○大田区議会委員会条例

昭和31年10月10日

条例第17号

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員の所属、常任委員会の名称、委員の定数及び所管)

第2条 議員は、一の常任委員となるものとする。

2 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。

(1) 総務財政委員会

10人

企画経営部、総務部、区民部、会計管理室、選挙管理委員会及び監査委員に関すること並びに他の常任委員会に属しないこと。

(2) 地域産業委員会

10人

地域力推進部、スポーツ・文化・国際都市部及び産業経済部に関すること。

(3) 健康福祉委員会

10人

福祉部及び健康政策部に関すること。

(4) まちづくり環境委員会

10人

まちづくり推進部、鉄道・都市づくり部、空港まちづくり本部、都市基盤整備部及び環境清掃部に関すること。

(5) こども文教委員会

10人

こども家庭部及び教育委員会に関すること。

(議会運営委員会の設置)

第2条の2 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、13人とする。

3 議長及び副議長は、議会運営委員会に出席し、発言することができる。

(常任委員及び議会運営委員の任期)

第3条 常任委員及び議会運営委員の任期は1年とする。ただし後任者が選任されるまで在任する。

2 常任委員及び議会運営委員の任期は、選任の日から起算する。ただし、第6条(委員の選任)第3項の規定により選任された委員の任期は、前任の委員の任期満了の日の翌日から起算する。

3 補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(特別委員会の設置等)

第4条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で設ける。

2 特別委員会の委員の定数は、議会の議決で決める。

3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(資格審査特別委員会、懲罰特別委員会)

第5条 資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の設置は次のとおりとする。

2 資格審査特別委員会は、議員が、他の議員の被選挙権の有無について決定の要求書を提出したとき、設けられたものとする。

3 懲罰特別委員会は、議長が議員を懲罰特別委員会に付託する宣言をしたとき、又は、懲罰の動議が可決されたとき設けられたものとする。

4 資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の委員の定数は15人とする。

(委員の選任)

第6条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は議長が会議にはかつて指名する。

2 前項の規定にかかわらず、閉会中の委員の選任は、議長の指名による。

3 議長は、常任委員の申出があるときは、会議にはかつて当該委員の委員会の所属を変更することができる。

4 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は第3条(常任委員の任期)第3項の例による。

5 任期満了による常任委員及び議会運営委員の改選は、任期満了の日前30日以内に行うことができる。

(委員長及び副委員長)

第7条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。ただし、予算又は決算を審査する特別委員会には、議会の議決で副委員長2人を置くことができる。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第8条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を決めて委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選に関する職務は年長の委員が行う。

(委員長の開閉権等)

第9条 委員長は、委員会を開閉し、議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第10条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長にともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長、副委員長の辞任)

第11条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(議会運営委員及び特別委員の辞任)

第12条 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

(招集)

第13条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から、委員会において審査又は調査すべき事件を示して、招集の請求があつたときは委員長は、委員会を招集しなければならない。

(会議の定足数)

第14条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。ただし第16条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(表決)

第15条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第16条 委員長及び委員は、自己若しくは、父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は、自己若しくはこれ等の者の従事する業務に直接の利害関係のある事件について、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があつたときは、会議に出席し、発言することができる。

(委員会の公開及び傍聴の取扱い)

第17条 委員会は、秘密会の場合を除き、これを公開する。

2 傍聴その他委員会の公開に関し必要な事項は、議長が別に定める。

(秘密会)

第18条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。

(出席説明の要求)

第19条 委員会は、審査又は調査のため、区長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長及び監査委員、その他法律に基づく委員会の代表者、又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(議事妨害及び離席の禁止)

第20条 何人も会議中はみだりに発言し、又は騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

2 委員は、会議中みだりに離席してはならない。

(秩序保持に関する措置)

第21条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号)大田区議会会議規則(以下「会議規則」という。)又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序をみだす委員があるときは、委員長はこれを制止し、又は発言を取消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終るまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは委員会を閉じ又は中止することができる。

(公聴会開催の手続)

第22条 委員会が公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聞こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第23条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書をもつてあらかじめその理由及び案件に対する賛否をその委員会に申出なければならない。

(公述人の決定)

第24条 公聴会において意見を聞こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から委員会において定め、議長を経て本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して賛成者及び反対者があるときは、一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第25条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 前項の発言は、その意見を聞こうとする案件の範囲をこえてはならない。

3 公述人の発言が、その範囲をこえ、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は発言を制止し、又は退席させることができる。

(委員と公述人の質疑)

第26条 委員は、公述人に対し質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対し質疑をすることができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第27条 公述人は代理人に意見をのべさせ又は文書で意見を提示することができない。ただし委員会が特に許可した場合はこの限りでない。

(入場の制限)

第28条 委員長は、公聴会において必要があると認めたときは一般参会者の入場を制限し、又は退場を命ずることができる。

(参考人)

第28条の2 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聞こうとする案件その他の必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、第25条(公述人の発言)第26条(委員と公述人の質疑)及び第27条(代理人又は文書による意見の陳述)の規定を準用する。

(書記)

第29条 委員会には議長の定めるところにより書記を配属する。

2 書記は、委員長の指揮を受け、委員会の事務に従事する。

(記録)

第30条 委員長は書記をして会議の概要、出席委員の氏名等、必要な事項を記載した記録を作成させこれに署名又は押印しなければならない。

2 前項の記録は議長が保管する。

(会議規則への委任)

第31条 この条例に定めるもののほか委員会に関する事項は、会議規則の定めるところによる。

(昭和32年6月14日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年5月27日から適用する。

(昭和49年3月30日条例第25号)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に総務財政委員会の委員は、企画総務委員会の委員に、厚生委員会の委員は、厚生児童委員会の委員になるものとする。

(昭和50年3月31日条例第55号)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に区民委員会の委員は、区民衛生委員会の委員になるものとする。

(昭和60年3月28日条例第40号)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に厚生児童委員会及び建築公害委員会の委員は、それぞれ厚生福祉児童委員会及び環境建築委員会の委員になるものとする。

3 この条例の施行の際、現に厚生児童委員会及び建築公害委員会において継続審査中の事件については、それぞれ厚生福祉児童委員会及び環境建築委員会に付議された継続事件とみなす。

(昭和63年3月30日条例第18号)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に区民衛生委員会の委員は、この条例による改正後の区民産業衛生委員会の委員になるものとする。

3 この条例施行の際、現に区民衛生委員会において継続審査又は調査中の事件については、この条例による改正後の区民産業衛生委員会に付議された継続事件とみなす。

(平成3年6月12日条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第3条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日以後はじめて選任される議会運営委員の任期は、平成4年5月29日までとする。

(平成5年3月26日条例第32号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に企画総務委員会、区民産業衛生委員会、厚生福祉児童委員会及び環境建築委員会の委員はこの条例による改正後の企画総務区民委員会、地域産業保健委員会、福祉児童委員会及び都市環境建築委員会の委員になるものとする。

3 この条例施行の際、現に改正前の条例において継続審査又は調査中の常任委員会に付議された事件については、この条例による改正後の条例に規定する常任委員会に付議された継続事件とみなす。

(平成12年3月10日条例第51号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の東京都大田区議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)の土木環境委員会及び都市交通建築委員会の委員は、それぞれ改正後の大田区議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)の土木清掃委員会及び都市環境交通建築委員会の委員になるものとする。

3 この条例の施行の際現に改正前の条例の常任委員会に付議された継続審査又は調査中の事件については、改正後の条例の常任委員会に付議された継続事件とみなす。

(平成14年3月20日条例第36号)

1 この条例中、第1条の規定は平成14年4月1日から、第2条及び次項の規定は同年5月30日から施行する。

2 第2条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の大田区議会委員会条例の常任委員会に付議された継続審査又は調査中の事件については、改正後の大田区議会委員会条例の常任委員会に付議された継続事件とみなす。

(平成19年3月9日条例第1号)

この条例は、平成19年3月10日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年5月23日条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の大田区議会委員会条例の常任委員会に付議された継続審査又は調査中の事件については、改正後の大田区議会委員会条例の常任委員会に付議された継続事件とみなす。

(平成20年10月21日条例第54号)

1 この条例は、平成20年11月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の大田区議会委員会条例の常任委員会に付議された継続審査又は調査中の事件については、改正後の大田区議会委員会条例の常任委員会に付議された継続事件とみなす。

(平成21年3月26日条例第42号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の大田区議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)の生活産業委員会、健康福祉委員会及び都市整備委員会の委員は、それぞれ改正後の大田区議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)の地域・産業委員会、保健福祉委員会及び都市・環境委員会の委員になるものとする。

3 この条例の施行の際現に改正前の条例の常任委員会に付議された継続審査又は調査中の事件については、改正後の条例の常任委員会に付議された継続事件とみなす。

(平成25年3月29日条例第42号)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の大田区議会委員会条例の常任委員会に付議された継続審査又は調査中の事件については、改正後の大田区議会委員会条例の常任委員会に付議された継続事件とみなす。

(平成26年3月28日条例第19号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の大田区議会委員会条例の常任委員会に付議された継続審査又は調査中の事件については、改正後の大田区議会委員会条例の常任委員会に付議された継続事件とみなす。

(平成27年3月19日条例第39号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第19条の改正規定(「法令又は条例に基く」を「法律に基づく」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の大田区議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)の常任委員会に付議された継続審査又は調査中の事件については、改正後の大田区議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)の常任委員会に付議された継続事件とみなす。

3 この条例の施行の際、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の適用がある場合は、同項の規定の適用がある間、改正後の条例第19条の規定は適用せず、改正前の条例第19条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の条例第19条中「法令又は条例に基く」は、「法律に基づく」とする。

(平成28年3月31日条例第71号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の大田区議会委員会条例の常任委員会に付議された継続審査又は調査中の事件については、改正後の大田区議会委員会条例の常任委員会に付議された継続事件とみなす。

(平成30年5月25日条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の大田区議会委員会条例の常任委員会に付議された継続審査又は調査中の事件については、改正後の大田区議会委員会条例の常任委員会に付議された継続事件とみなす。

(令和3年3月29日条例第27号)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の大田区議会委員会条例の常任委員会に付議された継続審査又は調査中の事件については、改正後の大田区議会委員会条例の常任委員会に付議された継続事件とみなす。

(令和4年3月29日条例第20号)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の大田区議会委員会条例の常任委員会に付議された継続審査又は調査中の事件については、改正後の大田区議会委員会条例の常任委員会に付議された継続事件とみなす。

(令和4年5月26日条例第21号)

この条例は、令和4年5月27日から施行する。

(令和5年5月23日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

大田区議会委員会条例

昭和31年10月10日 条例第17号

(令和5年5月23日施行)

体系情報
例規集/第2章 会/第1節
沿革情報
昭和31年10月10日 条例第17号
昭和32年6月14日 条例第10号
昭和34年6月5日 条例第10号
昭和35年6月30日 条例第13号
昭和36年12月5日 条例第22号
昭和37年4月5日 条例第8号
昭和38年5月30日 条例第10号
昭和38年7月1日 条例第22号
昭和38年12月3日 条例第35号
昭和40年3月31日 条例第26号
昭和40年5月31日 条例第29号
昭和45年10月1日 条例第39号
昭和45年12月17日 条例第43号
昭和46年5月22日 条例第18号
昭和49年3月30日 条例第25号
昭和50年3月31日 条例第55号
昭和54年5月30日 条例第25号
昭和60年3月28日 条例第40号
昭和63年3月30日 条例第18号
平成3年5月30日 条例第34号
平成3年6月12日 条例第35号
平成4年4月1日 条例第29号
平成5年3月26日 条例第32号
平成5年10月15日 条例第41号
平成7年5月29日 条例第27号
平成8年3月28日 条例第34号
平成9年3月31日 条例第34号
平成11年5月17日 条例第21号
平成12年3月10日 条例第51号
平成13年3月30日 条例第54号
平成14年3月20日 条例第36号
平成15年5月23日 条例第21号
平成18年5月29日 条例第50号
平成19年3月9日 条例第1号
平成19年5月21日 条例第42号
平成20年5月23日 条例第35号
平成20年10月21日 条例第54号
平成21年3月26日 条例第42号
平成25年2月22日 条例第2号
平成25年3月29日 条例第42号
平成26年3月28日 条例第19号
平成27年3月19日 条例第39号
平成27年5月22日 条例第41号
平成27年6月29日 条例第58号
平成28年3月31日 条例第71号
平成28年5月23日 条例第73号
平成30年5月25日 条例第31号
令和3年3月29日 条例第27号
令和4年3月29日 条例第20号
令和4年5月26日 条例第21号
令和5年5月23日 条例第19号