○大田区議会傍聴規則
昭和54年6月1日
議会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、大田区議会の傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(傍聴券の交付等)
第2条 議会の会議を傍聴しようとする者は、傍聴券(別記様式)の交付を受けて、これに自己の住所氏名を記入し、入場の際係員に提示しその指示を受けなければならない。
2 必要があるときは、議長から傍聴券を交付する。
3 議長が交付する傍聴券は、会議当日受付で先着順に交付する。
4 傍聴券は、退場の際係員に返さなければならない。
(傍聴することができない者)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
(1) 銃器、棒その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
(2) 拡声器、プラカード、鉢巻、腕章、たすきの類いを着用し、又は携帯している者
(3) 酩酊していると認められる者
(4) 前3号に掲げるもののほか、議事を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすと認められる者
3 議長は、前項に規定する質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。
(傍聴人の定員)
第4条 傍聴人の定員は、原則として傍聴席数と同数とする。
(議場への入場禁止)
第5条 傍聴人は、議場に入ることができない。
(傍聴人の守るべき事項)
第6条 傍聴人は、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。
(1) 言論に対して批評を加え、又は拍手その他の方法により可否を表明しないこと。
(2) 談論し、高笑し、騒ぎ立てる等議事の妨害となるような行為をしないこと。
(3) 飲食又は喫煙をしないこと。
(4) みだりに席を離れないこと。
(5) 写真、映画、ビデオ等を撮影し、又は録音を行わないこと。ただし、あらかじめ議長の許可を得た者は、この限りでない。
(6) 携帯電話、パソコン等情報端末機器の電源を切り、使用しないこと。ただし、あらかじめ議長の許可を得た者は、この限りでない。
(7) 前各号に掲げるもののほか、議場の秩序を乱さないこと。
2 議長は、前項第5号ただし書の許可をする場合については、別に定めるところにより条件を付することができる。
(係員の指示)
第7条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第8条 議長は、傍聴人がこの規則に違反したときは、退場を命ずることができる。
(傍聴人の退場)
第9条 議長が傍聴禁止を宣言し、又は退場を命じたときは、傍聴人は、速やかに退場しなければならない。
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 東京都大田区議会傍聴人取締規則(昭和22年5月27日区議会議決)は、廃止する。
付則(平成27年2月24日議会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。