○職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程

昭和42年4月1日

議会議長訓令第2号

大田区議会事務局

(専念義務免除の承認権者)

第2条 条例第2条及び職免規則第2条に規定する承認は、次の表の左欄に掲げる職にある者につき同表右欄に掲げる者が行う。

(1) 議会事務局長(以下「局長」という。)

議長

(2) 議会事務局次長(以下「次長」という。)

局長

(3) (1)(2)以外の職にある者

次長

(専念義務免除の申請等)

第3条 前2条に定めるもののほか、議会事務局の職員の職務に専念する義務の免除に関する申請及び適用基準等については、職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規則(昭和41年規則第56号)の例による。

(平成24年4月1日議会議長訓令甲第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程

昭和42年4月1日 議会議長訓令第2号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
例規集/第2章 会/第3節 事務局
沿革情報
昭和42年4月1日 議会議長訓令第2号
昭和49年3月30日 議会議長訓令第2号
平成11年6月30日 議会議長訓令第4号
平成16年3月31日 議会議長訓令第3号
平成24年4月1日 議会議長訓令甲第2号