○大田区行政不服審査法施行規則

平成28年3月31日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の施行に関し、行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)、行政不服審査法施行規則(平成28年総務省令第5号)及び大田区行政不服審査法施行条例(平成28年条例第4号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(審査会の会長)

第2条 条例第2条に規定する大田区行政不服審査会(以下「審査会」という。)には、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(招集)

第3条 審査会は、会長が招集する。

(会議)

第4条 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第5条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(審理員に対する提出書類等の閲覧等)

第6条 法第38条第1項に規定する提出書類等の閲覧又は交付を請求しようとする者は、審理員提出書類等閲覧・交付請求書(別記第1号様式)を審理員に提出しなければならない。

2 審理員は、前項の規定による請求があったときは、速やかにその諾否を決定し、審理員提出書類等閲覧・交付承諾通知書(別記第2号様式)、審理員提出書類等閲覧・交付一部承諾通知書(別記第3号様式)又は審理員提出書類等閲覧・交付拒否通知書(別記第4号様式)により、当該請求をした者に通知する。

3 前項の規定により交付を行う場合の交付部数は、1件の請求につき1部に限るものとする。

(審査庁に対する提出書類等の閲覧等)

第7条 法第9条第3項又は個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第106条第2項の規定により読み替えて適用する法第38条第1項に規定する提出書類等の閲覧又は交付を請求しようとする者は、審査庁提出書類等閲覧・交付請求書(別記第4号の2様式)を審査庁に提出しなければならない。

2 審査庁は、前項の規定による請求があったときは、速やかにその諾否を決定し、審査庁提出書類等閲覧・交付承諾通知書(別記第4号の3様式)、審査庁提出書類等閲覧・交付一部承諾通知書(別記第4号の4様式)又は審査庁提出書類等閲覧・交付拒否通知書(別記第4号の5様式)により、当該請求をした者に通知する。

3 前項の規定により交付を行う場合の交付部数は、1件の請求につき1部に限るものとする。

(審査会に対する提出資料等の閲覧等)

第8条 法第81条第3項の規定により準用する法第78条第1項に規定する主張書面又は資料の閲覧又は交付を請求しようとする者は、審査会提出資料等閲覧・交付請求書(別記第5号様式)を審査会に提出しなければならない。

2 審査会は、前項の規定による請求があったときは、速やかにその諾否を決定し、審査会提出資料等閲覧・交付承諾通知書(別記第6号様式)、審査会提出資料等閲覧・交付一部承諾通知書(別記第7号様式)又は審査会提出資料等閲覧・交付拒否通知書(別記第8号様式)により、当該請求をした者に通知する。

3 前項の規定により交付を行う場合の交付部数は、1件の請求につき1部に限るものとする。

(交付に要する費用)

第9条 条例第7条第2項に規定する交付を受けるために要する費用は、当該交付を受ける以前に、納入しなければならない。

2 条例第7条第2項に規定する別に定める額は、大田区情報公開条例施行規則(昭和60年規則第81号)別表に定める額とする。

(委任)

第10条 この規則の施行について必要な事項は、区長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月28日規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月21日規則第89号)

この規則は、公布の日から施行する。

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大田区行政不服審査法施行規則

平成28年3月31日 規則第19号

(令和5年9月21日施行)