○大田区情報公開・個人情報保護審査会条例
平成10年10月12日
条例第68号
(設置)
第1条 大田区情報公開条例(昭和60年条例第51号)第9条第3項及び第14条第1項並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項において準用する同条第1項及び大田区議会個人情報保護条例(令和5年条例第17号)第45条の規定による諮問に応じて審査を行うため、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項の規定に基づき、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する付属機関として大田区情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審査会は、区長が委嘱する委員5人以内をもって組織する。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とし、委員が欠けた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(審査会の調査権限)
第4条 審査会は、必要があると認める場合には、諮問をした審査庁(以下「審査庁」という。)に対し、審査請求のあった決定等に係る公文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された公文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。
2 審査庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認める場合には、審査庁に対し、審査請求のあった決定等に係る公文書に記録されている情報又は保有個人情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
4 行政不服審査法第81条第3項において準用する審査会の調査審議の手続に関する規定については、同法第74条中「第43条第1項の規定により審査会に諮問をした審査庁」とあるのは、「審査庁」に読み替えて適用する。
(委員による調査手続)
第5条 審査会は、必要があると認める場合には、その指名する委員に、前条第1項の規定により提示された公文書又は保有個人情報を閲覧させることができる。
(手数料等)
第6条 行政不服審査法第81条第3項の規定により読み替えて準用する同法第78条第4項に規定する手数料は、無料とする。
2 行政不服審査法第81条第3項の規定により準用する同法第78条第1項に規定する写し又は書面の交付を受ける者は、当該交付を受けるために要する費用について、別に定める額を負担しなければならない。
(会議の非公開)
第7条 審査会の会議は、審査会が適当と認める場合を除き、公開しないものとする。
(審査請求の制限)
第8条 審査会が行政不服審査法第81条第3項の規定により準用する審査会の調査審議の手続に関する規定によってした処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。
(守秘義務)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第11条 第9条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、大田区公文書開示条例第13条及び東京都大田区電子計算組織に係る個人情報保護条例(昭和60年条例第52号)第14条の規定に基づく大田区公文書開示審査会に諮問中の不服申立ては、この条例の審査会に諮問されたものとみなす。
付則(平成17年3月18日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に、この条例による改正前の大田区公文書開示・個人情報保護審査会条例の規定に基づく大田区公文書開示・個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、この条例による改正後の大田区情報公開・個人情報保護審査会条例第2条の規定により大田区情報公開・個人情報保護審査会(以下「新審査会」という。)の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、新審査会の委員としての任期は、旧審査会の委員としての任期の残任期間とする。
3 この条例の施行前に旧審査会に対してした諮問でこの条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは、新審査会に対して諮問されたものとみなし、当該諮問についての旧審査会における調査審議の手続は、新審査会における調査審議の手続とみなす。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
付則(平成28年3月14日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 大田区情報公開条例の一部を改正する条例(平成28年条例第5号)付則第2項及び大田区個人情報保護条例の一部を改正する条例(平成28年条例第7号)付則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる不服申立てに係る諮問については、なお従前の例による。
付則(令和3年3月12日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和5年2月28日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に大田区個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第64号)付則第2項の規定による廃止前の大田区個人情報保護条例(平成10年条例第66号)第27条の2第1項の規定により大田区情報公開・個人情報保護審査会にされた諮問については、なお従前の例による。
(大田区行政不服審査法施行条例の一部改正)
3 大田区行政不服審査法施行条例(平成28年条例第4号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(公聴会等に出頭する者の実費弁償条例の一部改正)
4 公聴会等に出頭する者の実費弁償条例(昭和26年条例第30号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
――――――――――
○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和7条例3)抄
(罰則の適用等に関する経過措置)
第6条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第7条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(経過措置の規則への委任)
第10条 この章に定めるもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。
付則(令和7年3月13日条例第3号)
この条例は、令和7年6月1日から施行する。
――――――――――