○大田区議会議員証及び議員記章に関する規程
平成10年3月10日
大議発第516号
議長決定
(議員証の発行)
第1条 議長は、議員の身分を証明するため、大田区議会議員証(以下「議員証」という。)を発行する。
2 議員証の様式は、別記様式のとおりとする。
3 議員は、議員証の記載事項に変更を生じたときは、速やかに議員証を返還し、新たに議員証の貸与を受けなければならない。
4 議員は、議員証を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
5 議員は、議員証を紛失し、又は著しく汚損したときは、再貸与を受けなければならない。
6 議員は、その身分を失ったときは、速やかに議員証を議長に返還しなければならない。
(議員記章の制定)
第2条 議員の品位を保持し、その身分を明らかにするため、大田区議会議員記章(以下「記章」という。)を制定する。
2 議員は、在職中記章をはい用するものとする。
3 記章の仕様は、別図のとおりとする。
(記章の交付等)
第3条 記章は、議員の任期の始めに交付する。
2 記章は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
3 議員は、紛失又はき損により記章の再交付を受けるときは、実費を弁償しなければならない。
付則
1 この規程は、平成10年5月6日から施行する。
2 この規程の施行の際現に交付を受けている議員証及び記章については、この規程により交付を受けたものとみなす。
付則(平成12年3月31日)
1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に交付を受けている議員証及び記章については、この規程により交付を受けたものとみなす。
付則(令和5年4月6日)
1 この規程は、令和5年5月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に貸与を受けている議員証及び交付を受けている記章については、この規程により貸与・交付を受けたものとみなす。
別図(第2条関係)
(裏) | (表) |
1 1/100銀台、金張製の台座で、えび茶色別珍布をもって包む。
2 中央に大田区紋章を配す。