○大田区議会事務局条例

昭和26年10月16日

条例第29号

第1条 大田区議会の事務を処理するため事務局を置く。

第2条 この条例の施行に関し必要な事項は議長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 東京都大田区議会事務局設置条例(昭和24年条例第51号)は廃止する。

(平成12年3月10日条例第52号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

大田区議会事務局条例

昭和26年10月16日 条例第29号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
例規集/第2章 会/第3節 事務局
沿革情報
昭和26年10月16日 条例第29号
昭和46年10月1日 条例第24号
昭和49年3月30日 条例第26号
昭和56年3月30日 条例第21号
平成11年5月17日 条例第22号
平成12年3月10日 条例第52号