○大田区議会委員会傍聴規則
平成13年3月30日
議会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、大田区議会委員会条例(昭和31年条例第17号)第17条第2項の規定に基づき、委員会の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の受付等)
第2条 委員会を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、委員会傍聴申込書(別記様式)に氏名及び住所を記入しなければならない。
(傍聴することができない者)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
(1) 銃器、棒その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
(2) 拡声器、プラカード、鉢巻、腕章、たすきの類いを着用し、又は携帯している者
(3) 酩酊していると認められる者
(4) 前3号に掲げるもののほか、議事を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすと認められる者
3 委員長は、前項に規定する質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。
(傍聴人の数)
第4条 委員長が委員会の運営に支障があると認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。
(傍聴人の守るべき事項)
第5条 傍聴人は、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。
(1) 言論に対して批評を加え、又は拍手その他の方法により可否を表明しないこと。
(2) 談論し、高笑し、騒ぎ立てる等議事の妨害となるような行為をしないこと。
(3) 飲食又は喫煙をしないこと。
(4) みだりに席を離れないこと。
(5) 写真、映画、ビデオ等を撮影し、又は録音を行わないこと。ただし、あらかじめ委員長の許可を得た者は、この限りでない。
(6) 携帯電話、パソコン等情報端末機器の電源を切り、使用しないこと。ただし、あらかじめ委員長の許可を得た者は、この限りでない。
(7) 前各号に掲げるもののほか、議場の秩序を乱さないこと。
2 委員長は、前項第5号ただし書の許可をする場合については、別に定めるところにより条件を付することができる。
(係員の指示)
第6条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第7条 委員長は、傍聴人がこの規則に違反したときは、注意を促すとともに、退場させることができる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の傍聴に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
付則(平成27年2月23日議会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。