○大田区会計管理室組織規則
平成19年3月6日
規則第6号
(室の設置)
第1条 会計管理者の権限に属する事務を処理するため、大田区に会計管理室(以下「室」という。)を置く。
(室の事務分掌)
第2条 室の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 現金、有価証券及び担保物の出納保管に関すること。
(2) 小切手を振り出すこと。
(3) 物品の出納保管に関すること。
(4) 収入通知及び支出命令の審査、執行及び記録管理に関すること。
(5) 現金及び財産の記録管理に関すること。
(6) 決算に関すること。
(7) 財務会計システムの運用に関すること。
(8) その他会計に関すること。
(担当係長の設置)
第3条 室に会計管理担当係長を置く。
(職員)
第4条 室に次の職員を置く。
会計管理者
担当係長
その他の職員
2 担当係長において専門的な事務等を処理する場合又は担当係長の代理を行う場合に主査を置くことができる。
(職員の資格及び任免)
第5条 会計管理者は、参事のうちから、区長が命ずる。
2 担当係長及び主査は、主事のうちから、区長が命ずる。
3 前2項に定める職員以外のものは、職員のうちから、区長が配属する。
(職員の職責)
第6条 会計管理者は、担任副区長の命を受け、室の事務(会計管理者が法令に基づいて有する権限に属する事務を除く。)をつかさどり、その事務の執行状況を、全般的な関係を明確にして、随時、文書又は口頭をもって区長又は副区長に報告するとともに、所属職員を指揮監督する。
2 担当係長は、上司の命を受け、担任の事務を処理する。
3 主査は、上司の命を受け、担当係長が担任する事務のうち、専門的な事務等を処理する。
4 前3項に定める職員以外のものは、上司の命を受け、事務に従事する。
(分掌事務)
第7条 室の分掌事務は、次のとおりとする。
会計管理担当係長
(1) 会計事務の指導に関すること。
(2) 指定金融機関に関すること。
(3) 資金管理に関すること。
(4) 室の庶務に関すること。
(5) 財務会計システムの運用に関すること。
(6) 支出命令の審査に関すること。
(7) 精算書の審査に関すること。
(8) 歳入及び歳出に係る記録管理に関すること。
(9) 収入通知及び支出命令の執行に関すること。
(10) 小切手の振出しに関すること。
(11) 支払資金の管理に関すること。
(12) 歳入歳出外現金の記録管理に関すること。
(13) 決算に関すること。
(出納員等の設置)
第8条 第1条に定めるもののほか、会計管理者の権限に属する事務を処理するための出納員その他の会計職員の設置については、他の規則の定めるところによる。
(事案の決定権の委譲)
第10条 会計管理者は、前条の規定により自己の決定の対象とされた事案のうち同一の態様で反復継続することが予想されるものについては、決定の基準を示して、担当係長をして、その決定に当たらせることができる。
2 前条の規定により担当係長の決定とされた事案について至急に決定を行う必要がある場合であって、当該担当係長が不在であるときは、会計管理者がその決定に当たるものとする。
(事案決定への関与)
第12条 会計管理者が決定する事案については、担当係長に審議を行わせるものとする。
2 前項の規定により事案の決定に関与する担当係長が不在であるときは、会計管理者は、あらかじめ指定した職員をして関与を行わせるものとする。
(事案決定の方式)
第13条 事案の決定は、当該事案に係る決定案を記載した文書(規則、規程等により様式が定められているものを含む。以下「起案文書」という。)に当該事案の決定権者が押印し、又は署名する方式により行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、区長が指定する電子計算組織において処理するものをいう。)である起案文書に係る事案の決定は、当該事案の決定権者が区長が指定する電子計算組織における所定の方式により行うものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、収入通知書及び支出命令書については、押印する方式によるものとする。
(決定関与の方式)
第14条 事案の決定に当たり決定関与が必要とされる場合には、当該事案の決定関与者に起案文書を回付して、決定関与者の押印又は署名を求める方式により行わせるものとする。
2 第12条の規定により事案の決定に関する関与を行う者を当該事案の決定関与者という。
(規定の準用)
第16条 大田区事案決定手続規程(昭和47年訓令甲第1号)第7条第3項、第10条第2項から第4項まで及び第12条の規定は、この規則により事案を決定する場合にそれぞれ準用する。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役室組織規則の廃止)
2 収入役室組織規則(昭和39年規則第21号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日前に、前項の規定による廃止前の収入役室組織規則の規定により起案された事案で、決定をしていないものについては、この規則の相当規定により行われたものとみなす。
付則(平成30年3月30日規則第24号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月31日規則第39号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 件名 | 決定事案 |
金銭会計 | 1 歳計現金の収入支出に関すること。 | (1) 支出命令を審査すること。 (2) 支出命令取消通知、歳入不納欠損額通知、収入未済額繰越通知及び還付未済額通知の受理及び調査に関すること。 (3) 歳入計算表、歳出計算表及び執行不能額調書に関すること。 (4) 大田区予算事務規則(昭和38年規則第37号)に定める通知の受理及び調査に関すること。 (5) 支払金口座振替依頼書の受理及び調査に関すること。 |
2 現金、有価証券及び担保物の出納保管に関すること。 | (1) 現金及び有価証券の管理運用(指定金融機関における預金の管理運用を含む。)に関すること。 (2) 各会計相互間において現金の繰替運用をすること。 (3) 収支月計表、公金振替書兼収入日計表、公金振替書兼支払日計表並びに証券取扱高及び取立高報告書に関すること。 (4) 現金及び有価証券の受払手続について特別な整理を行うこと。 (5) 支払未済資金の組入れに関すること。 (6) 国又は都から交付される諸支出金の受入れに関すること。 (7) 有価証券の受払に関すること。 (8) 出納員の必要とするつり銭又は両替金の必要金額の範囲を定めること。 | |
3 小切手の振出しに関すること。 | 小切手の振出しに関すること。 | |
4 歳入歳出外現金等に関すること。 | (1) 歳入歳出外現金等の細目を設けること。 (2) 支出命令(振替収支命令を含む。)を審査すること。 | |
5 決算の調製に関すること。 | (1) 決算及びその付属書類(財産に関する調書を含む。)の調製及び提出に関すること。 (2) 財産調書の受理及び調査をすること。 | |
6 指定金融機関等に関すること。 | (1) 指定金融機関等の検査に関すること。 (2) 指定金融機関派出所員の増員及び出納取扱機関の変更に関すること。 (3) 公金取扱金融機関の公金の収納及び支払に関する通知、報告等の受理並びに調査、通知等を行うこと。 (4) 指定金融機関派出所と連絡調整を行うこと。 | |
7 その他 | (1) 会計事務について調査すること。 (2) 検査報告、調査報告及び事故報告に関すること。 (3) 金銭出納員の事務引継ぎに関すること。 (4) 事務執行規則等により会計管理者が処理するものとされている事案に関すること。 | |
物品会計(区有財産を含む。) | 1 物品の出納保管に関すること。 | (1) 特別整理備品の指定及び記録に関すること。 (2) 出納手続を省略することができる物品を定めること。 (3) 事故報告書に関すること。 (4) 物品名鑑を作成すること。 |
2 区有財産の記録管理に関すること。 | 財産調書及び物品総計算書の受理及び審査並びに物品総計算書の提出に関すること。 | |
3 その他 | (1) 物品の管理事務について検査すること。 (2) 物品出納員の事務引継ぎに関すること。 (3) 事務執行規則等により会計管理者が処理するものとされている事案に関すること。 |