○大田区長の職務代理順序に関する規則

平成29年6月30日

規則第68号

区長に事故があるとき、又は区長が欠けたときは、次の順序で副区長がその職務を代理する。

第1順位 川野正博

第2順位 玉川一二

(施行期日)

1 この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(大田区災害対策本部条例施行規則の一部改正)

2 大田区災害対策本部条例施行規則(昭和49年規則第57号)の一部を次のように改正する。

第4条第2項に後段として次のように加える。

この場合において、副区長の順序は、大田区長の職務代理順序に関する規則(平成29年規則第68号)の例による。

(大田区新型インフルエンザ等対策本部条例施行規則の一部改正)

3 大田区新型インフルエンザ等対策本部条例施行規則(平成25年規則第87号)の一部を次のように改正する。

第4条第2項に後段として次のように加える。

この場合において、副区長の順序は、大田区長の職務代理順序に関する規則(平成29年規則第68号)の例による。

(令和3年6月30日規則第165号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

大田区長の職務代理順序に関する規則

平成29年6月30日 規則第68号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
例規集/第3章 区長部局/第2節 職務権限
沿革情報
平成29年6月30日 規則第68号
令和3年6月30日 規則第165号