○大田区議会会議規則
昭和31年10月3日
区議会議決
第1章 総則
(参集)
第1条 議員は招集日の開議定刻前に議場に参集し、その旨を議長に通告しなければならない。
2 議長が特に必要と認めたときは別に参集時刻を定めることができる。
(欠席の届出)
第2条 議員は、疾病、災害、出産その他の正当な理由により出席できないときはその理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。
(議席)
第3条 議員の議席は、一般選挙後最初の会議において議長が定める。
2 一般選挙後新たに選挙された議員の議席は、議長が定める。
3 議長は、必要があると認めるときは、会議にはかつて議席を変更することができる。
4 議席には、番号を付ける。
(会期)
第4条 会期は概ね、次の通りとし、会期の初めに議会の議決で定める。
(1) 通常予算を審議する定例会は20日、その他の定例会は7日
(2) 臨時会は5日
2 会期は、招集日から起算する。
(会期の延長)
第5条 会期は議会の議決で延長することができる。
(会期中の閉会)
第6条 会議に付された事件をすべて議了したときは、会期中でも議会の議決で閉会することができる。
(議会の開閉)
第7条 議会の開閉は、議長が宣告する。
(会議時間)
第8条 会議時間は、午後1時から午後5時までとする。ただし、議会の議決により、又は議長において必要があると認めて会議に宣告することにより、繰上げ又は延長することができる。
2 会議時間の繰上げ又は延長の動議については、議長は、討論を用いないで、会議にはかつて決める。
3 会議の開始は号鈴で報ずる。
(休会)
第9条 日曜日及び休日は休会とする。
2 議事の都合、その他必要があるときは、議会は議決で休会とすることができる。
3 議長が特に必要があると認めたときは、休会中でも会議を開くことができる。
4 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という)第114条第1項の規定による請求があつた場合のほか、議会の議決があつたときは、議長は、休会の日でも会議を開かなければならない。
(会議の開閉)
第10条 開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する。
2 議長が開議を宣告する前、又は散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した後は何人も議事について発言することができない。
(定足数に関する措置)
第11条 開議時刻後相当の時間を経てもなお出席議員が定足数に達しないときは、議長は延会を宣告することができる。
2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、議員の退席を制止し、又は議場外の議員に出席を求めることができる。
3 会議中、定足数を欠くに至つたときは、議長は休憩又は延会を宣告する。
(出席催告)
第12条 法第113条の規定による出席催告の方法は議場に現在する議員、又は議員の住居に文書又は口頭をもつて行う。
第2章 議案及び動議
(議案の提出)
第13条 議員が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、法第112条第2項の規定によるものについては、所定の賛成者と共に連署して、議長に提出しなければならない。
2 委員会が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、委員長が議長に提出しなければならない。
(一事不再議)
第14条 議会で議決された事件については、同一会期中は再び提出することができない。
(動議成立に必要な賛成者の数)
第15条 動議は、法又は、この規則において特別の規定がある場合を除くほか、他に2人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
(修正の動議)
第16条 修正の動議は、その案をそなえ、法第115条の3の規定によるものについては、所定の発議者が連署し、その他のものについては、3人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。
(先決動議の措置)
第17条 他の事件に先立つて表決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が表決の順序を決める。ただし、出席議員10人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議にはかつて決める。
2 緊急動議は、日程変更ののち、議題としなければならない。
(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)
第18条 会議の議題となつた事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び会議の議題となつた動議を撤回しようとするときは、議会の承認を要する。
2 議員が提出した事件及び動議で、前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。
3 委員会が提出した議案につき第1項の承認を求めようとするときは、委員会の承認を得て委員長から請求しなければならない。
第3章 議事日程
(日程の作成及び配付)
第19条 議会の会議に付する事件及びその順序並びに開議の日時を議事日程に記載しなければならない。
2 招集当日の議事日程は、招集の日3日前までに、議案及び報告書等とともに議員に配付しなければならない。ただし、やむを得ないときは、議長がこれを報告して配付に代えることができる。
(日程の順序変更及び追加)
第20条 議長が必要あると認めるとき又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで、会議にはかつて議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。
(議事日程のない会議の通知)
第21条 議長は、必要があると認めるときは、開議の日時だけを議員に通知して会議を開くことができる。
2 前項の場合、議長は、その開議までに議事日程を定めなければならない。
(延会の場合の議事日程)
第22条 議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかつたとき、又はその議事が終らなかつたときは、議長は、更にその日程を定めなければならない。ただし同一日程を踏襲する場合は、この限りでない。
(日程の終了及び延会)
第23条 議事日程に記載した事件の議事を終つたときは、議長は散会を宣告する。
2 議事日程に記載した事件の議事が終らない場合でも、議長が必要があると認めるとき又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで、会議にはかつて延会することができる。
第4章 選挙
(選挙の宣告)
第24条 議会において選挙を行うときは、議長は、その旨を宣告する。
(不在議員)
第25条 選挙を行う宣告の際、議場にいない議員は、選挙に加わることができない。
(議場の出入口閉鎖)
第26条 投票による選挙を行うときは、議長は第24条の規定による宣告の後、議場の出入口を閉鎖しなければならない。
(投票用紙の様式、配付及び投票箱の点検)
第27条 議会において行う選挙の投票用紙の様式は、議長が定める。
2 投票を行うときは、議長は職員をして議員に所定の投票用紙を配付させた後、配付漏れの有無を確かめなければならない。
3 議長は、職員をして投票箱を改めさせなければならない。
(投票)
第28条 議員は、職員の点呼に応じて順次、投票を備え付けの投票箱に投入する。
(投票の終了)
第29条 議長は、投票が終つたと認めるときは、投票漏れの有無を確かめ投票の終了を宣告する。その宣告があつた後は、投票することができない。
(開票及び投票の効力)
第30条 議長は、開票を宣告した後2人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。
2 前項の立会人は、議長が議員の中から会議にはかつて指名する。
3 投票の数が議場に現在する議員の数を超過したときは、更に投票を行わなければならない。ただし投票の結果に異動を及ぼさないときは、この限りでない。
4 投票の効力は、立会人の意見を聞いて議長が決定する。
(選挙結果の報告)
第31条 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。
2 議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。
(再選挙)
第32条 当選人がないとき、又は当選人が選挙すべき者の数に達しないとき、若しくは当選人が当選を辞したときは、議長は、更に選挙を行わなければならない。
(選挙に関する疑義)
第33条 選挙に関する疑義は議長が会議にはかつて決める。
(選挙関係書類の保存)
第34条 議長は投票の有効無効を区別し、当該当選人の任期間、関係書類とあわせてこれを保存しなければならない。
第5章 議事
(議題の宣告)
第35条 会議に付する事件を議題とするときは、議長は、その旨を宣告する。
(一括議題)
第36条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席議員10人以上から異議があるときは討論を用いないで会議にはかつて決める。
(議案等の朗読)
第37条 議長は、必要があると認めるときは、議題になつた事件を職員をして朗読させる。
(議案等の説明、質疑及び委員会付託)
第38条 会議に付する事件は、第94条(請願の委員会付託)に規定する場合を除き、会議において提出者の説明を聞き、議員の質疑があるときは、質疑の後、議長が所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。ただし、常任委員会に係る事件は、議会の議決で特別委員会に付託することができる。
2 委員会提出の議案は、委員会に付託しない。ただし、議長が必要があると認めるときは、議会の議決で、議会運営委員会に係る議案は議会運営委員会に、常任委員会又は特別委員会に係る議案は常任委員会又は特別委員会に付託することができる。
(付託事件を議題とする時期)
第39条 委員会に付託した事件は、第80条(委員会報告書)の規定による報告書の提出をまつて議題とする。
(委員長及び少数意見の報告)
第40条 委員会が審査又は調査をした事件が議題となつたときは、委員長がその経過及び結果を報告し、次いで少数意見書で第78条第2項(少数意見の留保)の手続を行つた者が少数意見の報告をする。
2 少数意見が2個以上あるときの報告の順序は議長が決める。
3 第1項の報告は、議会の議決により、若しくは議長において委員会の報告書若しくは少数意見報告書を配付し、又は朗読したときは省略することができる。
4 委員長の報告及び少数意見の報告には、自己の意見を加えてはならない。
(修正案の説明)
第41条 委員長の報告及び少数意見の報告が終つたとき、又は委員会の付託を省略したときは、議長は、修正案の説明をさせる。
(討論及び表決)
第42条 議長は、質疑が終つたときは討論に付し、その終結の後表決に付する。
(議決事件の字句及び数字等の整理)
第43条 議会は、議決の結果生じた条項、字句、数字その他の整理を議長に委任することができる。
(委員会の審査又は調査期限)
第44条 議会は、必要があると認めるときは、委員会に付託した事件の審査又は調査につき、期限をつけることができる。
2 前項の期限内に審査又は調査を終えることができないときは、委員会は、期限の延期を議会に求めることができる。
(委員会の中間報告)
第45条 議会は、委員会の審査又は調査中の事件について、特に必要があるときは、中間報告を求めることができる。
(再審査のための付託)
第46条 委員会の審査又は調査を経て報告された事件で、なお審査又は調査の必要があるときは、議会は、更にその事件を同一の委員会又は他の委員会に付託することができる。
(議事の継続)
第47条 延会、中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となつたときは、前の議事を継続する。
(説明員)
第48条 区長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、監査委員は、説明のため議会に出席する者を委任し、又は嘱託したときは、すみやかに議長に通知しなければならない。
2 議長は、前項の執行機関に対し、出席者をあらかじめ要求しておくことができる。
第6章 発言
(発言の許可等)
第49条 発言は、すべて議長の許可を得た後、登壇してしなければならない。ただし、簡易な事項については、議席で発言することができる。
2 議長は、議席で発言する議員を登壇させることができる。
(発言の通告等)
第50条 会議において発言しようとする者は、その日の開議前、議長に発言通告書を提出しなければならない。ただし、議事進行に関する発言、一身上の弁明その他緊急を要する場合及び発言を通告した者がすべて発言を終えた場合は、この限りでない。
2 発言通告書には、質疑についてはその要旨、討論については反対又は賛成の別を記載しなければならない。
3 第1項ただし書の規定により発言しようとする者は、起立して「議長」と呼び自己の議席番号を告げ、議長の許可を求めなければならない。
4 発言の順序は、議長が定める。
5 通告した者が欠席したとき、又は発言の順位に当つても発言しないとき、若しくは議場に現在しないときは、通告はその効力を失う。
(討論の方法)
第51条 討論については、議長は、最初に反対者を発言させ、次に賛成者と反対者をなるべく交互に指名して発言させなければならない。
(議長の発言討論)
第52条 議長が議員として発言しようとするときは、議席に着き発言し、発言が終つた後、議長席に復さなければならない。ただし討論をしたときは、その議題の表決が終るまでは、議長席に復することができない。
(発言内容の制限)
第53条 発言はすべて簡明にするものとし、議題外にわたり、又はその範囲をこえてはならない。
2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは注意し、なお従わない場合は、発言を禁止することができる。
3 議員は、質疑に当つては、自己の意見を述べることができない。
(質疑の回数)
第54条 質疑は、同一議員につき、同一議題について2回をこえることができない。ただし、特に議長の許可を得たときはこの限りでない。
(発言時間の制限)
第55条 議長は必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。
2 議長の定めた時間の制限につき、出席議員10人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議にはかつて決める。
(議事進行に関する発言)
第56条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの、又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。
2 議事進行の発言がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。
(発言の継続)
第57条 延会、中止又は休憩のため、発言が終らなかつた議員は、更にその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。
(質疑又は討論の終結)
第58条 質疑又は討論が終つたときは、議長はその終結を宣告する。
2 質疑が続出して容易に終結しないときは、議員は、質疑終結の動議を提出することができる。
3 賛否各2人以上の発言があつた後、又は甲方が2人以上発言して乙方に発言の要求者がないときは、議員は、討論終結の動議を提出することができる。
4 質疑又は討論終結の動議については、議長は、討論を用いないで会議にはかつて決める。
(選挙及び表決時の発言制限)
第59条 選挙の投票中及び表決宣告後は、だれでも発言を求めることができない。
(一般質問)
第60条 議員は、区の一般事務に関し、議長の許可を得て、議事に先立つて質問することができる。ただし、その順序は、議会の議決で変更することができる。
2 質問しようとする者は、その要旨を会議の日前2日までに議長に通告しなければならない。
3 議長は、前項の通告を受理したときは、質問順序を作り、すみやかに区長に通知しなければならない。
(緊急質問等)
第61条 質問が緊急を要するとき、その他真にやむを得ないと認められるときは、前条の規定にかかわらず、議会の同意を得て質問することができる。
2 前項の質問がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。
(答弁書の要求及び配付)
第63条 執行機関及びその委任又は嘱託を受けた者が、質問に対し直ちに答弁しがたい理由があるときは、議長は、期日を指定して答弁書の提出を求めることができる。
2 前項の答弁書を受理したときは、すみやかに各議員に配付しなければならない。
(発言の取消)
第64条 議員は、その会期中に限り、議会の許可を得て、自己の発言を取消すことができる。
第7章 委員会
(議長への通知)
第65条 委員会を招集しようとするときは、委員長は、開会の日時、場所、事件等をあらかじめ議長に通知しなければならない。
(会議中の委員会の禁止)
第66条 委員会は議会の会議中は開くことができない。
(議案の説明)
第67条 委員会は議案が付託されたときは、発議者から議案の趣旨について聴取しなければならない。
(委員の発言)
第68条 委員は、議題について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。
2 委員から発言の要求があつたときは、その先後により、委員長が許可する。
(委員外議員の発言)
第69条 委員会は、審査又は調査中の事件について必要があると認めるときは、委員でない議員に対しその出席を求めて説明又は意見をきくことができる。委員でない議員から発言の申出があつたときもまた同様とする。
(議案の併託)
第70条 関係ある議案は、これをあわせて同一の特別委員会に付託することができる。
(委員の議案修正)
第71条 委員は、修正案を発議しようとするときは、その案をあらかじめ、委員長に提出しなければならない。
(分科会又は小委員会)
第72条 委員会は、審査又は調査のため必要があるときは、分科会又は小委員会を設けることができる。
2 分科会の主査は、分科委員が互選する。
3 小委員会に関する事項は、委員会が決める。
4 分科会又は小委員会において、審査又は調査を終つたときは委員長に報告しなければならない。
(連合審査会)
第73条 委員会は、審査又は調査のため必要があるときは、他の委員会と協議して連合審査会を開くことができる。
(証人出頭又は記録提出の要求)
第74条 委員会は、法第100条の規定による調査を委託された場合において、証人の出頭又は記録の提出を求めようとするときは、議長に申出なければならない。
(所管事務の調査)
第75条 常任委員会は、その所管に属する事務について調査しようとするときは、その事項、目的、方法及び期間等をあらかじめ議長に通知しなければならない。
2 議会運営委員会が法第109条第3項に規定する調査をしようとするときは、前項の規定を準用する。
(委員の派遣)
第76条 委員会は、審査又は調査のため委員を派遣しようとするときは、その日時、場所、目的及び経費等を明らかにしてあらかじめ議長の承認を得なければならない。
(閉会中の継続審査)
第77条 委員会が閉会中もなお審査又は調査を継続する必要があると認めるときは、その理由を付け、委員長から議長に申出なければならない。
(少数意見の留保)
第78条 委員は、委員会において少数で廃棄された意見で、他に出席委員2人以上の賛成があるものは、これを少数意見として留保することができる。
2 前項の規定により少数意見を留保した者が、その意見を議会に報告しようとする場合においては簡明な少数意見報告書を作り、委員会の報告書が提出されるまでに委員長を経て議長に提出しなければならない。
(委員長の討論参加)
第79条 委員長が討論しようとするときは、委員席に着かなければならない。
2 委員長が討論したときは、その問題の表決が終るまで、委員長席に復することができない。
(委員会報告書)
第80条 委員会が事件の審査又は調査を終えたときは、報告書を作り、委員長から議長に提出しなければならない。
第8章 表決
(表決問題の宣告)
第81条 議長は、表決をとろうとするときは表決に付する問題を会議に宣告する。
(不在議員)
第82条 表決宣告の際、議場にいない議員は表決に加わることができない。
(表決参加義務と条件の禁止)
第83条 表決宣告のとき議場にある議員は、表決に加わらなければならない。
2 表決には条件を付けることができない。
(起立による表決)
第84条 議長が表決をとろうとするときは、問題を可とする者を起立させ、起立者の多少を認定して可否の結果を宣告する。
2 議長が起立者の多少を認定しがたいとき又は議長の宣告に対し出席議員10人以上から異議があるときは、議長は、記名又は無記名の投票で表決をとらなければならない。
(投票による表決)
第85条 議長が必要あると認めるとき又は出席議員10人以上から要求があるときは、記名又は無記名の投票で表決をとる。
2 同時に記名投票と無記名投票の要求があるときは、議長は、いずれの方法によるかを無記名投票で決める。
(記名投票)
第86条 記名投票を行う場合には、問題を可とする者は所定の白票を、問題を否とする者は所定の青票を投票箱に投入しなければならない。
(無記名投票)
第87条 無記名投票を行う場合には問題を可とする者は賛成と、否とする者は反対と所定の投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。
(表決の訂正)
第89条 議員は、自己の表決の訂正を求めることができない。
(簡易表決)
第90条 議長は問題について異議の有無を会議にはかることができる。
2 異議がないと認めるときは、議長は可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対し出席議員10人以上から異議があるときは、議長は起立の方法で表決をとらなければならない。
(表決の順序)
第91条 議員の提出した修正案は、委員会の修正案より先に表決をとらなければならない。
2 同一の議題について議員から数個の修正案が提出されたときは、議長が表決の順序を定める。その順序は原案に最も遠いものから先に表決をとる。ただし表決の順序について出席議員3人以上から異議があるときは、議長は討論を用いないで会議にはかつて決める。
3 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決をとる。
第9章 請願
(請願書の記載事項等)
第92条 請願書には、邦文を用いて、請願の趣旨、提出年月日及び請願者の住所を記載し、請願者が署名又は記名押印をしなければならない。
2 請願者が法人の場合の請願書には、邦文を用いて、請願の趣旨、提出年月日並びに法人の名称及び所在地を記載し、その代表者が署名又は記名押印をしなければならない。
3 前2項の請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印をしなければならない。
4 請願書の提出は平穏になされなければならない。
(請願文書表)
第93条 議長は、請願文書表を作成し議員に配付する。
2 請願文書表には、請願書の受理番号、請願者の住所及び氏名、請願の要旨、紹介議員の氏名並びに受理年月日を記載する。
3 請願者数人連署のものは、ほか何人と、同一議員の紹介による数件の内容同一のものはほか何件と記載する。
(請願の委員会付託)
第94条 議長は、請願文書表の配付とともに、請願を所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。ただし議長において委員会に付託する必要がないと認めるとき及び常任委員会に係る請願で特別委員会に付託することが適当であると認めるときは、この限りでない。
2 請願の内容が2以上の委員会の所管に属する場合は、2以上の請願が提出されたものとみなし、それぞれの委員会に付託する。
(紹介議員の委員会出席)
第95条 委員会は、審査のため必要があると認めるときは、紹介議員の説明を求めることができる。
2 紹介議員は、前項の求めがあつたときは、これに応じなければならない。
(請願の審査報告)
第96条 委員会は請願について審査の結果を次の区分により意見を付け、議長に報告しなければならない。
(1) 採択すべきもの
(2) 不採択とすべきもの
2 採択すべきものと決定した請願で、区長その他の関係執行機関に送付することを適当と認めるもの並びにその処理の経過及び結果の報告を請求することを適当と認めるものについては、その旨を付記しなければならない。
3 不採択と決定したものは、その理由を付け、紹介議員を経て請願者に通知しなければならない。
(陳情書の処理)
第97条 議長は陳情書又はこれに類するもので、その内容が請願に適合するものは請願書の例により処理するものとする。ただし、議長において会議に付す必要がないと認めるものについては、この限りでない。
第10章 秘密会
(指定者以外の退場)
第98条 秘密会を開く議決があつたときは、議長は、傍聴人及び議長の指定する者以外の者を議場の外に退去させなければならない。
2 委員会において秘密会を開くときは前項の例による。
(秘密の保持)
第99条 秘密会の議事の記録は公表しない。
2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。
第11章 辞職及び資格の決定
(議長及び副議長の辞職)
第100条 議長が辞職しようとするときは、副議長に、副議長が辞職しようとするときは議長に辞表を提出しなければならない。
2 前項の辞表は、議会に報告し討論を用いないで会議にはかつてその許否を決める。
3 閉会中に副議長の辞職を許可した場合は、議長はその旨を次の議会に報告しなければならない。
(議員の辞職)
第101条 議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。
(資格決定の要求)
第102条 法第127条第1項の規定により議員の被選挙権の有無について議会の決定を求めようとする議員は、要求の理由を記載した要求書正副2通及び証拠書類を議長に提出しなければならない。
(資格決定の審査)
第103条 前条の要求書が提出されたときは、議長は、要求書を資格審査特別委員会に付託する。但し、閉会中に要求書が提出されたときは、議長は議会の開会を待つて付託する。
2 議会は資格審査のため特別委員会の審査につき期限を付けることができる。
(被要求議員の答弁書)
第104条 議長が要求書を資格審査特別委員会に付託したときはその副本を、決定を求められている議員(以下「被要求議員」という)に送付し、期日を定めて答弁書を提出させる。但し、期日までに提出することのできない理由を証して延期を求められたときは、議長は更に期日を指定することができる。
(答弁書の送付)
第105条 被要求議員から答弁書を提出したときは、議長は、直ちに資格審査特別委員会に送付しなければならない。
(審査)
第106条 資格審査特別委員会は、期日までに答弁書が提出されないときは、要求書だけで審査することができる。
(被要求議員の弁明)
第107条 被要求議員は、資格審査特別委員会に出席して、自己の資格に関し弁明することができる。
(要求議員及び被要求議員の出席説明)
第108条 資格審査特別委員会は、審査上必要があるときは議長を経由して要求議員及び被要求議員の出席説明を求めることができる。
(委員会決定書の提出)
第109条 委員会は、審査を終えたときは、理由をつけた委員会決定書を報告書とともに議長に提出しなければならない。
(決定通知)
第110条 議会において被選挙権の有無を決定したときは、議長は、決定書の謄本を作り、要求議員及び被要求議員に送付しなければならない。
第12章 規律
(品位の尊重)
第111条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。
(携帯品)
第112条 議場に入る者は、帽子、外とう、えり巻、つえ、かさの類を着用し、又は携帯してはならない。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。
(議事妨害の禁止)
第113条 何人も会議中はみだりに発言し、騒ぎその他議事の妨害となる言動をしてはならない。
(離席)
第114条 議員は、会議中みだりに議席を離れてはならない。
(禁煙)
第115条 何人も、議場において喫煙してはならない。
(新聞等の閲読禁止)
第116条 何人も会議中は参考のためにするもののほかは、会議中、新聞又は書籍の類を閲読してはならない。
(許可のない登壇の禁止)
第117条 何人も議長の許可がなければ、演壇に登つてはならない。
(議長の秩序保持権)
第118条 すべて規律に関する問題は、議長が定める。ただし、議長が必要と認めるときは、討論を用いないで会議にはかつて決める。
第13章 懲罰
(懲罰動議の提出)
第119条 懲罰の動議は、文書をもつて所定の発議者が連署して議長に提出しなければならない。
(懲罰動議の会議)
第120条 懲罰の動議が提出されたときは、議長はすみやかに会議に付さなければならない。
(懲罰動議の審査)
第121条 懲罰については、議会は、第38条第3項(議案等の説明、質疑及び委員会付託)の規定にかかわらず、委員会の付託を省略して議決することができない。
(代理弁明)
第122条 議員は、自己に関する懲罰動議及び懲罰事犯の会議並びに委員会で一身上の弁明をしようとする場合において、議会又は委員会の同意を得たときは、他の議員をしてかわつて弁明させることができる。
(戒告又は陳謝の方法)
第123条 公開の議場における戒告又は陳謝については、懲罰特別委員会においてその案文を作り、報告書とともに議長に提出しなければならない。
(出席停止の期間)
第124条 出席停止は5日をこえることができない。但し、数個の懲罰事犯が併発した場合、又は既に出席を停止された者についてその停止期間内に更に懲罰事犯が生じた場合はこの限りでない。
(出席停止期間中出席した時の措置)
第125条 出席を停止された者が、その期間内に議会の会議又は委員会に出席したときは、議長又は委員長は、直ちに退去を命じなければならない。
(除名が成立しないときの措置)
第126条 除名について法第135条第3項の規定による同意が得られなかつた場合は、議会は、他の懲罰を科することができる。
(懲罰の宣言)
第127条 議会が懲罰の議決をしたときは、議長は、公開の議場において宣告する。
第14章 会議録
(会議録の記載事項)
第128条 会議録には、次の事項を記載しなければならない。
(1) 開会、閉会に関する事項及び年月日時
(2) 開議、散会、延会、中止及び休憩の日時
(3) 出席及び欠席議員の議席番号並びに氏名
(4) 説明のため出席した者の職氏名
(5) 議長の諸報告
(6) 委員会の報告及び少数意見
(7) 会議に付した事件及びその内容
(8) 議案の提出及び撤回に関する事項
(9) 選挙のてんまつ
(10) 議事のてんまつ
(11) 質問及び答弁に関する事項
(12) その他議長又は議会において必要と認めた事項
(議事の記録)
第129条 議事は、録音機により記録する。
(秘密会の議事等)
第130条 秘密会の議事及び取消を命じた発言は会議録に記載しない。
(署名議員)
第131条 会議録に署名する議員は、2人とし、議長が会議において指名する。
第15章 議員の派遣
(議員の派遣)
第132条 法第100条第13項の規定により議員を派遣しようとするときは、議会の議決でこれを決定する。ただし、緊急を要する場合は、議長において議員の派遣を決定することができる。
2 前項の規定により議員の派遣を決定するに当たつては、派遣の目的、場所、期間その他必要な事項を明らかにしなければならない。
第16章 補則
(会議規則の疑義に対する措置)
第133条 この規則の疑義は、議長が決める。ただし、異議があるときは、会議にはかつて決める。
付則(平成27年3月17日議会規則第4号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の適用がある場合は、同項の規定の適用がある間、改正後の第48条第1項の規定は適用せず、改正前の第48条第1項の規定は、なおその効力を有する。
付則(令和3年2月26日議会規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年5月26日議会規則第2号)
この規則は、令和3年6月4日から施行する。