○大田区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例
昭和31年9月28日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、大田区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関し規定することを目的とする。
(議員報酬の額)
第2条 議会議員の議員報酬の額は、次のとおりとする。
議長の職にある議員 月額 93万1,500円
副議長の職にある議員 月額 78万5,800円
委員会委員長の職にある議員 月額 65万9,900円
委員会副委員長の職にある議員 月額 63万3,000円
議員 月額 61万4,100円
(議員報酬の支給方法)
第3条 議員報酬は、議長、副議長、委員会委員長及び委員会副委員長(以下「議長等」という。)にあつてはその職に就任した日の属する月分から、議員(議長等を除く。以下本条において同じ。)にあつては就職した日の属する月分から、任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散(以下「任期満了等」という。)によりその職を離れた日の属する月分までを支給する。
2 前項の規定にかかわらず、月の中途で議長等がその職に就任し、又は議員が就職した場合及びこれらの者が任期満了等によりその職を離れた場合(死亡によりその職を離れた場合を除く。)の当月分の議員報酬の額は、当該月の在職日数に応じ、当該月の現日数を基礎として日割りにより計算する。
3 議長等がその職を離れた日に再び議長等に就任し、同日に双方の職務を行う場合において、離れた職に対する議員報酬の額と再び就任した職に対する議員報酬の額に差があるときは、その日の議員報酬の額はいずれか多い方の額により計算する。
4 前2項の規定により議員報酬の額を算定した場合において、1円未満の端数を生ずるときは、その端数を切り捨てる。
(議員報酬の支給期日)
第4条 第2条の議員報酬は、当月分をその月末までに支給する。ただし、議員(議長等を含む。以下同じ。)が任期満了等によりその職を離れたときは、その都度支給する。
(期末手当)
第5条 議員で、6月1日及び12月1日(以下本条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する者に、それぞれの期間につき、期末手当を支給する。基準日前1月以内に、任期満了等によりその職を離れた者(当該基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても同様とする。
在職期間 | 割合 |
6か月 | 100分の100 |
3か月以上6か月未満 | 100分の60 |
3か月未満 | 100分の30 |
3 期末手当の支給方法は、大田区職員(以下「区職員」という。)について定められているものの例による。
(費用弁償)
第6条 議員が招集に応じ若しくは委員会に出席するため旅行したとき又は公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により議員が招集に応じ若しくは委員会に出席するため旅行したとき又は公務のため特別区の存する区域内を旅行したときは、日額旅費として、3,000円を支給する。
4 旅費の支給方法は、区職員について定められているものの例による。
付則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
2 東京都大田区議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和22年条例第9号)は廃止する。
付則(昭和32年10月1日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、昭和32年9月分から適用する。
付則(昭和34年12月7日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和34年12月15日に在職する者に支給する期末手当に限り、改正後の条例第5条の適用については、同条第2項中「100分の200」とあるのは「100分の225」と読み替えるものとする。
付則(昭和35年12月27日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
付則(昭和37年3月20日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年12月15日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和36年12月15日に議会議員に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。
付則(昭和37年12月10日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年6月15日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和37年6月15日在職の議会議員に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
付則(昭和39年3月19日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年6月15日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和38年6月15日および昭和38年12月15日在職の議会議員に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
付則(昭和39年9月30日条例第41号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
付則(昭和43年10月4日条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年9月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
付則(昭和47年6月10日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。
付則(昭和48年12月6日条例第49号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。
2 この条例の施行日前に改正前の東京都大田区議会議員の報酬、費用弁償および期末手当に関する条例の規定に基づいて昭和48年12月1日に在職する議会議員に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定に基づいて昭和48年12月1日に在職する議会議員に支給する期末手当の内払とみなす。
付則(昭和49年12月28日条例第59号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。
2 この条例による改正前の東京都大田区議会議員の報酬、費用弁償および期末手当に関する条例の規定に基づいて、昭和49年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、昭和49年12月1日以後の分として支払われた報酬及び昭和49年12月1日に在職する議会議員に支払われた期末手当は、この条例による改正後の東京都大田区議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
付則(昭和52年10月1日条例第35号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年6月1日から適用する。
2 この条例による改正前の東京都大田区議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて、昭和52年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に昭和52年6月1日以後の分として支払われた報酬及び昭和52年6月1日に在職する議会議員に支払われた期末手当は、この条例による改正後の東京都大田区議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
付則(昭和54年3月20日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の条例第5条第2項の規定は、昭和53年12月1日から適用する。
付則(昭和54年10月8日条例第37号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年9月1日から適用する。
2 この条例による改正前の東京都大田区議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて、昭和54年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、昭和54年9月分以後の分として支払われた報酬は、この条例による改正後の東京都大田区議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
付則(昭和56年9月25日条例第32号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年9月1日から適用する。
2 この条例による改正前の東京都大田区議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて、昭和56年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、昭和56年9月分以降の分として支払われた報酬は、この条例による改正後の東京都大田区議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
付則(昭和59年9月21日条例第30号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、昭和59年9月1日から適用する。
2 この条例による改正前の東京都大田区議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて、昭和59年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、昭和59年9月分以降の分として支払われた報酬は、この条例による改正後の東京都大田区議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
付則(昭和62年12月15日条例第53号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年12月1日から適用する。
2 この条例による改正前の東京都大田区議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて、昭和62年12月1日に在職する議会議員に支払われた期末手当は、この条例による改正後の東京都大田区議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。
付則(平成2年3月15日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の東京都大田区議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年1月1日から適用する。
(報酬の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の東京都大田区議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
付則(平成3年3月15日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例中、第1条、次項及び付則第4項の規定は公布の日から、第2条及び付則第3項の規定は平成3年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の東京都大田区議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成3年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の東京都大田区議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「基準日以前3か月以内(基準日が12月1日であるときは、6か月以内)」とあるのは「基準日前6か月以内」と、同項の表中「
基準日が3月1日又は6月1日である場合 |
3か月 |
1か月15日以上3か月未満 |
1か月15日未満 |
」とあるのは「
基準日が6月1日である場合 |
6か月 |
3か月以上6か月未満 |
3か月未満 |
」とする。
(期末手当の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の東京都大田区議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
付則(平成3年6月28日条例第38号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都大田区議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年5月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の東京都大田区議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
付則(平成4年3月13日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都大田区議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年1月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の東京都大田区議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
付則(平成5年3月12日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第2項の改正規定は、平成5年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の東京都大田区議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年1月1日から適用する。
(報酬の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の東京都大田区議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
付則(平成7年6月30日条例第40号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都大田区議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年5月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の東京都大田区議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
付則(平成9年3月14日条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都大田区議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年1月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の東京都大田区議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
付則(平成15年3月17日条例第1号)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
2 改正後の第3条の規定は、平成15年4月以降の月分の報酬について適用し、同月前の月分の報酬については、なお従前の例による。
付則(平成20年3月28日条例第33号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 改正後の第6条の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
付則(平成20年10月7日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の大田区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、平成20年9月1日から適用する。
付則(平成21年11月30日条例第63号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中第5条第2項の改正規定 公布の日
(2) 第1条中第2条の改正規定 平成22年1月1日
(3) 第2条の規定 平成22年4月1日
付則(平成22年9月17日条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の第3条の規定は、平成22年9月以後の月分の議員報酬について適用し、同月前の月分の議員報酬については、なお従前の例による。
付則(平成29年11月30日条例第40号)
この条例は、平成29年12月1日から施行する。
付則(令和元年11月29日条例第45号)
この条例は、令和2年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中第5条第2項の改正規定 公布の日
(2) 第2条の規定 令和2年4月1日
付則(令和2年11月30日条例第59号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年12月14日条例第53号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年11月30日条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定 公布の日
(2) 第2条並びに次項及び付則第3項の規定 令和5年4月1日
(令和5年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 令和5年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の大田区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第2項の規定の適用については、同項中「6か月」とあるのは「3か月」とする。
3 令和5年6月に支給する期末手当に関する改正後の条例第5条第2項の表の規定の適用については、同表6か月の項中「6か月」とあるのは「3か月」と、同表3か月以上6か月未満の項中「3か月以上6か月未満」とあるのは「1か月15日以上3か月未満」と、同表3か月未満の項中「3か月未満」とあるのは「1か月15日未満」とする。
付則(令和5年11月30日条例第46号)
この条例中第1条の規定は令和5年12月1日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。