○大田区統括技能長、技能長、技能主任等の職の指定等に関する規程
平成21年4月1日
訓令甲第3号
庁中一般、福祉事務所、保健所、特別出張所、事業所、事務所
(目的)
第1条 この規程は、統括技能長、技能長、技能主任等の職の指定等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、職員の職名に関する規則(昭和50年規則第39号)別表第5号に規定する技能系の職務に従事する職員及び同表第6号に規定する業務系の職務に従事する職員をいう。
(統括技能長の職の指定)
第3条 区長は、統括技能長の職として、上司の命を受け業務に従事するとともに、複数の技能長及び担当技能長を統括し、職員に対し常に適切な指導及び業務の監督等を行い、業務の安全及び能率的運営を維持する業務に従事する職員の職を指定することができる。
(技能長等の職の指定)
第4条 区長は、技能長の職として、上司の命を受け業務に従事するとともに、職員に対し常に適切な指導及び業務の監督等を行い、業務の安全及び能率的運営を維持する業務に従事する職員の職を指定することができる。
2 区長は、担当技能長の職として、上司の命を受け業務に従事するとともに、技能長と協力し、及び連携し、職員の職務を遂行する職場において、豊富な知識及び経験を要する業務を処理し、業務の安全及び能率的運営を維持する業務に従事する職員の職を指定することができる。
(技能主任の職の指定)
第5条 区長は、技能主任の職として、上司の命を受け業務に従事するとともに、職場における業務の円滑化を図るため、現場作業におけるリーダー又は職員に対する職務上の指導、育成等を行う業務に従事する職員の職を指定することができる。
(統括技能長の設置)
第6条 統括技能長は、技能長及び担当技能長を多数置いている職場に1人置く。
(技能長等の設置)
第7条 技能長は、職員が集団的に職務を遂行する職場において、おおむね20人程度の職員を単位として置く。
2 前項に定めるもののほか、技能長は、職務内容に応じて区長が必要と認める場合に置く。
3 担当技能長は、職員の職務を遂行する職場において、豊富な知識及び経験を要する業務を処理する必要があると区長が認める場合に置く。
(技能主任の設置)
第8条 技能主任は、職員が集団的に職務を遂行する職場において、おおむね4人程度の職員を単位として置く。
2 前項に定めるもののほか、技能主任は、職務内容に応じて区長が必要と認める場合に置く。
(統括技能長等の任免)
第9条 統括技能長、技能長、担当技能長及び技能主任の任免は、区長が行う。
(委任)
第10条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
付則
この訓令施行の際、現に統括技能長、技能長及び技能主任に任命されている者は、この訓令により任命されたものとみなす。
付則(平成30年3月30日訓令甲第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。