○大田区議会図書室規程
昭和33年3月10日
議長決裁
(目的)
第1条 大田区議会図書室(以下「図書室」という。)は、図書、資料、記録の類を収集保存し、議員の閲覧に供しその調査研究及び区政運営の参考に資することを目的とする。
(管理)
第2条 図書室の管理は、議長の命を受け事務局長がこれを行う。
(図書の種類)
第3条 図書室の備付図書は、おおむね次のとおりとする。
(1) 地方自治関係図書及びその他の法令関係図書
(2) 一般教養図書
(3) 調査研究に必要な各種資料
(4) その他議長が必要と認めるもの
(図書の分類及び保管)
第4条 図書は、日本十進分類法による第2次区分に準じて分類する。
2 図書は、図書登録台帳に登録し、保管の状況を明らかにしておかなければならない。
(閲覧時間及び休室日)
第5条 図書の閲覧時間及び図書室の休室日は、次のように定める。
(1) 閲覧時間は、区議会事務局の執務時間内とする。
(2) 休室日は、大田区の休日を定める条例(平成元年3月22日条例第1号)に規定する区の休日及び図書整理日とする。
2 前項の閲覧時間の延長及び短縮並びに図書整理日は、議長がこれを定める。
(図書の貸出し)
第6条 貸出しのできる図書は、3冊以内とし、貸出期間は7日以内とする。ただし、点検その他図書整理のため必要があるときは貸出期間中でも返還を求めることができる。
(紛失等の賠償)
第7条 議長は、図書を紛失し、又は甚だしく汚損した者がある場合は、同一の図書又は相当の金額をもつて賠償させることができる。
(図書の処分)
第8条 事務局長は、議長の許可を得て、修理不能の図書その他廃棄を適当と認める図書を、処分することができる。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、図書室について必要な事項は、議長が別に定める。