○大田区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例
平成27年9月30日
条例第59号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(個人番号の利用)
第3条 法第9条第2項の条例で定める事務は、区長が行う別表の中欄に掲げる事務及び法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務のうち区長又は教育委員会が行うものとする。
3 区長又は教育委員会は、法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務のうち自らが行うものを処理するために必要な限度で、同号に規定する利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 前2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
付則
1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 区長又は教育委員会は、この条例の施行の日前においても、この条例の実施のために必要な準備行為をすることができる。
付則(平成27年12月14日条例第70号)
1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 区長又は教育委員会は、この条例の施行の日前においても、この条例の実施のために必要な準備行為をすることができる。
付則(平成28年3月14日条例第2号)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 区長は、この条例の施行の日前においても、この条例の実施のために必要な準備行為をすることができる。
付則(平成28年6月22日条例第74号)
1 この条例は、平成28年7月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 区長は、この条例の施行の日前においても、この条例の実施のために必要な準備行為をすることができる。
付則(平成30年3月12日条例第1号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和元年12月12日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和2年12月14日条例第60号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和3年12月14日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和4年12月9日条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表21の項の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年12月15日条例第47号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
付則(令和6年12月16日条例第62号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
項 | 事務 | 特定個人情報 |
1 | 後期高齢者医療の被保険者の葬祭を行う者に対する葬祭給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 介護保険給付等関係情報、生活保護関係情報又は生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する情報(以下「外国人生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
2 | 大田区介護保険高額介護サービス費等資金貸付条例(平成12年条例第26号)による保険給付に係るサービス費の額に相当する資金の貸付けに関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報、生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの |
3 | 生計を営むことが困難である者に対する介護保険法(平成9年法律第123号)に規定するサービスに係る利用者負担額の軽減に関する事務であって規則で定めるもの | 同 |
4 | 低所得世帯に対する介護保険料の減額に関する事務であって規則で定めるもの | 同 |
5 | 大田区心身障害者福祉手当条例(昭和48年条例第38号)による心身障害者福祉手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報、生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報又は大田区児童育成手当条例(昭和46年条例第27号)による児童育成手当の支給に関する情報(以下「児童育成手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
6 | 中等度の難聴児に対する補聴器の購入費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報、生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの |
7 | 障害者に対する介護保険法に規定する訪問介護、第1号訪問事業及び夜間対応型訪問介護に係る利用者負担額の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 同 |
8 | 高齢者又は重度身体障害者に対する緊急通報システム機器の貸与に関する事務であって規則で定めるもの | 同 |
9 | 重度身体障害者に対するガイドヘルパーの派遣に関する事務であって規則で定めるもの | 同 |
10 | 心身障害者又は心身障害児が属する世帯に対する電話の貸与に関する事務であって規則で定めるもの | 同 |
11 | 重度身体障害者、重度身体障害児等に対する住宅の改造費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 同 |
12 | 重度身体障害者に対する住宅用防災機器の給付又は貸与に関する事務であって規則で定めるもの | 同 |
13 | 心身障害者に対する出張理髪券の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 同 |
14 | 東京都重度心身障害者手当条例(昭和48年東京都条例第68号)による重度心身障害者手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 同 |
15 | 東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(平成12年東京都規則第94号)による医療費等の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 同 |
16 | 通所施設において障害福祉サービスを受ける者に対する当該サービスに係る利用者負担額の補助に関する事務であって規則で定めるもの | |
17 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報、生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報、児童扶養手当関係情報、児童育成手当関係情報、特別児童扶養手当関係情報、児童手当関係情報、年金給付関係情報、特別障害給付金関係情報、年金生活者支援給付金関係情報又は公的給付支給等口座登録簿関係情報であって規則で定めるもの |
18 | ひとり親家庭に対するホームヘルパーの派遣に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報、生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報、児童扶養手当関係情報、児童育成手当関係情報、特別児童扶養手当関係情報又は児童手当関係情報であって規則で定めるもの |
19 | 大田区児童育成手当条例による児童育成手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報、生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報、戸籍関係情報又は公的給付支給等口座登録簿関係情報であって規則で定めるもの |
20 | 大田区ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(平成元年条例第48号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 医療保険給付関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報、戸籍関係情報又は公的給付支給等口座登録簿関係情報であって規則で定めるもの |
21 | 大田区乳幼児、義務教育就学児及び高校生等の医療費の助成に関する条例(平成19年条例第34号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 医療保険給付関係情報、生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報又は公的給付支給等口座登録簿関係情報であって規則で定めるもの |
22 | 大田区立シルバーピア条例(平成5年条例第8号)による大田区立シルバーピアの管理に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報、生活保護関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
23 | 法別表の7の項に規定する児童福祉法(昭和22年法律第164号)による事務であって規則で定めるもの | 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
24 | 法別表の8の項に規定する児童福祉法による事務であって規則で定めるもの | 介護保険給付等関係情報、生計を営むことが困難である者に対する介護保険法に規定するサービスに係る利用者負担額の軽減に関する情報(以下「介護サービス利用者負担額関係情報」という。)、障害者自立支援給付関係情報、外国人生活保護関係情報又は児童育成手当関係情報であって規則で定めるもの |
25 | 法別表の10の項に規定する予防接種法(昭和23年法律第68号)による事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報又は法別表の11の項に規定する身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による事務に関する情報であって規則で定めるもの |
26 | 法別表の12の項に規定する身体障害者福祉法による事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報、介護保険給付等関係情報、介護サービス利用者負担額関係情報、生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報又は法別表の8の項に規定する児童福祉法による事務に関する情報であって規則で定めるもの |
27 | 法別表の15の項に規定する生活保護法(昭和25年法律第144号)による事務であって規則で定めるもの | 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
28 | 法別表の16の項に規定する地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による事務であって規則で定めるもの | 医療保険給付関係情報、介護保険給付等関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
29 | 法別表の19の項に規定する公営住宅法(昭和26年法律第193号)による事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報、生活保護関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
30 | 法別表の30の項に規定する国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
31 | 法別表の34の項に規定する知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報、介護保険給付等関係情報、介護サービス利用者負担額関係情報、生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報又は法別表の8の項に規定する児童福祉法による事務に関する情報であって規則で定めるもの |
32 | 法別表の49の項に規定する母子保健法(昭和40年法律第141号)による事務であって規則で定めるもの | 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
33 | 法別表の59の項に規定する高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による事務であって規則で定めるもの | 介護保険給付等関係情報、生活保護関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
34 | 法別表の68の項に規定する介護保険法による事務であって規則で定めるもの | 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
35 | 法別表の84の項に規定する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報、介護保険給付等関係情報、介護サービス利用者負担額関係情報、生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報又は法別表の8の項に規定する児童福祉法による事務に関する情報であって規則で定めるもの |
36 | 法別表の94の項に規定する子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による子どものための教育・保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 外国人生活保護関係情報又は児童育成手当関係情報であって規則で定めるもの |
37 | 認可外保育施設等を利用する児童の保護者に対する利用者負担額の補助に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報、生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報、児童扶養手当関係情報、児童育成手当関係情報又は公的給付支給等口座登録簿関係情報であって規則で定めるもの |
38 | 併設型定期利用保育事業を利用する児童の保護者に対する利用者負担額の補助に関する事務であって規則で定めるもの | 同 |
39 | 心身障害者の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報、障害者自立支援給付関係情報、児童福祉法による障害児入所支援に関する情報、身体障害者福祉法による身体障害者手帳若しくは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳に関する情報、生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第7条に規定する他の法令により行われる給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの |