の当該改正の施行の日の属する月の末日(当該改正の施行の日が月の初日であるときは、その前日)までの間の給与については、当該改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(1) 特定の時期に任用される会計年度任用職員であって任用期間が3月以内のもの

(2) 第1号職員であって、1週間あたりの勤務時間が著しく少ないものとして任命権者が定める者に該当するもの

2 前項に定めるもののほか、この条例の規定について給与の額の改定に関する改正が行われ、当該改正後の規定が遡って適用される場合における当該遡って適用される期間に会計年度任用職員であった者(当該改正の施行の日の属する月の前月の末日までに退職し、又は死亡した者に限る。)の在職期間中の給与の規定については、当該改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 条例又はこれに基づく規則に別の定めがある場合を除き、特別の事情により前2項の規定によることができない場合又は前2項の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に市長の定めるところにより、又はあらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月18日条例第6号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年12月19日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

横手市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月11日 条例第40号

(令和7年12月19日施行)