○大田区議会公印規程
平成10年3月10日
大議発第515号
議長決定
第1条 大田区議会の公印は、別に定めるものを除き、この規程の定めるところによる。
第3条 公印の管理及び取扱手続については、大田区公印規則(昭和50年規則第78号)を準用する。この場合において、同規則中「総務部長」とあるのは「局長」と、「総務部総務課長(以下「総務課長」という。)」とあるのは「次長」と、「総務課長」とあるのは「次長」と読み替えるものとする。
付則
(施行期日)
1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
(東京都大田区議会公印規程の廃止)
2 東京都大田区議会公印規程(昭和42年大議発第128号議長決裁。以下「旧規程」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 旧規程に基づいて作成された公印は、この規程にかかわらず、改刻する時まで、なおその効力を有するものとする。
4 旧規程に基づいて、現に保管中又は保存中の公印、公印台帳、公印保管簿及び印影簿は、この規程により保管され、又は保存されたものとみなす。
付則(平成14年6月25日)
この規程は、決定の日から施行し、改正後の大田区議会公印規程は、平成14年4月1日から適用する。
付則(平成25年3月29日議会議長告示第2号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
公印名 | 番号 | 書体 | 寸法 | 用途 | 公印管理者 |
大田区議会印 | 1 | てん書 | 方30ミリメートル | 一般文書用 | 次長 |
大田区議会議長印 | 2 | 同 | 方27ミリメートル | 表彰用 | 同 |
2の2 | 同 | 方21ミリメートル | 一般文書用及び証明用 | 同 | |
大田区議会副議長印 | 3 | 同 | 方27ミリメートル | 一般文書用 | 同 |
大田区議会常任委員長印 | 4 | 同 | 同 | 同 | 同 |
大田区議会議会運営委員長印 | 5 | 同 | 同 | 同 | 同 |
大田区議会特別委員長印 | 6 | 同 | 同 | 同 | 同 |
大田区議会事務局印 | 7 | 同 | 方30ミリメートル | 同 | 同 |
大田区議会事務局長印 | 8 | 同 | 方27ミリメートル | 同 | 同 |
大田区議会事務局次長印 | 9 | 同 | 同 | 同 | 同 |
大田区議会割印 | 10 | 同 | 長径26ミリメートル 短径15ミリメートル 変だ円形 | 一般文書用及び証明用 | 同 |
別表第2(第2条関係)
1 | 2 | 2の2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | |