○大田区議会事務局処務規程
昭和45年12月25日
議会議長訓令甲第1号
議会事務局
(目的)
第1条 この規程は、大田区議会事務局(以下「局」という。)の組織及び局の事務を処理するため必要な事項を定めることを目的とする。
(担当係長の設置)
第2条 局に庶務調査担当係長及び議事担当係長を置く。
(担当係長の担任事務)
第3条 担当係長は、次に掲げる事務を担任する。
庶務調査担当係長
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 秘書に関すること。
(3) 文書の受発及び保管に関すること。
(4) 人事及び給与に関すること。
(5) 経理に関すること。
(6) 議員報酬及び費用弁償に関すること。
(7) 議員共済会に関すること。
(8) 議案等の調査に関すること。
(9) 議会制度調査並びに各種の調査及び資料の収集、整理及び保存に関すること。
(10) 議会関係法規に関すること。
(11) 各種統計に関すること。
(12) 議会広報に関すること。
(13) 議会図書室に関すること。
(14) 前各号のほか他に属しないこと。
議事担当係長
(1) 本会議に関すること。
(2) 委員会に関すること。
(3) 会議録の調製に関すること。
(4) 請願、陳情の受理及び処理に関すること。
(5) その他会議に関すること。
(職員)
第4条 局に次の職員を置く。
局長
次長
担当係長
その他の職員
2 担当係長において専門的な事務等を処理する場合又は担当係長の代理を行う場合に主査を置くことができる。
3 職員の定数は、職員定数条例の定めるところによる。
(局長等の資格及び職員の職責)
第5条 局長は、参事のうちから議長が命ずる。
2 局長は、議長の命を受け、局の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
3 次長は、副参事のうちから議長が命ずる。
4 次長は、局長の命を受け、所属職員を指揮監督する。
5 担当係長は、主事のうちから議長が命ずる。
6 担当係長は、上司の命を受け、担当の事務を処理する。
7 主査は、上司の命を受け、担当係長が担当する事務のうち、専門的な事務等を処理する。
8 前各項に規定する職員以外の職員は、上司の命を受け、担任事務に従事する。
(職名の構成)
第6条 局職員の職名は、職層名及び職務名による。
(職層名)
第7条 職層名は、次のとおりとする。
参事 副参事 主事
2 参事は、部長相当職の職層名とする。
3 副参事は、課長相当職の職層名とする。
4 主事は、前項に規定する職員以外の職員の職層名とする。
(職務名)
第8条 職務名は、一般事務とする。
2 議長が指定する職員の職務名については、議長が指定する名称をもつて前項の職務名に代えるものとする。
(局長及び次長の決定対象事案)
第9条 局長及び次長が決定できる事案は、行政委員会等及びその事務局の長等に対する事務の委任及び補助執行に関する規則(昭和47年大田区規則第13号)に定めるもののほか、大田区事案決定手続規程(昭和47年大田区訓令甲第1号)の別表共通事案における部長及び課長の決定事案の例による。
(事案決定の臨時代行)
第10条 局長が不在のときは、次長がその事案の決定を臨時代行する。
2 次長が不在のときは、次長があらかじめ指定する担当係長がその事案の決定を臨時代行する。
3 担当係長が不在のときは、次長があらかじめ指定する職員がその事案の決定を臨時代行する。
4 前3項の規定により決定できる事案は、特に至急に処理しなければならない事案とする。ただし、特に重要又は異例の事案については、決定の臨時代行をすることができない。
5 重要な事案について、事案決定に臨時代行をした場合は、起案者は、事後すみやかに、決定権限職位の閲覧を受けなければならない。
(文書の取扱い)
第11条 文書の取扱いについては、この規程に定める場合を除き、区長部局の例による。ただし、文書の保存年限については、別に定める。
(請願、陳情の受理)
第12条 請願書又は陳情書を受理したときは、受理した年月日及び請願の記号をつけた受理印(別記第1号様式)を押し、番号を記入しなければならない。
2 受理した請願書又は陳情書は、受理簿(別記第2号様式)に所要事項を記載し、処理しなければならない。
3 受理番号は、毎年1月から始まり12月に終る。
4 請願者又は陳情者が受理票の発行を求める場合は、受理票(別記第3号様式)に氏名又は代表者名、件名及び受理番号を記入し、受理印を押し交付する。
(職員の服務等)
第13条 職員の服務等については、別に定める場合を除き区長部局の例による。
付則(昭和46年10月1日議会議長訓令甲第1号)
1 この訓令施行の際、現に在職する職員は、この訓令による改正後の東京都大田区議会事務局処務規程第6条および第7条に定める区分に従い、それぞれの項に定める職層名および職務名を有するものとする。
2 この規程は、昭和46年10月1日から施行する。
付則(平成10年4月1日議会議長訓令甲第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
(文書分類表に関する経過措置)
2 この訓令の施行の際現に完結している文書の編集、保管及び保存に関しては改正前の東京都大田区議会事務局処務規程(以下「旧訓令」という。)第13条及び別表第2の規定は、この訓令の施行後も、なおその効力を有する。
付則(平成12年3月31日議会議長訓令甲第1号)
1 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に改正前の東京都大田区議会事務局処務規程に基づき作成されている用紙で現に残存するものは、引き続きこれを使用できる。
付則(平成16年3月31日議会議長訓令甲第1号)
1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に改正前の大田区議会事務局処務規程に基づき作成されている用紙で現に残存するものは、引き続きこれを使用できる。
付則(平成24年4月1日議会議長訓令甲第3号)
1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に改正前の大田区議会事務局処務規程に基づき作成されている用紙で現に残存するものは、引き続きこれを使用できる。
付則(平成30年3月16日議会議長訓令甲第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和元年12月27日議会議長訓令甲第1号)
この訓令は、令和2年1月1日から施行する。