○大田区議会議員被服等貸与規程

平成24年10月12日

議会議長告示第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、大田区議会議員(以下「議員」という。)に対し、活動用被服(以下「貸与品」という。)を貸与することについて必要な事項を定めるものとする。

(貸与の目的)

第2条 貸与品は議員が火災、風水害、震災等の発生時に現地において即応的に状況把握などを行うにあたり、議員活動の円滑化と安全を確保することを目的とする。

(貸与品の仕様)

第3条 貸与品の仕様は、別表による。

(貸与期間)

第4条 被服の貸与期間は、議員の任期とする。ただし、再選された場合においては引き続き貸与するものとする。

(貸与品の取扱い)

第5条 貸与を受けた議員は、貸与品を他者に譲渡、貸与、交換、その他の処分又は変更を加えてはならない。

2 貸与品の維持管理は、議員の負担においてしなければならない。

(返納)

第6条 議員が退職等により議員でなくなったときは、貸与品を議長に返納しなければならない。

(再貸与又は弁償の義務)

第7条 議員は、貸与品を亡失又はき損(以下「亡失等」という。)をしたときは、速やかに貸与品亡失等届(別記第1号様式)を議長に提出しなければならない。

2 議長は、亡失等がやむを得ないものであると認めたときは、貸与品を再貸与することができる。

3 第1項の亡失等がやむを得ないものと認められないときは、議員は、代替品の価格を限度として議長が定める額を弁償しなければならない。

(貸与の記録)

第8条 議会事務局長は、議員被服等貸与簿(別記第2号様式)を備えなければならない。

この規程は、告示の日から施行する。

(平成31年4月16日議会告示第1号)

この規程は、平成31年5月1日から施行する。

別表(第3条関係)

品名

仕様等

上衣

左胸部に大田区の紋章及び「大田区議会」の文字を表示する。

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大田区議会議員被服等貸与規程

平成24年10月12日 議会議長告示第3号

(令和元年5月1日施行)