○職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程
昭和42年4月1日
議会議長訓令第2号
大田区議会事務局
(趣旨)
第1条 職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第23号。以下「条例」という。)及び職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和53年特別区人事委員会規則第14号。以下「職免規則」という。)に基づく職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱については、この規程の定めるところによる。
(1) 議会事務局長(以下「局長」という。) | 議長 |
(2) 議会事務局次長(以下「次長」という。) | 局長 |
(3) (1)、(2)以外の職にある者 | 次長 |
(専念義務免除の申請等)
第3条 前2条に定めるもののほか、議会事務局の職員の職務に専念する義務の免除に関する申請及び適用基準等については、職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規則(昭和41年規則第56号)の例による。
付則(平成24年4月1日議会議長訓令甲第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。