○大田区統括課長、課長補佐及び主任の職の指定等に関する規程
昭和62年4月1日
訓令甲第10号
庁中一般、福祉事務所、保健所、特別出張所、事業所、事務所
(目的)
第1条 この規程は、統括課長、課長補佐及び主任の職の指定等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 課長 大田区組織規則(昭和40年規則第5号。以下「組織規則」という。)第4条の4及び第4条の5に規定する課長及び副参事並びに各処務規程等に規定するこれらに相当する職をいう。
(統括課長の職の指定)
第3条 区長は、別に定める基準に基づき、重要かつ困難な事務をつかさどる課長の職を、統括課長の職として指定することができる。
(課長補佐の職の指定)
第4条 区長は、別に定める基準に基づき、係間の調整を行うなど特に重要かつ困難な事務を処理し、課長を補佐する係長の職を、課長補佐の職として指定することができる。
(主任の職の指定)
第5条 区長は、特に高度の知識及び技術を活用し、係長の職を補佐する係員の職を、主任の職として指定することができる。
(統括課長等の任免)
第6条 統括課長、課長補佐及び主任の任免は、区長が行う。
(委任)
第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
付則
この訓令施行の際、現に大田区総括係長の職の指定に関する要綱(昭和56年総職発第556号)により総括係長に任命されている者は、この訓令により任命されたものとみなす。
付則(平成18年10月5日訓令甲第26号)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の日前において、平成19年4月1日以後の任用のために総括係長の選考を実施する場合は、総括係長の名称は課長補佐とする。
付則(平成30年3月30日訓令甲第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。