○地方自治法第96条第2項の規定により議会の議決すべき事件を定める条例
平成23年12月13日
条例第43号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第2項の規定に基づき、大田区議会(以下「議会」という。)の議決に付すべき事件を定めるものとする。
(議決事件の指定)
第2条 法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件は、次のとおりとする。
(1) 大田区基本構想の策定及び改廃
(2) 区としての基本的な方向性を定める宣言の制定及び改廃
(3) 姉妹都市又は友好都市協定締結の決定及び解除
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成24年3月30日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。