○大田区議会事務局条例
昭和26年10月16日
条例第29号
第1条 大田区議会の事務を処理するため事務局を置く。
第2条 この条例の施行に関し必要な事項は議長が定める。
付則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 東京都大田区議会事務局設置条例(昭和24年条例第51号)は廃止する。
付則(平成12年3月10日条例第52号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
○大田区議会事務局条例
昭和26年10月16日
条例第29号
第1条 大田区議会の事務を処理するため事務局を置く。
第2条 この条例の施行に関し必要な事項は議長が定める。
付則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 東京都大田区議会事務局設置条例(昭和24年条例第51号)は廃止する。
付則(平成12年3月10日条例第52号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。