○大田区議会公印規程

平成10年3月10日

大議発第515号

議長決定

第1条 大田区議会の公印は、別に定めるものを除き、この規程の定めるところによる。

第2条 公印の名称、番号、書体、寸法、用途及び公印管理者は、別表第1のとおりとし、そのひな型は、別表第2のとおりとする。

第3条 公印の管理及び取扱手続については、大田区公印規則(昭和50年規則第78号)を準用する。この場合において、同規則中「総務部長」とあるのは「局長」と、「総務部総務課長(以下「総務課長」という。)」とあるのは「次長」と、「総務課長」とあるのは「次長」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(東京都大田区議会公印規程の廃止)

2 東京都大田区議会公印規程(昭和42年大議発第128号議長決裁。以下「旧規程」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 旧規程に基づいて作成された公印は、この規程にかかわらず、改刻する時まで、なおその効力を有するものとする。

4 旧規程に基づいて、現に保管中又は保存中の公印、公印台帳、公印保管簿及び印影簿は、この規程により保管され、又は保存されたものとみなす。

(平成14年6月25日)

この規程は、決定の日から施行し、改正後の大田区議会公印規程は、平成14年4月1日から適用する。

(平成25年3月29日議会議長告示第2号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

公印名

番号

書体

寸法

用途

公印管理者

大田区議会印

1

てん書

方30ミリメートル

一般文書用

次長

大田区議会議長印

2

方27ミリメートル

表彰用

2の2

方21ミリメートル

一般文書用及び証明用

大田区議会副議長印

3

方27ミリメートル

一般文書用

大田区議会常任委員長印

4

大田区議会議会運営委員長印

5

大田区議会特別委員長印

6

大田区議会事務局印

7

方30ミリメートル

大田区議会事務局長印

8

方27ミリメートル

大田区議会事務局次長印

9

大田区議会割印

10

長径26ミリメートル

短径15ミリメートル

変だ円形

一般文書用及び証明用

別表第2(第2条関係)

1

2

2の2

3

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4

5

6

7

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8

9

10


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大田区議会公印規程

平成10年3月10日 大議発第515号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
例規集/第2章 会/第3節 事務局
沿革情報
平成10年3月10日 大議発第515号
平成12年3月31日 種別なし
平成14年6月25日 種別なし
平成16年3月31日 議会議長告示第1号
平成24年4月1日 議会議長告示第1号
平成25年3月29日 議会議長告示第2号