○大田区議会議員待遇者規程

昭和23年5月27日

区議会議決

第1条 区議会議員として、満8年以上その職に在つた者が退職したときは、終身区議会議員待遇者として礼遇する。但し、昭和22年4月から昭和26年4月までその職にあつた者についてもまた同様とする。

第2条 この規程は、昭和22年3月15日から、これを適用する。

第3条 元大森区元蒲田区の統合前元両区会議員と同様の待遇を受けていた者については、引続き第1条の待遇者とする。

第4条 昭和15年11月27日(東京都制施行前直近の選挙)から、昭和21年10月末日まで区会議員の職にあつた者については、その在職年数に拘らず第1条の待遇者として礼遇する。

(昭和26年7月26日議決)

この規程は、昭和26年4月30日から適用する。

(昭和38年9月25日議決)

この規程は、公布の日から施行し、昭和26年4月30日以降在職していた者から適用する。

大田区議会議員待遇者規程

昭和23年5月27日 区議会議決

(昭和38年9月25日施行)

体系情報
例規集/第2章 会/第2節 議員等
沿革情報
昭和23年5月27日 区議会議決
昭和26年7月26日 区議会議決
昭和38年9月25日 区議会議決