○大田区議会事務局課長補佐及び主任の職の指定等に関する規程
昭和62年4月1日
議会議長訓令甲第1号
議会事務局
(目的)
第1条 この規程は、課長補佐及び主任の職の指定等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、担当係長とは、大田区議会事務局処務規程(昭和45年議会議長訓令甲第1号)第4条第1項及び第2項に規定する担当係長及び主査をいう。
(課長補佐の職の指定)
第3条 議長は、区長と協議し、別に定める基準に基づき、係間の調整を行うなど、特に重要かつ困難な事務に従事する担当係長の職を課長補佐の職として指定することができる。
(主任の職の指定)
第4条 議長は、区長と協議し、特に高度の知識及び技術を活用し、担当係長の職を補佐する係員の職を主任の職として指定することができる。
(その他必要な事項)
第5条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
付則
この規程施行の際、現に東京都大田区議会事務局総括係長の職の指定に関する要綱(昭和56年3月25日大議発第137号議長決定)により総括係長に任命されている者は、この規程により任命されたものとみなす。
付則(平成30年3月16日議会議長訓令甲第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。