○大田区議会における政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月30日

条例第53号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、大田区議会議員(以下「議員」という。)の区政に関する調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として政務活動費を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(政務活動費の交付対象)

第2条 政務活動費は、大田区議会議長(以下「議長」という。)に届出のあった議会の会派に対して交付する。

2 所属議員数が一人の場合も会派とみなす。

(政務活動費の交付額及び交付の方法)

第3条 会派に対する政務活動費は、各月1日(以下「基準日」という。)における当該会派の所属議員数に月額23万円を乗じて得た額を四半期ごとに交付する。

2 政務活動費は、各四半期の最初の月に、当該四半期に属する月数分を交付する。ただし、四半期の途中において議員の任期が満了する場合は、任期満了日の属する月までの月数分を交付する。

3 一四半期の途中において新たに結成された会派に対しては、結成された日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)から政務活動費を交付する。

4 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は所属会派からの脱会があった場合は、当該議員は第1項の所属議員に含まないものとし、当月分以降の政務活動費は、交付しない。

(所属議員数の異動に伴う調整)

第4条 政務活動費の交付を受けた会派が、一四半期の途中において所属議員数に異動が生じた場合、異動が生じた日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は、当月)の末日までに、既に交付した政務活動費の額が異動後の議員数に基づいて算定した政務活動費の額を下回るときは、当該下回る額を追加して交付し、既に交付した額が異動後の議員数に基づいて算定した額を上回る場合は、会派は、当該上回る額を返還しなければならない。

2 政務活動費の交付を受けた会派が、一四半期の途中において消滅したときは、会派の代表者は、消滅の日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。

(会派の届出)

第5条 議員が会派を結成し、会派に係る政務活動費の交付を受けようとするときは、代表者及び政務活動費経理責任者を定め、その代表者は、別に定める様式により会派結成届を議長に提出しなければならない。会派結成届の内容に異動が生じたときも、同様とする。

2 会派を解散したときは、その代表者は、別に定める様式により会派解散届を議長に提出しなければならない。

(会派等の通知)

第6条 議長は、前条第1項の規定により会派結成届のあった会派について、別に定める様式により毎年4月1日(その日が区の休日(大田区の休日を定める条例(平成元年条例第1号)第1条に定める休日をいう。)に当たるときは、その翌日)に、区長に通知しなければならない。

2 議長は、年度途中において、会派結成届、会派異動届又は会派解散届が提出されたときは、別に定める様式により速やかに区長に通知しなければならない。

(政務活動費の交付決定)

第7条 区長は、前条の規定による通知に係る会派について、政務活動費の交付の決定を行い、会派の代表者に通知しなければならない。政務活動費の交付の決定内容に変更が生じたときも同様とする。

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第8条 政務活動費は、会派が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等区政の課題及び区民の意思を把握し、区政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(以下「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

(領収書等の整理保管)

第9条 政務活動費の交付を受けた会派の政務活動費経理責任者は、政務活動費の支出について会計帳簿を調製し、その内訳を明確にするとともに領収書等の証拠書類(以下「領収書等」という。)を整理し、これを保管しなければならない。

(精算報告書の提出)

第10条 会派の代表者は、交付を受けた各四半期の政務活動費に係る精算報告書(以下「精算報告書」という。)を、別記第1号様式により当該四半期の終了日の翌日から起算して20日以内に議長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会派の代表者は、会派が消滅した場合は、当該会派が消滅した日の属する月までに係る精算報告書を別記第1号様式により当該会派が消滅した日の翌日から起算して20日以内に議長に提出しなければならない。

3 会派の代表者は、精算報告書を提出する場合は、当該精算報告書に係る会計帳簿の写し及び領収書等を添付しなければならない。

(政務活動報告書の提出)

第11条 会派の代表者は、交付を受けた年度の政務活動に関する報告書(以下「政務活動報告書」という。)を毎年4月末日までに議長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会派の代表者は、会派が消滅した場合は、当該会派が消滅した日の属する月までに係る政務活動報告書を消滅した日の翌日から起算して30日以内に議長に提出しなければならない。

(収支報告書の提出)

第12条 会派の代表者は、交付を受けた年度の政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を、別記第2号様式により毎年4月20日までに議長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会派の代表者は、会派が消滅した場合は、当該会派が消滅した日の属する月までに係る収支報告書を、別記第2号様式により消滅した日の翌日から起算して20日以内に議長に提出しなければならない。

(透明性の確保)

第13条 議長は、政務活動費の適正な運用を期すため、必要に応じ調査を行う等、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(大田区議会政務活動費審査会)

第14条 議長は、前条に規定する調査等に関し、専門的見地からの意見を聴くため、大田区議会政務活動費審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は委員3人以内で組織し、学識経験を有する者のうちから議長が任命する。

3 委員の任期は、2年とし、委員が欠けた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

4 審査会は、議長から意見又は助言を求められた場合において、政務活動費の使用状況等の適切な把握のため必要があると認めるときは、政務活動費に関し会派が議長に提出した報告書等を閲覧すること及び会派との意見交換等を行うことができる。

5 審査会は、議長の求めに応じて開催する。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

7 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、議長が定める。

(残余金の返還)

第15条 会派の代表者は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該年度において第8条に定める経費の範囲に基づいて支出した総額を控除して残余がある場合は、これを返還しなければならない。

2 区長は、前項に定める残余金が返還されないときは、会派の代表者に期限を定めてその返還を命じなければならない。

(交付決定の取消し)

第16条 区長は、政務活動費の交付を受けた会派が当該政務活動費を第8条の規定に違反して使用したと認めるとき及び会派の代表者が収支報告書を期限までに提出しないときは、当該政務活動費の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 区長は、前項の規定による取消しをしたときは、速やかに当該会派の代表者に通知するものとする。

(政務活動費の返還)

第17条 区長は、前条第1項の規定により政務活動費の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に政務活動費が交付されているときは、会派の代表者に対して期限を定めてその返還を命じなければならない。

(準用)

第18条 第13条及び第15条から前条までの規定は、会派が消滅した場合について準用する。この場合において、第15条第1項中「会派の代表者」とあるのは「会派の代表者であった者」と、「当該年度において」とあるのは「当該年度において当該会派が消滅した日までに」と、同条第2項中「会派の代表者」とあるのは「会派の代表者であった者」と、第16条第1項中「会派が」とあるのは「消滅する前の会派が」と、「会派の代表者」とあるのは「会派の代表者であった者」と、同条第2項及び前条中「会派の代表者」とあるのは「会派の代表者であった者」と読み替えるものとする。

(議長の職務を行う者がいない場合の事務処理)

第19条 議長の職務を行う者がいない場合の政務活動費に係る事務については、大田区議会事務局長が行う。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長の定めるところによる。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年6月28日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の大田区議会における政務調査費の交付に関する条例の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(平成19年3月15日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から起算して7月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成19年9月規則第117号で、同19年10月1日から施行)

2 この条例による改正後の大田区議会における政務調査費の交付に関する条例第10条の規定は、この条例の施行の日以後に会派が支出する政務調査費について適用する。

(平成25年2月22日条例第1号)

1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。

2 この条例による改正前の大田区議会における政務調査費の交付に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により交付された政務調査費のうちこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前までに支出されたものは、なお従前の例による。

3 旧条例の規定により交付された政務調査費のうち施行日前までに支出されていないものは、この条例による改正後の大田区議会における政務活動費の交付に関する条例の規定により交付された政務活動費とみなす。

別表(第8条関係)

項目

内容

調査研究費

会派が行う区の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費

研修費

会派が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費

広報費

会派が行う活動、区政について住民に報告するために要する経費

広聴費

会派が行う住民からの区政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費

要請・陳情活動費

会派が要請、陳情活動を行うために必要な経費

会議費

会派が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費

資料作成費

会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

会派が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費

人件費

会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費

事務所費

会派が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費

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大田区議会における政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月30日 条例第53号

(平成25年3月1日施行)

体系情報
例規集/第2章 会/第2節 議員等
沿革情報
平成13年3月30日 条例第53号
平成14年6月28日 条例第44号
平成19年3月15日 条例第2号
平成19年9月28日 条例第61号
平成20年10月7日 条例第43号
平成22年3月18日 条例第6号
平成25年2月22日 条例第1号