○大田区議会委員会傍聴規則

平成13年3月30日

議会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、大田区議会委員会条例(昭和31年条例第17号)第17条第2項の規定に基づき、委員会の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の受付等)

第2条 委員会を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、委員会傍聴申込書(別記様式)に氏名及び住所を記入しなければならない。

(傍聴することができない者)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

(1) 銃器、棒その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者

(2) 拡声器、プラカード、鉢巻、腕章、たすきの類いを着用し、又は携帯している者

(3) 酩酊めいていしていると認められる者

(4) 前3号に掲げるもののほか、議事を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすと認められる者

2 委員長は、必要と認めたときは、傍聴人に対し、係員をして前項第1号及び第2号に規定する物品を携帯しているか否かを質問させることができる。

3 委員長は、前項に規定する質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。

(傍聴人の数)

第4条 委員長が委員会の運営に支障があると認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。

(傍聴人の守るべき事項)

第5条 傍聴人は、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。

(1) 言論に対して批評を加え、又は拍手その他の方法により可否を表明しないこと。

(2) 談論し、高笑し、騒ぎ立てる等議事の妨害となるような行為をしないこと。

(3) 飲食又は喫煙をしないこと。

(4) みだりに席を離れないこと。

(5) 写真、映画、ビデオ等を撮影し、又は録音を行わないこと。ただし、あらかじめ委員長の許可を得た者は、この限りでない。

(6) 携帯電話、パソコン等情報端末機器の電源を切り、使用しないこと。ただし、あらかじめ委員長の許可を得た者は、この限りでない。

(7) 前各号に掲げるもののほか、議場の秩序を乱さないこと。

2 委員長は、前項第5号ただし書の許可をする場合については、別に定めるところにより条件を付することができる。

(係員の指示)

第6条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第7条 委員長は、傍聴人がこの規則に違反したときは、注意を促すとともに、退場させることができる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の傍聴に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(平成27年2月23日議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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大田区議会委員会傍聴規則

平成13年3月30日 議会規則第3号

(平成27年2月23日施行)

体系情報
例規集/第2章 会/第1節
沿革情報
平成13年3月30日 議会規則第3号
平成13年11月27日 議会規則第4号
平成23年6月20日 議会規則第2号
平成27年2月23日 議会規則第2号