○大田区議会における政務活動費の交付に関する条例施行規程

平成13年3月30日

議会告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、大田区議会における政務活動費の交付に関する条例(平成13年条例第53号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(会派結成届等)

第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、大田区議会議長(以下「議長」という。)に対して別記第1号様式による会派結成届を提出しなければならない。

2 会派の代表者は、前項の会派届の内容に異動が生じたときは、議長に対して別記第2号様式による会派異動届を提出しなければならない。

3 会派の代表者は、当該会派が解散したときは、議長に対して別記第3号様式による会派解散届を提出しなければならない。

(会派の通知)

第3条 条例第6条に定める会派結成届、会派異動届又は会派解散届の通知の様式は、別記第4号様式によるものとする。

(交付決定の通知)

第4条 条例第7条に定める政務活動費の交付決定通知の様式は、別記第5号様式によるものとする。

(政務活動費の請求)

第5条 会派の代表者は、前条の規定による通知を受けた後、毎四半期の最初の月の5日(その日が区の休日(大田区の休日を定める条例(平成元年条例第1号)第1条に定める休日をいう。)に当たるときは、その翌日)までに、当該四半期に属する月数分の政務活動費を別記第6号様式による政務活動費請求書を用い、請求するものとする。ただし、条例第10条の規定に基づく精算報告書が未提出の場合は当該未提出の精算報告書を添付しなければならない。

(領収書等の取扱い)

第6条 条例第9条に定める領収書等は、政務活動費精算システムにデータで添付しなければならない。ただし、これにより難い場合は、別記第7号様式による政務活動費出金伝票に貼付し、内容等を記載して会計帳簿に添付しなければならない。

2 前項本文の規定により添付した領収書等の原本は、精算報告書に添付しなければならない。

3 遠隔地における調査、行政視察及び研修については、別記第8号様式による視察・研修費用精算報告書を政務活動費精算システムにデータで添付しなければならない。ただし、これにより難い場合は、会計帳簿に添付しなければならない。

(収支報告書の写しの送付)

第7条 議長は、条例第12条の規定により提出された収支報告書の写しを別記第9号様式により区長に送付するものとする。

(平成13年4月2日議会告示第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年10月1日議会告示第1号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年1月18日議会告示第1号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の大田区議会における政務活動費の交付に関する条例施行規程の規定は平成20年1月1日から適用する。

(平成21年4月1日議会告示第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日議会告示第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日議会告示第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月1日議会告示第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日議会告示第1号)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日前に交付された政務活動費に係る領収書等の取扱いについては、なお従前の例による。

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大田区議会における政務活動費の交付に関する条例施行規程

平成13年3月30日 議会告示第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
例規集/第2章 会/第2節 議員等
沿革情報
平成13年3月30日 議会告示第1号
平成13年4月2日 議会告示第2号
平成19年10月1日 議会告示第1号
平成20年1月18日 議会告示第1号
平成21年4月1日 議会告示第1号
平成23年4月1日 議会告示第1号
平成24年4月1日 議会告示第1号
平成25年3月1日 議会告示第1号
令和3年3月31日 議会告示第1号