○大田区議会傍聴規則

昭和54年6月1日

議会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、大田区議会の傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴券の交付等)

第2条 議会の会議を傍聴しようとする者は、傍聴券(別記様式)の交付を受けて、これに自己の住所氏名を記入し、入場の際係員に提示しその指示を受けなければならない。

2 必要があるときは、議長から傍聴券を交付する。

3 議長が交付する傍聴券は、会議当日受付で先着順に交付する。

4 傍聴券は、退場の際係員に返さなければならない。

(傍聴することができない者)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

(1) 銃器、棒その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者

(2) 拡声器、プラカード、鉢巻、腕章、たすきの類いを着用し、又は携帯している者

(3) 酩酊めいていしていると認められる者

(4) 前3号に掲げるもののほか、議事を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすと認められる者

2 議長は、必要と認めたときは、傍聴人に対し、係員をして前項第1号及び第2号に規定する物品を携帯しているか否かを質問させることができる。

3 議長は、前項に規定する質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。

(傍聴人の定員)

第4条 傍聴人の定員は、原則として傍聴席数と同数とする。

(議場への入場禁止)

第5条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴人の守るべき事項)

第6条 傍聴人は、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。

(1) 言論に対して批評を加え、又は拍手その他の方法により可否を表明しないこと。

(2) 談論し、高笑し、騒ぎ立てる等議事の妨害となるような行為をしないこと。

(3) 飲食又は喫煙をしないこと。

(4) みだりに席を離れないこと。

(5) 写真、映画、ビデオ等を撮影し、又は録音を行わないこと。ただし、あらかじめ議長の許可を得た者は、この限りでない。

(6) 携帯電話、パソコン等情報端末機器の電源を切り、使用しないこと。ただし、あらかじめ議長の許可を得た者は、この限りでない。

(7) 前各号に掲げるもののほか、議場の秩序を乱さないこと。

2 議長は、前項第5号ただし書の許可をする場合については、別に定めるところにより条件を付することができる。

(係員の指示)

第7条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第8条 議長は、傍聴人がこの規則に違反したときは、退場を命ずることができる。

(傍聴人の退場)

第9条 議長が傍聴禁止を宣言し、又は退場を命じたときは、傍聴人は、速やかに退場しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 東京都大田区議会傍聴人取締規則(昭和22年5月27日区議会議決)は、廃止する。

(平成27年2月24日議会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

大田区議会傍聴規則

昭和54年6月1日 議会規則第1号

(平成27年2月24日施行)

体系情報
例規集/第2章 会/第1節
沿革情報
昭和54年6月1日 議会規則第1号
平成11年3月26日 議会規則第1号
平成12年3月31日 議会規則第1号
平成13年3月30日 議会規則第2号
平成23年6月20日 議会規則第1号
平成27年2月23日 議会規則第1号
平成27年2月24日 議会規則第3号