○大田区事案決定手続規程
昭和47年3月23日
訓令甲第1号
庁中一般
(目的)
第1条 この規程は、区長の権限に属する事務に係る決定権限の合理的配分と決定手続を定め、事務執行における権限と責任の所在を明確にし、事案の決定の適正化に資することを目的とする。
(1) 部 大田区組織規則(昭和40年規則第5号。以下「組織規則」という。)第3条に規定する部及び会計管理室をいう。
(2) 部長 組織規則第4条第1項に規定する部長、組織規則第4条の2第1項に規定する担当部長及び会計管理者をいう。
(3) 課長 組織規則第4条の4第1項に規定する課長及び同条第3項に規定する担当課長をいう。
(4) 係長 組織規則第4条の6第1項に規定する係長をいう。
(5) 担当係長 組織規則第4条の7第1項に規定する担当係長をいう。
(5)の2 主査 組織規則第4条の8第1項に規定する主査をいう。
(6) 文書主任 大田区文書管理規程(平成10年訓令甲第5号)第7条第1項に規定する文書主任をいう。
(7) 審議 主管の系列に属する者が、その職位との関連において、事案について調査検討し、その事案に対する意見を決定権者に表明することをいう。
(8) 審査 主として法令の適用関係及び対外的文書の適正化を図る目的で事案について調査検討し、その事案に対する意見を決定権者に表明することをいう。
(9) 協議 決定権者又は審議を行う職位にある者と、審議を行う職位以外の職位にある者とが、それぞれ、その者の職位との関連において事案について意見の調整を図ることをいう。
(10) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、区長が指定する電子計算組織において処理するものをいう。
2 区長又は副区長若しくは部長は、自己が決定すべき事案と自己の指揮監督下にある者が決定すべき事案とが密接に関連するため、当該各事案を各別の事案として決定することが不適当であると認めるときは、当該各事案をあわせて一つの事案として自ら決定することができる。
区長 | 担任に係る副区長(以下「担任副区長」という。)。ただし、担任副区長も不在の場合は、他の副区長 |
副区長 | 担任副区長が不在の場合は、他の副区長が当該事案の決定を行う。他の副区長も不在の場合は、主管に係る部長(以下「主管部長」という。) |
部長 | 主管に係る課長(以下「主管課長」という。)。ただし、主管課長も不在の場合は、部の庶務を担当する課長(以下「庶務担当課長」という。) |
課長 | 主管に係る係長又は担当係長(以下「主管係長又は主管担当係長」という。)。ただし、主管係長又は主管担当係長も不在の場合は、課(会計管理室を含む。)の庶務を担当する係長又は担当係長 |
副区長 | 区長 |
部長 | 副区長 |
課長 | 部長 |
係長又は担当係長 | 課長 |
区長が決定する事案 | 担任副区長、主管部長、主管課長及び主管係長又は主管担当係長 | 審議 |
総務課長及び主管に係る文書主任(法規及び対外的事案に限る。) | 審査 | |
副区長が決定する事案 | 主管部長、主管課長及び主管係長又は主管担当係長 | 審議 |
総務課長及び主管に係る文書主任(法規及び対外的事案に限る。) | 審査 | |
部長が決定する事案 | 主管課長及び主管係長又は主管担当係長 | 審議 |
課長が決定する事案 | 主管係長又は主管担当係長 | 審議 |
2 課長が決定する事案のうち、次に掲げる事案については、前項の規定は、適用しない。
(1) 主査の出張を命ずること。
(2) 主査の超過勤務及び休日勤務を命ずること。
(3) 主査の週休日等の振替並びに休暇、育児休業及び職務に専念する義務の免除の承認を行うこと。
(4) 主査の給与減額免除の承認をすること。
区長及び副区長が決定する事案 | 副区長及び部長 |
部長が決定する事案 | 当該事案により直接受ける影響が部全体に及ぶ場合は、部長 |
その他の場合は、課長 | |
課長が決定する事案 | 課長 |
4 事案の決定権者は、大田区予算事務規則(昭和38年規則第37号)その他の事務執行に関する規則、規程又は通達(以下「事務執行規則等」という。)により協議を行うべき事案については、事務執行規則等に定める者に第1項の規定により審議を行うべき者をして協議させ、又は自ら協議しなければならない。
副区長 | 反復、継続が予想される事案 | 副区長があらかじめ指定する部長 |
部長 | 反復、継続が予想される事案 | 部長があらかじめ指定する課長 |
総務課長 | 法規に係るもののうち軽易な事案 | 法規を担当する担当係長 |
課長 | 反復、継続が予想される事案 | 課長があらかじめ指定する係長又は担当係長 |
副区長 | 審議 | 主管部長 |
協議 | 当該事案について直接影響を受ける事務を主管する部長 | |
部長 | 審議 | 主管課長 |
協議 | 当該事案について直接影響を受ける事務を主管する課長 | |
課長 | 審議 | 主管係長又は主管担当係長 |
協議 | 当該事案について直接影響を受ける事務を主管する係長又は担当係長 | |
係長及び担当係長 | 審議 | 主管課長があらかじめ指定する者 |
庶務担当課長 | 協議 | 当該課長があらかじめ指定する者 |
総務課長 | 審査 | 法規を担当する担当係長 |
文書主任 | 審査 | 所属の課長が文書事務をつかさどる職員のうちからあらかじめ指定する者 |
部長 | 副区長 |
課長 | 部長 |
法規を担当する担当係長 | 総務課長 |
係長又は担当係長 | 課長 |
(事案の決定方式等)
第10条 事案の決定は、当該事案に係る決定案を記載した文書(電磁的記録を含む。以下「起案文書」という。)に当該事案の決定権者が押印又は署名する方式(電磁的記録である起案文書にあつては、区長が指定する電子計算組織における所定の方式)により行うものとする。
2 前項の決定案は、当該事案の決定権者が自ら起案し、または自己の指揮監督する職員のうちから起案者を指定し、その者に必要な指示を与えて起案させるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、機密または緊急を要する事案およびきわめて軽易な事案については、決定権者は、起案文書によらず事案の決定をすることができる。ただし、機密または緊急を要する事案に係る決定については、事後に所定の手続きをとらなければならない。
4 事案が決定されたときは、決定権者または起案者は当該事案に関係を有する者にその写の供覧、その他の適当な方法により通知するものとする。
(決定関与の方式)
第11条 事案の決定に当たり決定関与が必要とされた場合には、当該事案の決定関与者に起案文書を回付して決定関与者の押印又は署名(電磁的記録である起案文書にあつては、区長が指定する電子計算組織における所定の措置)を求める方式(次条において「回付方式」という。)により、決定関与を行わせるものとする。
第12条 前条の規定にかかわらず、当該事案の決定権者が回付方式によることが適当でないと認めるときは、回付方式にかえて、当該事案の決定関与者を招集して開催する会場の場において当該事案に係る決定案を示して発言を求める方式(以下「会議方式」という。)により、決定関与を行わせるものとする。
2 決定権者は、前項に定める会議方式により、決定関与を行なわせて事案の決定をする場合には、決定関与者の発言の全部または一部を記録した文書を自ら作成し、または決定案の起案者をして作成させ、その記録文書を起案文書に添付しておくものとする。
(他の規程との関係)
第13条 起案の方法その他起案文書の処理については、大田区公文規程(平成10年訓令甲第4号)及び大田区文書管理規程の定めるところによる。
付則
1 この規程は、昭和47年4月1日から施行する。ただし、この規程の施行の日前に起案された事案の決定については、なお従前の例による。
2 職務権限規程(昭和39年訓令甲第4号)は、廃止する。
付則(平成4年8月20日訓令甲第25号)
この訓令は、平成4年9月1日から施行する。ただし、別表の改正規定(助成に係る部分に限る。)は、同年10月1日から施行する。
付則(平成10年4月1日訓令甲第8号)
平成10年4月1日における改正後の第13条の規定の適用については、「大田区公文規程(平成10年訓令甲第4号)」とあるのは「公文例及びその用字例(昭和57年訓令甲第11号)」とする。
付則(平成13年4月1日訓令甲第12号)
1 この訓令は、令達の日から施行する。ただし、別表建築部専管事案の部建築第一・第二課の款1の項の改正規定((8)に係る部分に限る。)は、平成13年5月18日から施行する。
2 改正後の別表建築部専管事案の部建築第一・第二課の款1の項の適用については、この訓令の施行の日から平成13年5月18日までの間、同項中「容積率」とあるのは「延べ面積の敷地面積に対する割合」とする。
付則(平成26年1月28日訓令甲第1号)
1 この訓令は、平成26年2月3日から施行する。
2 この訓令の施行の日前に起案された事案の決定については、なお従前の例による。
付則(平成27年2月27日訓令甲第3号)
1 この訓令は、平成27年3月1日から施行する。
2 この訓令の施行の日前に起案された事案の決定については、なお従前の例による。
付則(令和元年8月30日訓令甲第2号)
この訓令は、令和元年9月7日から施行する。
付則(令和5年3月17日訓令甲第6号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年7月30日訓令甲第22号)
この訓令は、令和6年7月31日から施行する。
別表(第3条関係)
共通事案
件名 | 区長決定 | 副区長決定 | 部長決定 | 課長決定 |
1 区が執行する事務事業に係る方針等に関すること。 | (1) 区が執行する事務事業に係る基本的な方針及び計画の決定をすること。 | (1) 内規、通達に関すること。 | (1) 事務処理方針に関すること。 | |
2 職員の人事に関すること。 | (1) 課長及びこれに準ずる職以上の職にある者(以下「幹部職員」という。)の海外出張を命ずること。 | (1) 部長の出張を命ずること。 | (1) 課長の出張を命ずること。 | (1) 一般職員の事務分掌を定めること。 |
(2) 一般職員の海外出張を命ずること。 | (2) 課長の週休日等の指定及び振替並びに休暇、育児休業及び職務に専念する義務の免除の承認を行うこと。 | (2) 一般職員の出張を命ずること。 | ||
(3) 部長の週休日等の指定及び振替並びに休暇、育児休業及び職務に専念する義務の免除の承認を行うこと。 | (3) 課長の正規の勤務時間の割り振り及び休憩時間を定めること。 | (3) 一般職員の超過勤務及び休日勤務を命ずること。 | ||
(4) 部長の研修を命ずること。 | (4) 課長の研修を命ずること。 | (4) 一般職員の週休日等の指定及び振替並びに休暇、育児休業及び職務に専念する義務の免除の承認を行うこと。 | ||
(5) 部長の給与減額免除の承認をすること。 | (5) 課長の給与減額免除の承認をすること。 | (5) 一般職員の正規の勤務時間の割り振り及び休憩時間を定めること。 | ||
(6) 特別職非常勤職員を任免すること。 | (6) 一般職員の給与減額免除の承認をすること。 | |||
(7) 一般職員の研修を命ずること。 | ||||
(8) 新規採用職員の課内配置を決定すること。 | ||||
(9) 特別職非常勤職員及び会計年度任用職員の給与及び旅費等の支給をすること。 | ||||
3 研修に関すること。 | (1) 部職場研修の実施事案に関すること。 | (1) 課職場研修の実施事案に関すること。 | ||
4 文書の管理等に関すること。 | (1) 文書を受理すること。 | |||
(2) 諸証明を行い、又は大田区情報公開条例に基づく公文書の開示以外の公簿等の閲覧を許可すること。 | ||||
5 情報の公開及び個人情報の保護に関すること。 | (1) 公文書の開示(任意的開示を含む。以下この項において同じ。)及び保有個人情報の開示等のうち、異例に属するものの可否を決定すること。ただし、事前に総務部内部統制・情報セキュリティ担当課長に協議すること。 | (1) 公文書の開示及び保有個人情報の開示等の可否を決定すること。 | ||
(2) (1)に掲げるもののほか、情報の公開及び個人情報の保護に関すること。 | ||||
6 工事又は製造の請負に関すること。 | (1) 予定金額1億5,000万円以上の工事又は製造の請負を決定すること。ただし、総務部経理管財課長に協議すること。 | (1) 予定金額1,000万円以上1億5,000万円未満の工事又は製造の請負を決定すること。ただし、総務部経理管財課長に協議すること。 | (1) 予定金額1,000万円未満の工事又は製造の請負を決定すること。ただし、執行委任をしない工事の請負に係るもので企画経営部施設保全課長が指定するものにあつては、企画経営部施設保全課長又は施設調整担当課長に協議すること。 | |
7 物件の調達等に関すること。 | (1) 予定金額2,000万円以上の物件の調達(工事又は製造の請負及び附合契約を除く。以下この項において同じ。)の決定をすること。 | (1) 予定金額300万円以上2,000万円未満の物件の調達の決定をすること。 | (1) 予定金額300万円未満の物件の調達の決定をすること。 | |
(2) 予定金額1,000万円以上の物件の売払いを決定すること。 | (2) 予定金額50万円以上1,000万円未満の物件の売払いを決定すること。 | (2) 予定金額50万円未満の物件の売払いを決定すること。 | ||
(3) 予定金額300万円以上の車両等の供給又は設計等の委託(工事又は製造の請負及び附合契約を除く。)の決定をすること。ただし、区長が指定する委託契約について(平成4年訓令甲第6号)に定める委託契約で新たに契約するものについては、総務部経理管財課長(第7号に該当するものにあつては総務部長)に協議すること(以下この項において同じ。)。 | (3) 予定金額300万円未満の車両等の供給又は設計等の委託の決定をすること。 | |||
(4) 附合契約及び法規に基づき、かつ、裁量の余地のない支出を決定すること。 | ||||
8 普通財産(当該部局の事務事業に関連して保管しているものに限る。)の管理に関すること。 | (1) 予定金額2,000万円以上の普通財産の売払い又は貸付け(以下この項において「売払い等」という。)をすること。 | (1) 予定金額300万円以上2,000万円未満の普通財産の売払い等をすること。 | (1) 予定金額300万円未満の普通財産の売払い等をすること。 | |
(2) 普通財産の譲与、無償貸付け、減額による売払い及び貸付け並びに交換をすること。 | (2) 登記の嘱託をすること。 | |||
8の2 行政財産の管理に関すること。 | (1) 行政財産の使用許可をすること。 | |||
9 財務に関すること。 | (1) 他の地方公共団体の職員を資金前渡受者に指定(解除)すること。 | (1) 私人に収納事務を委託すること。 | (1) 収支命令者、資金前渡受者、金銭出納員又は現金取扱員が不在になるとき代わりの者を指定すること。 | |
(2) 自己検査に関すること。 | (2) 指定納付受託者の指定に関すること。 | (2) 臨時検査員を命ずること。 | ||
(3) 徴収及び収納事務を委託する指定公金事務取扱者に関すること。 | ||||
10 補助金、分担金、負担金及び扶助料等並びに寄付に関すること。 | (1) 100万円以上の補助金、分担金、負担金及び扶助料等(以下この項において「補助金等」という。)の交付(法令によりその交付が義務付けられているもの及びあらかじめ区長が認めたものを除く。)並びに寄付(受領を除く。)に関すること。 | (1) 20万円以上100万円未満の補助金等の交付(法令によりその交付が義務付けられているもの及びあらかじめ区長が認めたものにあつては、100万円以上のものを含む。)並びに寄付(受領を除く。)に関すること。 | (1) 20万円未満の補助金等の交付及び寄付(受領を除く。)に関すること。 | |
(2) 1,000万円以上の寄付の受領に関すること。 | (2) 100万円以上1,000万円未満の寄付の受領(負担付きの寄付を除く。)に関すること。 | (2) 100万円未満の寄付の受領(負担付きの寄付を除く。)に関すること。 | ||
(3) 国、都等からの補助金、負担金等の歳入に関すること。 | (3) 国、都等からの補助金、負担金等(あらかじめその全体について決定しているものに限る。)の歳入に関すること。 | |||
11 分担金、使用料及び手数料の減免又は売払代金、返還金その他の債権(強制徴収により徴収する債権を除く。)の免除等に関すること。 | (1) 部長決定事案以外の債権の徴収停止、履行延期の特約又は免除をすること。 | (1) 条例及び規則で定める減免、徴収停止又は履行の延期の規定に基づき減免等を行うこと。 | (1) 条例及び規則に基づく諸証明に係る手数料の減免を行うこと。 | |
12 訴えの提起、和解及び損害賠償に関すること。 | (1) 100万円を超える訴えの提起、和解及び損害賠償(以下この項において「訴えの提起等」という。)を決定すること。ただし、事前に総務部長に協議すること。(以下この項において同じ。) | (1) 100万円以下の訴えの提起等を決定すること。 | ||
13 損失補償に関すること。 | (1) 100万円を超える損失補償を決定すること。ただし、事前に総務部長に協議すること。(以下この項において同じ。) | (1) 100万円以下の損失補償を決定すること。 | ||
14 許可、認可等に関すること。 | (1) 特に重要な許可、認可、免許、登録その他の行政処分(以下この項において「許可等」という。)をすること。 | (1) 重要な許可等をすること。 | (1) 定例的な許可等をすること。 | |
15 施設の管理運営に関すること。 | (1) 施設の管理を代行させる指定管理者を指定すること。 | (1) 施設の管理運営に関する重要な事項について決定すること。 | (1) 施設の管理運営に関する定例的な事項について決定すること。 | (1) 施設の管理運営に関する軽易な事項について決定すること。 |
16 苦情、要望の処理に関すること。 | (1) 特に重要な苦情、要望を処理すること。ただし、企画経営部長に協議すること。 | (1) 重要な苦情、要望を処理すること。ただし、企画経営部長に協議すること。 | (1) 定例的な苦情、要望を処理すること。 | (1) 軽易な苦情、要望を処理すること。 |
17 報告等に関すること。 | (1) 特に重要な事項に関する報告、答申、進達及び副申(以下この項において「報告等」という。)をすること。 | (1) 重要な事項に関する報告等をすること。 | (1) 定例的な事項に関する報告等をすること。 | (1) 軽易な事項に関する報告等をすること。 |
18 告示等に関すること。 | (1) 特に重要な告示、公告、公表、申請、照会、回答、諮問及び通知(以下この項において「告示等」という。)をすること。 | (1) 重要な告示等をすること。 | (1) 定例的な告示等をすること。 | (1) 軽易な告示等をすること。 |
19 議案に関すること。 | (1) 議会に提出する議案について決定すること。 | |||
20 専決処分に関すること。 | (1) 議決すべき事件(12の項に掲げるものを除く。)を専決処分すること。 | |||
21 過料に関すること。 | (1) 過料処分を決定し、処分をしようとする旨を通告すること。 | (1) 過料を科することを通知すること。 | ||
22 不服申立てに関すること。 | (1) 弁明書を提出すること(区長が審査庁である場合を除く。)。 | (1) 弁明書を提出すること(区長が審査庁である場合に限る。)。 | ||
23 特定個人情報保護評価に関すること。 | (1) 特定個人情報保護評価書を決定すること。 | (1) しきい値判断の結果の確定及び決定に関すること。 | (1) しきい値判断に関する事務を処理すること。 | |
(2) しきい値判断の結果の変更に該当しない変更に係る特定個人情報保護評価書を修正すること。 |
企画経営部専管事案
課名 | 件名 | 区長決定 | 副区長決定 | 部長決定 | 課長決定 |
企画課 | 1 政策に関すること。 | (1) 重要施策に係る基本的な方針に関すること。 | |||
(2) 特命に基づく総合調整に関すること。 | |||||
2 企画に関すること。 | (1) 区の総合計画に関すること。 | ||||
3 進行管理に関すること。 | (1) 主要事業を決定すること。 | ||||
4 組織に関すること。 | (1) 部課係を設置し、又は廃止すること。 | ||||
5 職員の定数に関すること。 | (1) 職員の配分定数について決定すること。 | ||||
6 事務改善に関すること。 | (1) 事務改善に関する基本方針を決定すること。 | ||||
財政課 | 1 予算に関すること。 | (1) 予算編成に関する基本方針を決定すること。 | (1) 予算の作成に関する事務処理方針を決定すること。 | (1) 財政状況の告示をすること。 | |
(2) 予算原案を決定すること。 | (2) 予算の執行に関する長の調査権の発動をすること。 | (2) 予算の告示をすること。 | |||
(3) 300万円以上の予備費充用及び費目流用をすること。 | (3) 300万円未満の予備費充用及び費目流用をすること。 | ||||
(4) 財政状況の作成をすること。 | |||||
2 都区財政調整に関すること。 | (1) 基準財政需要額及び基準財政収入額に関する資料、特別交付金の額の算定に用いる資料等を提出すること。 | ||||
3 区債に関すること。 | (1) 地方債の発行等の許可を申請すること。 | (1) 償還公告を行うこと。 | |||
(2) 地方債の発行及び資金の借入れを行うこと。 | (2) 元利金を返済すること。 | ||||
広聴広報課 | 1 広聴・相談に関すること。 | (1) 広聴・相談の基本的方針を決定すること。 | (1) 重要な広聴・相談の処理をすること。 | (1) 例外的な広聴・相談の処理をすること。 | (1) 定例的な広聴・相談の処理をすること。 |
(2) 特に重要な広聴・相談の処理をすること。 | |||||
(3) 行政相談委員を推薦すること。 | |||||
2 区政資料に関すること。 | (1) 区政資料を認定し、又は廃棄の基準を定めること。 | (1) 区政資料の利用方法を決定すること。 | |||
(2) 区政情報コーナーの利用に関すること。 | |||||
(3) 区政資料に係る1万円未満の損害賠償等を決定すること。 | |||||
3 福祉オンブズマンに関すること。 | (1) 福祉オンブズマン制度の基本的方針を決定すること。 | (1) 例外的な福祉オンブズマン制度に関する事務を処理すること。 | (1) 定例的な福祉オンブズマン制度に関する事務を処理すること。 | ||
(2) 福祉オンブズマンを委嘱し、及び解職すること。 | (2) 福祉オンブズマンの庶務に関すること。 | ||||
4 広報に関すること。 | (1) 広報の基本的方針を決定すること。 | (1) 重要な広報の処理をすること。 | (1) 区報等の編集方針の決定及び発行をすること。 | (1) 区報等の編集及び発行をすること。 | |
(2) 特に重要な広報の処理をすること。 | (2) 例外的な広報の処理をすること。 | (2) 定例的な広報の処理をすること。 | |||
5 シティプロモーションに関すること。 | (1) シティプロモーションの基本的方針を決定すること。 | (1) 重要なシティプロモーションの処理をすること。 | (1) 例外的なシティプロモーションの処理をすること。 | (1) 定例的なシティプロモーションの処理をすること。 | |
(2) 特に重要なシティプロモーションの処理をすること。 | |||||
情報政策課 | 1 電子計算組織に関すること。 | (1) 電子計算機利用に関する帳票等の設計又は一部変更を承認すること。 | |||
(2) 電子計算機の新規適用業務の決定に関すること。 | |||||
施設整備課 | 1 公共施設マネジメントに関すること。 | (1) 公共施設マネジメントに関する総合計画の策定に関すること。 | (1) 公共施設マネジメントの事務処理に関すること。 | ||
(2) 土地・施設需要調査に関すること。 | |||||
2 公共施設整備計画に関すること。 | (1) 特に重要な公共施設整備計画を決定すること。 | (1) 重要な公共施設整備計画を決定すること。 | (1) 公共施設整備計画を決定すること。 | ||
3 未利用地等の利活用に関すること。 | (1) 未利用地等の利活用方針の決定に関すること。 | ||||
4 建築基準法に基づく区有施設の定期点検に関すること。 | (1) 点検の実施を決定すること。 | ||||
施設保全課 | 1 施設の建設及び営繕工事(以下この款において「工事」という。)の施行に伴う諸手続に関すること。 | (1) 工事の施行に伴う許可、認可、申請及び諸届出を行うこと。 | |||
2 工事変更(工期延長、設計変更等)に関すること。 | (1) 区長決定の起工に係る工事の変更を行うこと。 | (1) 部長決定の起工に係る工事の変更を行うこと。 | (1) 課長決定の起工に係る工事の変更を行うこと。 | ||
3 工事の中止及び中止解除に関すること。 | (1) 区長決定の起工に係る工事の中止及び中止の解除を決定すること。 | (1) 部長決定の起工に係る工事の中止及び中止の解除を決定すること。 | (1) 課長決定の起工に係る工事の中止及び中止の解除を決定すること。 |
総務部専管事案
課名 | 件名 | 区長決定 | 副区長決定 | 部長決定 | 課長決定 |
総務課 | 1 褒賞及び表彰に関すること。 | (1) 区政功労者の表彰を決定すること。 | |||
(2) 叙位、叙勲及び褒賞該当者を推薦すること。 | |||||
(3) 都政功労者を推薦すること。 | |||||
2 庁舎管理に関すること。 | (1) 防火管理者及び危険物取扱者の指定、解除並びにこれらの届出を行うこと。 | (1) 庁内の使用及び立入の規制に関すること。 | |||
(2) 異例に属する庁内の使用及び立入の規制に関すること。 | (2) 物品の搬入及び搬出に関すること。 | ||||
(3) 電話の加入及び移転手続並びに電話設備に係る諸届をすること。 | |||||
3 保護司に関すること。 | (1) 保護司候補者を推薦すること。 | ||||
4 公印に関すること。 | (1) 公印の事故について処理すること。 | ||||
5 文書に関すること。 | (1) 文書事務の処理について報告を求め、若しくは文書の提出を求める等調査を行い、指導し、又は必要な措置を求めること。 | ||||
(2) 文書の例外的処理を承認すること。 | |||||
(3) 完結文書の保存を承認すること。 | |||||
6 条例、規則等に関すること。 | (1) 条例の制定改廃の立案を行うこと。 | (1) 規則を公布すること。 | |||
(2) 条例を公布すること。 | (2) 訓令を令達すること。 | ||||
(3) 規則及び訓令の制定改廃をすること。 | |||||
7 行政考査に関すること。 | (1) 総合考査に関すること。 | (1) 一部考査(事故処理方針を含む。)及び出納検査に関すること。 | (1) 職員の賠償責任に関すること。 | ||
(2) 職員に賠償を命令すること。 | |||||
8 争訟に関すること。 | (1) 訴えの提起、応訴、訴訟上の和解及び調停の申立てをすること。 | (1) 例外的な審査請求に関する事務を処理すること。 | (1) 定例的な審査請求に関する事務を処理すること。 | ||
(2) 行政不服審査会委員及び情報公開・個人情報保護審査会委員を委嘱すること。 | (2) 口頭意見陳述の聴取に関すること。 | (2) 行政不服審査会及び情報公開・個人情報保護審査会の庶務に関すること。 | |||
(3) 不服申立てについて、行政不服審査会及び情報公開・個人情報保護審査会に諮問すること。 | |||||
(4) 審査請求の裁決をすること。 | |||||
9 議会に関すること。 | (1) 議会を招集すること。 | (1) 議事参与について通知すること。 | |||
10 区例規集に関すること。 | (1) 区例規集の編集及び管理をすること。 | ||||
11 東京都公報への登載依頼に関すること。 | (1) 東京都公報へ登載を依頼すること。 | ||||
12 情報公開制度及び個人情報保護制度に関すること。 | (1) 情報公開制度及び個人情報保護制度の基本的方針を決定すること。 | (1) 例外的な情報公開制度及び個人情報保護制度に関する事務を処理すること。 | (1) 定例的な情報公開制度及び個人情報保護制度に関する事務を処理すること。 | ||
(2) 情報公開・個人情報保護審議会委員を委嘱すること。 | (2) 実施状況の公表に関すること。 | (2) 情報公開・個人情報保護審議会の庶務に関すること。 | |||
(3) 情報公開・個人情報保護審議会に諮問すること。 | |||||
13 庁議に関すること。 | (1) 庁議を開催すること。 | (1) 庁議を記録し、その結果を通知すること。 | |||
14 情報セキュリティ対策に関すること。 | (1) 情報セキュリティ対策の基本方針を決定すること。 | (1) 情報セキュリティ委員会に関する重要な事項について決定すること。 | (1) 情報セキュリティ対策に関する重要な事務を処理すること。 | (1) 情報セキュリティ対策に関する事務を処理すること。 | |
(2) 情報セキュリティ部会に関する重要な事項について決定すること。 | (2) 情報セキュリティ委員会の庶務に関すること。 | ||||
(3) 情報セキュリティ部会の庶務に関すること。 | |||||
15 特定個人情報保護評価第三者点検委員会に関すること。 | (1) 特定個人情報保護評価第三者点検委員会委員を委嘱すること。 | (1) 特定個人情報保護評価第三者点検委員会の庶務に関すること。 | |||
人権・男女平等推進課 | 1 人権及び同和問題の啓発に関すること。 | (1) 人権及び同和問題の啓発の基本方針に関すること。 | (1) 関係団体等との協議に関すること。 | (1) 関係団体等との連絡調整及び施策を実施すること。 | |
2 人権擁護委員に関すること。 | (1) 人権擁護委員を推薦すること。 | ||||
3 男女平等の推進に関すること。 | (1) 男女平等推進の基本方針に関すること。 | (1) 男女平等推進のための計画及び施策を策定すること。 | (1) 男女平等推進のための連絡調整及び施策を実施すること。 | ||
人事課 | 1 職員の人事に関すること。 | (1) 幹部職員を任免すること。 | (1) 幹部職員の代行者を命免すること。 | (1) 職員の充員について決定すること。 | (1) 現員及び職員の異動状況等を報告すること。 |
(2) 幹部職員の配置を行うこと。 | (2) 一般職員の採用選考権限の委任について申請すること。 | (2) 職員の履歴事項を記録し、又は証明すること。 | |||
(3) 係長を任免すること。 | (3) 権限の委任を受け一般職員の選考を実施し、結果を報告すること。 | ||||
(4) 係長の配置を行うこと。 | (4) 一般職員人事交流実施基準に基づき交流候補者を推薦すること。 | ||||
(5) 副区長の出張を命ずること。 | (5) 一般職員を任免すること。 | ||||
(6) 幹部職員の分限処分について決定すること。 | (6) 一般職員の配置を行うこと。 | ||||
(7) 一般職員の分限処分について決定すること。 | |||||
(8) 係長、係長級事業所長の代行者を命免すること。 | |||||
(9) 職員を法令等に定める職に任免し、指定し、又は解除すること。 | |||||
2 給与に関すること。 | (1) 幹部職員の給料について決定すること。 | (1) 一般職員の給料について決定すること。 | (1) 区長、副区長及び一般職員(教育長を含み、会計年度任用職員を除く。)の給与及び旅費等の支給をすること。 | ||
(2) 幹部職員の退職手当等の支給について決定すること。 | (2) 一般職員(会計年度任用職員を除く。)の退職手当等の支給について決定すること。 | ||||
3 研修に関すること。 | (1) 職員研修の基本方針を策定すること。 | (1) 研修基本方針に基づく区研修年度計画を策定すること。 | (1) 区集合研修実施事案を決定すること。 | (1) 一般職員の研修受講者を決定すること。 | |
(2) 海外派遣職員を決定すること。 | (2) 部長の研修受講者を決定すること。 | (2) 職場研修の調整に関すること。 | (2) 職員を職員研修所で実施する研修に推薦すること。 | ||
(3) 部長を区の研修講師に選任すること。 | (3) 派遣学生の推薦をすること。 | (3) 一般職員を区の研修講師に選任すること。 | |||
(4) 課長の研修受講者を決定すること。 | |||||
(5) 課長を区の研修講師に選任すること。 | |||||
4 福利に関すること。 | (1) 健康診断を実施すること。 | (1) 互助及び共済組合の給付事由を認証すること。 | |||
(2) 互助及び共済組合の組合員数及び給料について報告すること。 | |||||
(3) 被服の貸与を決定すること。 | |||||
(4) 被服貸与期間を伸縮すること。 | |||||
5 公務災害に関すること。 | (1) 公務災害補償の認定請求の進達をすること。 | ||||
経理管財課 | 1 契約に関すること。 | (1) 予定金額(年間契約のうち、1つの案件で複数の請負人と契約する場合は、1社当たりの平均金額とする。以下この項において同じ。)が1億5,000万円以上の工事又は製造の請負契約をすること。 | (1) 予定金額が1,000万円以上1億5,000万円未満の工事又は製造の請負契約をすること。 | (1) 予定金額が1,000万円未満の工事又は製造の請負契約をすること。 | |
(2) 予定金額が2,000万円以上の物件の調達(工事又は製造の請負及び附合契約を除く。以下この項において同じ。)の契約をすること。 | (2) 予定金額が300万円以上2,000万円未満の物件の調達の契約をすること。 | (2) 予定金額が300万円未満の物件の調達の契約をすること。 | |||
(3) 予定金額が300万円以上の前2号に掲げる契約以外の契約をすること。 | (3) 予定金額が300万円未満の前2号に掲げる契約以外の契約をすること。 | ||||
(4) 入札参加禁止処分をすること。 | |||||
(5) 指名業者選定委員会の報告に基づき指名業者登録名簿を作成すること。 | |||||
2 財産の管理に関すること。 | (1) 財産価格の評定を諮問すること。 | (1) 区有地(特別区道及び大田区公共物管理条例が適用される通路、水路等を除く。)の境界確認に関する通知書等を作成すること。 | |||
(2) 行政財産について必要な措置を求めること。 | (2) 登記の嘱託をすること。 | ||||
(3) 普通財産を行政財産に決定すること。 | (3) 財産の取得又は処分に係る許認可の申請又は届出をすること。 | ||||
3 公有財産の買入れ等に関すること。 | (1) 予定金額が2,000万円以上の公有財産の買入れ、売払い、貸付け及び寄付受領(以下この項において「買入れ等」という。)をすること。 | (1) 財産価格審議会を招集すること。 | (1) 予定金額が300万円以上2,000万円未満の公有財産の買入れ等をすること。 | (1) 予定金額が300万円未満の公有財産の買入れ等をすること。 | |
(2) 公有財産の譲与、無償貸付け、減額による売払い及び貸付け並びに交換をすること。 | (2) 財産価格の評定を諮問すること。 | (2) 登記の嘱託をすること。 | |||
(3) 財産価格審議会委員を任命し、又は委嘱すること。 | (3) 財産の買入れに係る許認可の申請又は届出をすること。 | ||||
(4) 用地買収計画を策定すること。 | |||||
4 不動産の借入れに関すること。 | (1) 予定金額2,000万円以上の不動産の借入れをすること。 | (1) 予定金額300万円以上2,000万円未満の不動産の借入れをすること。 | (1) 予定金額が300万円未満の不動産の借入れをすること。 | ||
5 国土利用計画法及び公有地の拡大の推進に関する法律に関すること。 | (1) 国土利用計画法による届出に対する意見書に関すること。 | (1) 国土利用計画法による届出の受理及び送付をすること。 | |||
(2) 公有地の拡大の推進に関する法律による買収協議団体を決定すること。 | (2) 公有地の拡大の推進に関する法律による届出及び申出に係る通知、照会等をすること。 | ||||
6 土地開発公社に関すること。 | (1) 土地開発公社に係る協定を締結すること。 | (1) 土地開発公社との連絡調整に関すること。 | |||
(2) 役員の任免に関すること。 | (2) 土地開発公社との用地取得等依頼契約を締結すること。 | ||||
(3) 土地開発公社に係る事業資金貸付金及び運営費負担金の交付等をすること。 | |||||
7 車両の運行に関すること。 | (1) 車両等の使用状況等について報告及び措置を求めること。 | ||||
(2) 使用車両等を指定し、運転指示を与えること。 | |||||
8 休止電話に関すること。 | (1) 休止電話の管理及び使用に関すること。 | ||||
防災危機管理課 | 1 防災に関すること。 | (1) 災害対策基本法(以下この項において「法」という。)第47条第2項に規定する防災に関する事務又は業務に従事する職員の配置及び服務の基準を定めること。 | (1) 防災会議を招集すること。 | (1) 防災に関する施策の実施に関すること。 | |
(2) 法第48条第1項の防災訓練の実施を決定すること。 | (2) 法第45条第2項に規定する報告又は資料の提出をすること。 | ||||
(3) 防災会議委員を任命し、又は委嘱すること。 | (3) 津波時における一時避難施設としての使用に関する協定を締結すること。 | ||||
(4) 防災会議専門委員を任命し、又は委嘱すること。 | |||||
(5) 防災に関する協定等を締結すること。 | |||||
2 消防団に関すること。 | (1) 消防団運営委員会委員を委嘱すること。 | (1) 消防団運営委員会を招集すること。 | |||
(2) 消防団長を任免すること。 | |||||
3 危機管理に関すること。 | (1) 危機管理に関する施策の実施に関すること。 | ||||
4 地域防犯対策に関すること。 | (1) 地域防犯対策の実施に関すること。 |
地域力推進部専管事案
課名 | 件名 | 区長決定 | 副区長決定 | 部長決定 | 課長決定 |
地域力推進課 | 1 地域力推進に関すること。 | (1) 地縁団体の特に重要な認可及び告示を行うこと。 | (1) 地縁団体の重要な認可及び告示を行うこと。 | (1) 地縁団体の定例的な認可及び告示を行うこと。 | |
(2) 地域力推進に関する計画を策定すること。 | (2) 地縁団体等との連絡総括に関すること。 | ||||
(3) 地域力推進会議委員を委嘱すること。 | (3) 地縁団体の告示事項の証明を行うこと。 | ||||
(4) 地域力推進会議を招集すること。 | (4) 地縁団体の印鑑の登録及び印鑑証明を行うこと。 | ||||
(5) 地縁団体等の助成を行うこと。 | |||||
2 区民葬儀に関すること。 | (1) 区民葬儀取扱業者の指定及び取消しをすること。 | ||||
3 保養施設等に関すること。 | (1) 休養村とうぶ及び平和の森会館の使用を承認し、又は取り消すこと。 | ||||
(2) 指定保養施設の助成を行うこと。 | |||||
4 区民協働に関すること。 | (1) 区民協働の推進に関する基本的方針を決定すること。 | (1) 区民協働に関する事業の計画を策定すること。 | (1) 区民協働に関する事業の実施に関すること。 | ||
(2) 区民協働推進会議委員を委嘱すること。 | (2) 区民協働推進会議の開催に関すること。 | ||||
(3) 協働支援施設の調理室・共同事務室の使用者を決定すること。 | (3) 協働支援施設の利用及び管理に関すること。 | ||||
5 生涯学習に関すること。 | (1) 生涯学習の推進に関する基本的方針を決定すること。 | (1) 生涯学習に関する事業の計画を策定すること。 | (1) 生涯学習に関する事業の実施に関すること。 | ||
6 青少年に関すること。 | (1) 青少年の健全育成に関する基本的方針を決定すること。 | (1) 大田区青少年問題協議会に関すること。 | (1) 青少年健全育成に関する事業の実施に関すること。 | ||
(2) 青少年健全育成に関する事業の計画に関すること。 | |||||
7 消費生活に関すること。 | (1) 消費者のための計画を策定すること。 | ||||
8 関係団体に関すること。 | (1) 臨海部広域斎場組合に関すること。 | ||||
9 統計に関すること。 | (1) 統計書を作成すること。 | (1) 統計調査を計画し、実施すること。 | |||
(2) 統計調査員を選任すること。 | (2) 調査票の配付、受理、審査及び関係書類の送付をすること。 | ||||
(3) 統計調査員の表彰該当者を推薦すること。 |
スポーツ・文化・国際都市部専管事案
課名 | 件名 | 区長決定 | 副区長決定 | 部長決定 | 課長決定 |
スポーツ推進課 | 1 スポーツ推進に関すること。 | (1) スポーツ推進に関する基本的方針を決定すること。 | (1) スポーツ推進に関する事業の計画を策定すること。 | (1) スポーツ推進に関する事業の実施に関すること。 | |
(2) スポーツ推進委員を任命すること。 | (2) スポーツ推進委員の庶務に関すること。 | ||||
2 スポーツ推進審議会に関すること。 | (1) スポーツ推進審議会委員を任命すること。 | (1) スポーツ推進審議会を招集すること。 | (1) スポーツ推進審議会の庶務に関すること。 | ||
文化振興課 | 1 文化に関すること。 | (1) 文化事業の基本的方針を決定すること。 | (1) 平和都市宣言記念事業の実施計画に関すること。 | (1) 平和都市宣言記念事業の実施に関すること。 | |
(2) OTAふれあいフェスタの実施に関すること。 | |||||
(3) 公益財団法人大田区文化振興協会に関すること。 | |||||
(4) 郷土博物館に関すること。 | |||||
(5) 勝海舟記念館に関すること。 | |||||
国際都市・多文化共生推進課 | 1 国際交流に関すること。 | (1) 国際交流事業の基本的方針を決定すること。 | (1) 区の国際化施策に関し、他部課との調整に関すること。 | (1) 国際交流施設の利用に関すること。 | |
(2) 姉妹・友好都市、海外諸都市、団体との交流の基本的事項に関すること。 | (2) 地域外国人住民と日本人住民との協力と交流に関すること。 | ||||
(3) 一般財団法人国際都市おおた協会に関すること。 |
区民部専管事案
課名 | 件名 | 区長決定 | 副区長決定 | 部長決定 | 課長決定 |
戸籍住民課 | 1 戸籍に関すること。 | (1) 戸籍事務の指導をすること。 | (1) 戸籍事務の連絡統括をすること。 | ||
(2) 棄児の氏名、本籍を定めること。 | (2) 戸籍の届出の受付及び戸籍謄抄本の交付をすること。 | ||||
(3) 戸籍簿等の事故に係る申報及び持出しの報告をすること。 | |||||
2 人口動態統計調査に関すること。 | (1) 人口動態統計事務の連絡統括をすること。 | ||||
3 埋火葬許可に関すること。 | (1) 埋火葬許可事務の連絡統括をすること。 | ||||
(2) 埋火葬の許可をすること。 | |||||
4 戸籍の附票に関すること。 | (1) 戸籍の附票事務の指導をすること。 | (1) 戸籍の附票事務の連絡統括をすること。 | |||
5 住民基本台帳に関すること。 | (1) 住民基本台帳に関する重要方針を策定すること。 | (1) 住民基本台帳に係る住民記録事務の連絡統括をすること。 | |||
(2) 住民基本台帳に係る住民記録事務の指導をすること。 | (2) 住民基本台帳の届出の処理及び住民票の写し等の交付をすること。 | ||||
6 外国人住民の事務に関すること。 | (1) 中長期在留者及び特別永住者に係る事務の指導をすること。 | (1) 中長期在留者及び特別永住者に係る連絡統括をすること。 | |||
(2) 中長期在留者及び特別永住者の住居地の届出に関すること。 | |||||
(3) 特別永住許可申請書を受理し、進達し、及び許可書を交付すること。 | |||||
(4) 特別永住者証明書の更新、変更、交付、再交付及び返納に関すること。 | |||||
7 印鑑証明に関すること。 | (1) 印鑑証明事務の指導をすること。 | (1) 印鑑証明事務の連絡統括をすること。 | |||
(2) 印鑑の登録及び印鑑証明をすること。 | |||||
8 身分証明等の証明に関すること。 | (1) 諸証明事務の指導をすること。 | (1) 諸証明事務の連絡統括をすること。 | |||
(2) 身分証明その他の証明を交付すること。 | |||||
9 公的個人認証に関すること。 | (1) 公的個人認証事務の連絡統括をすること。 | ||||
(2) 公的個人認証の証明を交付すること。 | |||||
10 児童生徒の就学に関すること。 | (1) 就学に関する通知書の交付及び届出を受理すること。 | ||||
11 住居表示に関すること。 | (1) 住居表示を実施し、公示すること。 | (1) 街区、街区符号、基礎番号の新設、変更をすること。 | (1) 住居番号を付定し、変更し、又は廃止すること。 | ||
(2) 住居表示に関する通知及び報告をすること。 | |||||
(3) 住居表示台帳等を閲覧させ、住居表示証明を行うこと。 | |||||
12 町名、町区域に関すること。 | (1) 町名、町区域の新設、変更の案を作成し、公示すること。 | (1) 町名、町区域の新設、変更の計画を作成すること。 | (1) 町名、町区域の新設、変更の連絡、折衝をすること。 | ||
(2) 区名、町名、町区域の変更等に関する証明を発行すること。 | |||||
(3) 羽田、田園調布の地番変更証明を発行すること。 | |||||
13 新たに生じた土地の確認に関すること。 | (1) 新たに生じた土地の確認の案を作成し、公示すること。 | (1) 新たに生じた土地を調査すること。 | |||
課税課 | 1 税の統計、報告に関すること。 | (1) 特別区税に関する調、特別区税調定収入見込額調、区税徴収実績調書及び都民税に関する資料の作成及び報告をすること。 | |||
2 区税の証明に関すること。 | (1) 区税の証明書を交付すること。 | ||||
3 徴税吏員の身分証明に関すること。 | (1) 徴税吏員証票の交付をすること。 | ||||
4 区税の賦課に関すること。 | (1) 区税の賦課計画を策定すること。 | (1) 区税の調査を行うこと。 | |||
(2) 区税の賦課決定を行うこと。 | (2) 区税の更正決定を行うこと。 | ||||
5 還付金に関すること。 | (1) 還付金の交付をすること。 | ||||
6 区税に係る期限の延長に関すること。 | (1) 区税に係る期限を延長すること。 | ||||
(2) 繰上徴収を決定すること。 | |||||
7 区税の減免に関すること。 | (1) 区税の減免をすること。 | ||||
8 区税に係る公示送達に関すること。 | (1) 区税納入通知書の公示送達を行うこと。 | ||||
9 区税の犯則取締に関すること。 | (1) 犯則事件に係る通知又は告発をすること。 | (1) 犯則事件の調査を嘱託すること。 | |||
10 臨時運行許可に関すること。 | (1) 臨時運行の許可をすること。 | ||||
納税課 | 1 区税の納税証明に関すること。 | (1) 区税の納税証明書を交付すること。 | |||
2 徴税吏員の身分証明に関すること。 | (1) 徴税吏員証票の交付をすること。 | ||||
3 納税奨励に関すること。 | (1) 納税貯蓄組合の補助金の交付をすること。 | (1) 区税に関する納税を奨励すること。 | |||
(2) 納税貯蓄組合の指導育成をすること。 | |||||
4 納期の特例に関すること。 | (1) 納期の特例に関する許可をすること。 | ||||
5 還付金に関すること。 | (1) 還付金の交付をすること。 | ||||
6 督促に関すること。 | (1) 督促状の公示送達を行うこと。 | ||||
(2) 督促状を発すること。 | |||||
7 区税に係る期限の延長に関すること。 | (1) 区税に係る期限を延長すること。 | ||||
8 区税及び特別滞納整理分の徴収に関すること。 | (1) 徴収計画の策定をすること。 | ||||
(2) 不納欠損処分の決定を行うこと。 | |||||
9 区税及び特別滞納整理分の滞納処分に関すること。 | (1) 差押財産の公売をすること。 | (1) 差押えの公示送達をすること。 | |||
(2) 各種財産の差押えをすること。 | |||||
(3) 差押財産の公売に係る部長決定以外の事案に関すること。 | |||||
(4) 差押財産の登記登録の手続をすること。 | |||||
(5) 差押債権の取立てをすること。 | |||||
(6) 徴収金の交付要求の手続をすること。 | |||||
(7) 財産の捜索をすること。 | |||||
10 納税の猶予に関すること。 | (1) 徴収猶予及びその取消しをすること。 | ||||
(2) 滞納処分にする財産の換価猶予及び取消しをすること。 | |||||
11 納税及び特別滞納整理分の執行停止に関すること。 | (1) 滞納処分の執行停止及びその取消しをすること。 | ||||
12 区税収入保全に関すること。 | (1) 保全差押金額を決定し、通知すること。 | (1) 納税猶予に係る担保を徴収すること。 | |||
国保年金課 | 1 国民健康保険に係る条例に関すること。 | (1) 国民健康保険法第12条及び第43条第4項の規定に基づく協議及び承認をすること。 | |||
2 国民健康保険運営協議会に関すること。 | (1) 国民健康保険運営協議会委員を委嘱すること。 | ||||
(2) 国民健康保険運営協議会に諮問すること。 | |||||
3 被保険者証に関すること。 | (1) 被保険者証の交付及び検認又は更新をすること。 | ||||
4 保険給付に関すること。 | (1) 国民健康保険法(以下この項において「法」という。)第45条第3項の規定に基づく認可を申請すること。 | (1) 一部負担金の徴収猶予及び減免をすること。 | |||
(2) 看護及び移送を承認し、継続療養証明書を交付すること。 | |||||
(3) 法第66条の規定に基づき、文書等の提出等を命じ、又は質問させること。 | |||||
(4) 保険給付費の支払を行うこと。 | |||||
5 国民健康保険料に関すること。 | (1) 保険料の額を決定し、通知すること。 | ||||
(2) 公示送達をすること。 | |||||
(3) 減免を決定し、通知すること。 | |||||
(4) 繰上徴収を決定すること。 | |||||
6 第三者行為に関すること。 | (1) 損害賠償請求をすること。 | ||||
7 特定健康診査及び特定保健指導その他保健事業に関すること。 | (1) 特定健康診査及び特定保健指導その他保健事業に係る事案を決定すること。 | ||||
8 趣旨普及に関すること。 | (1) 趣旨普及を図ること。 | ||||
9 国民健康保険高額療養費資金貸付けに関すること。 | (1) 国民健康保険高額療養費資金貸付金の償還の免除をすること。 | (1) 国民健康保険高額療養費資金貸付金の償還等に係る部長決定以外の事案について決定すること。 | |||
10 国民健康保険出産費資金貸付けに関すること。 | (1) 国民健康保険出産費資金貸付金の償還の免除をすること。 | (1) 国民健康保険出産費資金貸付けに係る部長決定以外の事案について決定すること。 | |||
11 国民健康保険事業費納付金に関すること。 | (1) 国民健康保険事業費納付金の支払を行うこと。 | ||||
12 共同事業拠出金に関すること。 | (1) 共同事業拠出金の支払を行うこと。 | ||||
13 国民健康保険中央会及び国民健康保険団体連合会の負担金に関すること。 | (1) 国民健康保険中央会運営負担金の支払を行うこと。 | ||||
(2) 国民健康保険団体連合会負担金の支払を行うこと。 | |||||
14 国民健康保険料(以下この款において「国保料」という。)徴収職員の身分証明に関すること。 | (1) 国保料徴収職員の身分に関する証票の交付をすること。 | ||||
15 納期の特例に関すること。 | (1) 納期の特例に関する許可をすること。 | ||||
16 還付金に関すること。 | (1) 還付金の交付をすること。 | ||||
17 督促に関すること。 | (1) 督促状の公示送達を行うこと。 | ||||
(2) 督促状を発すること。 | |||||
18 国保料の徴収に関すること。 | (1) 徴収計画の策定をすること。 | ||||
(2) 不納欠損処理の決定を行うこと。 | |||||
19 国保料の滞納処分に関すること。 | (1) 差押財産の公売をすること。 | (1) 差押えの公示送達をすること。 | |||
(2) 各種財産の差押えをすること。 | |||||
(3) 差押財産の公売に係る部長決定以外の事案に関すること。 | |||||
(4) 差押財産の登記登録の手続をすること。 | |||||
(5) 差押債権の取立てをすること。 | |||||
(6) 徴収金の交付要求の手続をすること。 | |||||
(7) 財産の捜索をすること。 | |||||
20 国保料の猶予に関すること。 | (1) 徴収猶予及びその取消しをすること。 | ||||
(2) 滞納処分にする財産の換価猶予及び取消しをすること。 | |||||
21 国保料の執行停止に関すること。 | (1) 滞納処分の執行停止及びその取消しをすること。 | ||||
22 国保料延滞金の減免に関すること。 | (1) 国保料延滞金の減免をすること。 | ||||
23 高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療制度に関すること。 | (1) 不納欠損処理の決定を行うこと。 | (1) 被保険者の資格に関する届出を受け付けること。 | |||
(2) 保険給付費の申請を受け付けること。 | |||||
(3) 保険料の徴収を行うこと。 | |||||
(4) 保険料の減免申請を受け付けること。 | |||||
(5) 被保険者の保健事業を行うこと。 | |||||
(6) 後期高齢者医療広域連合負担金の支払を行うこと。 | |||||
24 旧老人保健法に基づく医療給付に関すること。 | (1) 審査支払機関との委託契約の決定をすること。 | (1) 旧老人保健法医療受給者証を交付すること。 | |||
(2) 老人保健医療費を支給すること。 | |||||
(3) 一部負担金の減免をすること。 | |||||
(4) 第三者行為に関し損害賠償を請求すること。 | |||||
(5) 過誤調整をすること。 | |||||
25 国民年金の被保険者の資格及び給付に関すること。 | (1) 国民年金法の規定に基づく被保険者からの届出及び申出を受理し、審査し、報告すること。 | ||||
(2) 被保険者(第2号・第3号被保険者を除く。)からの基礎年金番号通知書の再交付申請を受理し、報告すること。 | |||||
(3) 被保険者の資格について、共済組合等に必要な資料の提供を求めること。 | |||||
(4) 受給権者からの裁定の請求その他給付に係る申請を受理し、審査し、報告すること。 | |||||
(5) 老齢福祉年金関係の証書の受領及び申請の受理をすること。 | |||||
(6) 規則の規定に基づき氏名、住所又は支払機関の変更の届出を受理し、証書の記載事項を訂正し、報告すること。 | |||||
26 国民年金保険料に関すること。 | (1) 国民年金法の規定に基づく保険料免除の届出及び申請を受理し、審査し、報告すること。 | ||||
(2) 付加保険料の納付又は辞退の申出を受理し、審査し、報告すること。 | |||||
27 特別障害給付金の支給に関すること。 | (1) 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律の規定に基づき、受給資格及び特別障害給付金の額についての認定の請求を受理し、審査し、報告すること。 | ||||
(2) 受給権者からの厚生労働省令で定める事項の届出を受理すること。 |
産業経済部専管事案
課名 | 件名 | 区長決定 | 副区長決定 | 部長決定 | 課長決定 |
産業振興課 | 1 産業に関すること。 | (1) 商店街振興組合法(以下この項において「法」という。)第59条の規定による総会の招集の承認及び法第85条から第87条までの規定による措置命令、解散命令等の措置をすること。 | (1) 法第36条、第62条及び第73条の規定による認可等をすること。 | (1) 産業及び観光の振興策を策定すること。 | (1) 産業及び観光の振興策を実施すること。 |
(2) 大規模小売店舗立地法第8条及び第9条の規定により東京都へ表明する意見の内容を決定すること。 | (2) 法第81条、第83条及び第84条の規定による検査及び報告の徴収をすること。 | (2) 法第36条、第59条、第62条、第73条の規定による申請書の受理及び認可書等の交付、法第81条の規定による請求書の受理及び検査通知書の交付、法第45条、第72条、第82条の規定による届出書等の受理を行うこと。 | |||
(3) 中小企業融資あつせんの決定をし、又は取り消すこと。 | (3) 大型店対策を実施すること。 | ||||
(4) 中小企業融資取扱金融機関に対する損失補償をすること。 | (4) 中小企業融資あつせん等に係る部長決定以外の事案について決定すること。 | ||||
(5) 中小企業融資基金の取扱金融機関を指定し、又は解除すること。 | (5) 中小企業融資基金の融資希望者を取扱金融機関へ紹介すること。 | ||||
(6) 中小企業融資基金の取扱金融機関への預金に関すること及び取扱金融機関と融資について協定すること。 | |||||
(7) 中小企業融資取扱金融機関から譲渡を受けた債権の減免をすること。 | |||||
(8) 中小企業融資に係る信用保証料及び利子補給の支払に関すること。 | |||||
2 農業に関すること。 | (1) 農地法に基づく事務に関すること。 | ||||
3 空港跡地整備事業(羽田空港跡地第1ゾーン整備事業第一期事業に限る。以下この項において同じ。)の推進に関すること。 | (1) 空港跡地整備事業の基本的方針の決定に関すること。 | (1) 空港跡地整備事業の基本的方針に基づく事業の調整に関すること。 |
福祉部専管事案
課名 | 件名 | 区長決定 | 副区長決定 | 部長決定 | 課長決定 |
福祉管理課 | 1 地域福祉の推進に関すること。 | (1) 地域福祉計画の策定に関すること。 | (1) 地域福祉計画の調整に関すること。 | ||
2 福祉施策に関すること。 | (1) 福祉施策の策定及び調整に関すること(他に属するものを除く。)。 | (1) 福祉施策の連絡調整及び実施に関すること(他に属するものを除く。)。 | |||
3 福祉のまちづくりに関すること。 | (1) 福祉のまちづくり施策の調整に関すること。 | ||||
4 福祉人材の確保・育成・定着に関すること。 | (1) 福祉人材の確保・育成・定着の施策の策定及び部内調整に関すること。 | (1) 福祉人材の確保・育成・定着の実施に関すること。 | |||
5 社会福祉協議会に関すること。 | (1) 社会福祉協議会の助成及び指導に関すること。 | (1) 社会福祉協議会との連絡をすること。 | |||
6 社会福祉に関する負担金、補助金等に関すること。 | (1) 法令等に基づく国、都の負担金、補助金等に係る事案を執行すること。 | ||||
7 民生委員・児童委員及び主任児童委員に関すること。 | (1) 民生委員推薦会委員を委嘱すること。 | (1) 民生委員・児童委員及び主任児童委員に職務の指示をすること。 | (1) 民生委員・児童委員及び主任児童委員に社会調査を依頼すること。 | ||
(2) 民生委員・児童委員及び主任児童委員と連絡すること(地区民生委員協議会に関することを除く。)。 | |||||
8 行旅死亡人等に関すること。 | (1) 行旅死亡人等の埋火葬等をすること。 | ||||
(2) 行旅病人及行旅死亡人取扱法の規定に基づく通知、行旅死亡人に関する記録、告示、公告等をすること。 | |||||
9 死体解剖に関すること。 | (1) 死体解剖保存法第13条の規定による死体交付証明書を交付すること。 | ||||
10 資金の貸付け等に関すること。 | (1) 奨学金貸付審議会委員を委嘱し、又は任命すること。 | (1) 奨学金貸付審議会を招集し、諮問すること。 | (1) 生業資金の返還等に係る事案について決定すること。 | ||
(2) 応急小口資金の貸付け及び返還等に係る事案について決定すること。 | |||||
(3) 奨学金の貸付け及び返還等に係る事案について決定すること。 | |||||
(4) 特別奨学金及び身体障害者奨学金の返還等に係る事案について決定すること。 | |||||
11 戦傷病者、戦没者、遺族等及び引揚者に関すること。 | (1) 戦傷病者戦没者遺族等援護法その他の法令に基づく障害年金、遺族年金その他の給付金の請求書を進達すること。 | ||||
(2) 旧軍人に係る叙位叙勲の伝達に係る事案について決定すること。 | |||||
12 中国帰国者等の支援に関すること。 | (1) 中国帰国者等に対する施策の策定、連絡調整及び実施に関すること(他課に属するものを除く。)。 | ||||
13 社会福祉法人及び社会福祉連携推進法人の指導監査等に関すること。 | (1) 社会福祉法人及び社会福祉連携推進法人の指導監査を実施すること。 | ||||
(2) 社会福祉法人が運営する事業所等の指導監査を実施すること(他課に属するものを除く。)。 | |||||
(3) 社会福祉法人が申請する社会福祉充実計画の承認に関すること。 | |||||
14 介護保険サービス事業者及び障害福祉サービス事業者等の指導、監査及び立入検査に関すること。 | (1) 介護保険サービス事業者及び障害福祉サービス事業者等の指導、監査及び立入検査を実施すること(他課に属するものを除く。)。 | ||||
15 災害時要援護者対策に関すること。 | (1) 災害時要援護者対策に関すること(他課に属するものを除く。)。 | ||||
16 成年後見制度に関すること。 | (1) 成年後見制度の調整に関すること。 | ||||
高齢福祉課 | 1 高齢者に係る施策の企画及び調整に関すること。 | (1) 高齢者に対する施策の基本方針並びに施策の企画及び策定に関すること。 | (1) 高齢者に対する施策の調整に関すること。 | (1) 高齢者に対する施策のための連絡調整及び施策の実施をすること(他課に属するものを除く。)。 | |
2 老人福祉法に関すること。 | (1) 老人福祉計画の策定に関すること。 | (1) 老人福祉計画の調整に関すること。 | (1) 老人福祉計画の連絡調整に関すること。 | ||
3 老人いこいの家等に関すること。 | (1) 老人いこいの家等の管理及び運営に係る事案(使用料の減免を含む。)について決定すること。 | ||||
4 高齢者虐待に関すること。 | (1) 高齢者虐待のための施策の連絡調整に関すること(他課に属するものを除く。)。 | ||||
(2) 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第11条の規定に基づく立入調査の実施を決定すること(他課に属するものを除く。)。 | |||||
5 地域包括支援センター事業に関すること。 | (1) 地域包括支援センター事業の基本方針に関すること。 | (1) 地域包括支援センターの設置に関すること。 | (1) 地域包括支援センターの調整をすること(他課に属するものを除く。)。 | ||
6 高齢者福祉に関すること。 | (1) 高齢者に対する福祉施策を実施すること(他課に属するものを除く。)。 | ||||
(2) 老人クラブの助成、指導及び相談をすること。 | |||||
7 シルバー人材センターに関すること。 | (1) シルバー人材センターの助成及び指導に関すること。 | (1) シルバー人材センターとの連絡に関すること。 | |||
8 高齢者見守り事業に関すること。 | (1) 高齢者見守り推進事業者の登録に関すること。 | (1) 高齢者見守り事業の普及啓発に関すること(他課に属するものを除く。)。 | |||
9 地域包括ケアシステムの構築に関すること。 | (1) 地域包括ケアシステムの施策の策定及び部内調整に関すること。 | (1) 地域包括ケアシステムの調整及び啓発に関すること。 | |||
10 災害時要援護者対策に関すること。 | (1) 災害時要援護者対策に関すること(他課に属するものを除く。)。 | ||||
11 介護予防・日常生活支援総合事業等に関すること。 | (1) 介護予防・日常生活支援総合事業等の総合調整に関すること。 | (1) 介護予防・日常生活支援総合事業等の連絡調整及び実施に関すること(他課に属するものを除く。)。 | |||
12 高齢者住宅に関すること。 | (1) 入居者の募集及び審査決定に関すること。 | (1) 督促状及び催告書を発すること。 | |||
(2) 使用料及び利用料の減額及び免除に関すること。 | |||||
(3) 明渡請求に関すること。 | |||||
介護保険課 | 1 介護保険制度に関すること。 | (1) 介護保険制度の基本方針に関すること。 | (1) 介護保険制度の計画を策定すること。 | (1) 介護保険制度の施策の策定及び部内調整に関すること。 | (1) 介護保険制度のための連絡調整及び施策を実施すること。 |
2 趣旨普及に関すること。 | (1) 趣旨普及を図ること。 | ||||
3 要介護認定に関すること。 | (1) 介護認定審査会委員を委嘱し、又は任命すること。 | (1) 介護認定審査会を招集すること。 | |||
4 被保険者証に関すること。 | (1) 被保険者証の交付及び検認又は更新をすること。 | ||||
5 保険給付に関すること。 | (1) 保険給付費の支払に関すること。 | ||||
(2) 利用料の減免をすること。 | |||||
(3) 介護保険法第202条及び第203条の規定に基づき文書等の提出等を命じ、又は質問させること。 | |||||
(4) 給付制限に関すること。 | |||||
6 保険料に関すること。 | (1) 滞納処分の執行停止及びその取消しをすること。 | (1) 保険料の額を決定し、通知すること。 | |||
(2) 差押財産の公売をすること。 | (2) 繰上徴収を決定し、納期限変更通知書を発すること。 | ||||
(3) 徴収を嘱託すること。 | |||||
(4) 過誤納金還付通知書又は過誤納金充当通知書を発すること。 | |||||
(5) 公示送達をすること。 | |||||
(6) 督促状を発すること。 | |||||
(7) 徴収猶予及び減免を決定し、通知すること。 | |||||
(8) 各種財産の差押えをすること。 | |||||
(9) 差押財産の登記登録の手続をすること。 | |||||
(10) 差押債権の取立てをすること。 | |||||
(11) 介護保険料に係る徴収金の交付要求の手続をすること。 | |||||
(12) 財産の捜索をすること。 | |||||
(13) 差押財産の換価猶予及び取消しをすること。 | |||||
7 第三者行為に関すること。 | (1) 損害賠償請求をすること。 | ||||
8 不納欠損に関すること。 | (1) 不納欠損処分の決定をすること。 | ||||
9 介護保険高額介護サービス費等資金貸付に関すること。 | (1) 介護保険高額介護サービス費等資金貸付金を償還させ、又は償還金の免除をすること。 | (1) 介護保険高額介護サービス費等資金貸付金の償還等に係る部長決定以外の事案について決定すること。 | |||
10 不正利得の徴収等に関すること。 | (1) 介護保険法第22条に基づく不正利得額の確定、加算金の決定に関すること。 | (1) 不正利得額及び加算金の返還請求に係る決定に関すること。 | (1) 不正利得額及び加算金の返還請求に係る部長決定以外の事案の決定に関すること。 | ||
11 不当利得の徴収に関すること。 | (1) 不当利得額の確定及び請求の決定に関すること。 | (1) 不当利得額の確定及び請求に係る部長決定以外の事案に関すること。 | |||
12 介護保険事業所の指定等に関すること。 | (1) 介護保険事業所における指定の取消し等に関すること。 | (1) 介護保険事業所の指定及び廃止に関すること。 | (1) 介護保険事業所の変更、休止及び再開に関すること。 | ||
(2) 区外の介護保険事業所の指定、廃止、変更、休止及び再開に関すること。 | |||||
(3) 地域密着型サービス運営協議会に関すること。 | |||||
(4) 通所介護事業所等で提供する宿泊サービスに関すること。 | |||||
13 特別養護老人ホーム及び高齢者在宅サービスセンターに関すること。 | (1) 特別養護老人ホーム及び高齢者在宅サービスセンターの運営に関する事案について決定すること。 | ||||
14 介護保険施設等に関すること。 | (1) 介護保険施設の運営及び利用の相談を実施すること。 | ||||
15 軽費老人ホームに関すること。 | (1) 利用予定者の選定に係る決定に関すること。 | ||||
(2) 利用予定者の入退所に関する決定を行うこと。 | |||||
(3) 利用料の減免及び徴収猶予を決定すること。 | |||||
(4) 軽費老人ホームの管理及び調整に関すること。 | |||||
16 民間事業者の支援及び研修に関すること。 | (1) 民間事業者の支援及び研修を実施すること。 | ||||
17 介護保険居宅サービスの基盤整備に関すること。 | (1) 居宅サービス施策の基本方針並びに施策の企画及び策定に関すること。 | (1) 居宅サービス施策の調整に関すること。 | (1) 居宅サービス施策のための連絡調整及び施策を実施すること。 | ||
18 災害時要援護者対策に関すること。 | (1) 災害時要援護者対策に関すること(他課に属するものを除く。)。 | ||||
障害福祉課 | 1 障害者(児)に係る施策の企画及び調整に関すること。 | (1) 障害者(児)に対する施策の基本方針並びに施策の企画及び策定に関すること。 | (1) 障害者(児)に対する施策の調整に関すること。 | (1) 障害者(児)に対する施策の連絡調整及び実施に関すること(他課に属するものを除く。)。 | |
2 障害者基本法に関すること。 | (1) 障害者計画の策定に関すること。 | (1) 障害者計画の調整に関すること。 | (1) 障害者計画の連絡調整に関すること。 | ||
3 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に関すること。 | (1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下この項において「法」という。)に係る運用の基本方針及び障害福祉計画の策定に関すること。 | (1) 法に係る運用の施策の策定及び調整に関すること。 | (1) 法に係る運用のための連絡調整及び実施に関すること(他課に属するものを除く。)。 | ||
(2) 自立支援給付及び地域生活支援事業の給付金の支払を行うこと(他課に属するものを除く。)。 | |||||
4 基準該当事業所の登録等に関すること。 | (1) 基準該当事業所の登録及び取消しに関すること。 | (1) 基準該当事業所の変更に関すること。 | |||
5 不正利得の徴収等に関すること。 | (1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第8条に基づく不正利得額の確定及び加算金の決定に関すること。 | (1) 不正利得額及び加算金の返還請求に係る決定に関すること。 | (1) 不正利得額及び加算金の返還請求に係る部長決定以外の事案の決定に関すること。 | ||
6 指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関すること。 | (1) 指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定及び取消しに関すること。 | (1) 指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の変更及び廃止等に関すること。 | |||
7 障害者(児)福祉施設の計画等に関すること。 | (1) 障害者(児)福祉施設の整備計画を策定すること。 | (1) 障害者(児)福祉施設の設置の認可及び廃止等の承認を申請すること。 | (1) 障害者(児)福祉施設の整備計画を実施すること。 | ||
8 障害者(児)福祉に関すること。 | (1) 障害者(児)に対する福祉施策を実施すること(他課に属するものを除く。)。 | ||||
9 心身障害者福祉手当に関すること。 | (1) 心身障害者福祉手当条例に基づき、受給資格を認定し、手当を支給すること。 | ||||
10 重度心身障害者手当に関すること。 | (1) 東京都重度心身障害者手当条例の規定に基づく申請及び届出の受理等をすること(他課に属するものを除く。)。 | ||||
11 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく福祉手当に関すること。 | (1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく福祉手当の受給資格を認定し、手当を支給すること。 | ||||
12 心身障害者扶養年金及び扶養共済制度に関すること。 | (1) 東京都心身障害者扶養年金及び扶養共済制度に係る届出の受理等に関すること(他課に属するものを除く。)。 | ||||
13 障害者(児)施設に関すること。 | (1) 施設の事務事業の調整に関すること。 | ||||
14 障害者(児)団体に関すること。 | (1) 障害者(児)団体との連絡調整をすること。 | ||||
15 医療費の助成に関すること。 | (1) 医療費受給者証を交付すること。 | ||||
(2) 医療助成費を支給すること。 | |||||
16 障害支援区分に関すること。 | (1) 介護給付費等の支給に関する審査会委員を委嘱すること。 | (1) 障害支援区分の認定に関すること。 | (1) 障害認定に係る調整に関すること。 | ||
17 災害時要援護者対策に関すること。 | (1) 災害時要援護者対策に関すること(他課に属するものを除く。)。 | ||||
地域福祉課 | 1 地区民生委員・児童委員に関すること。 | (1) 地区民生委員・児童委員協議会に関すること。 | |||
2 高齢者福祉に関すること。 | (1) 高齢者に対する福祉施策を実施すること(他課に属するものを除く。)。 | ||||
(2) 地域包括支援センターの指導、連絡調整及び取りまとめに関すること。 | |||||
3 心身障害者(児)福祉に関すること。 | (1) 心身障害者(児)に対する福祉施策を実施すること(他課に属するものを除く。)。 | ||||
4 精神障害者福祉に関すること。 | (1) 精神障害者(自立支援)の精神通院医療費の支給申請に関すること。 | ||||
(2) 精神障害者保健福祉手帳の交付申請に関すること。 | |||||
(3) 精神障害者保健福祉の実施に関すること(他課に属するものを除く。)。 | |||||
5 特殊疾病(難病)医療費に関すること。 | (1) 特殊疾病(難病)医療費公費負担申請に関すること。 | ||||
6 資金の貸付けに関すること。 | (1) 身体障害者奨学金の貸付けを決定し、停止し、若しくは休止し、又は期間を延長すること。 | ||||
7 介護保険に関すること。 | (1) 介護保険法に定める要介護及び要支援の認定並びに認定の更新及び取消しをすること。 | ||||
(2) 介護保険法施行規則第38条の規定に基づき、認定の有効期間を決定すること。 | |||||
8 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に関すること。 | (1) 自立支援給付の支給決定又はその変更に関すること。 | ||||
9 権利擁護に関すること。 | (1) 成年後見制度に係る審判の申立てに関すること。 | (1) 権利擁護のための施策を実施すること。 | |||
(2) 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第11条の規定に基づく立入調査の実施を決定すること。 | |||||
10 多機関協働事業に関すること。 | (1) 重層的支援体制整備事業における多機関協働事業の実施に関すること(他課に属するものを除く。)。 | ||||
生活福祉課 | 1 生活福祉に係る施策の企画及び調整に関すること(蒲田生活福祉課に限る。)。 | (1) 被保護世帯に対する施策の基本方針並びに施策の企画及び策定に関すること。 | (1) 生活保護の調整及び指導に関すること。 | (1) 生活保護の連絡調整をすること。 | |
(2) 被保護世帯に対する施策の調整に関すること。 | (2) 被保護世帯に対する施策を実施すること。 | ||||
(3) 中国残留邦人等支援給付及び配偶者支援金の調整及び指導に関すること。 | (3) 中国残留邦人等支援給付及び配偶者支援金の連絡調整をすること。 | ||||
2 生活困窮者支援に関すること(蒲田生活福祉課に限る。)。 | (1) 生活困窮者支援の施策の連絡調整及び実施に関すること。 | ||||
3 個別援護に関すること。 | (1) 生活保護法第77条第1項、第77条の2及び第78条の規定により徴収する額を決定すること。 | (1) 区長が必要と認めた個別援護事務に関すること。 | |||
(2) 中国残留邦人等支援給付及び配偶者支援金事務に関すること。 | |||||
4 生活保護費に係る債権の管理に関すること。 | (1) 大田区生活保護費徴収金徴収職員を指定すること。 | (1) 区長が必要と認めた生活保護費に係る債権の管理に関すること。 | |||
5 母子及び父子福祉資金、母子福祉応急小口資金及び女性福祉資金に関すること。 | (1) 母子及び父子福祉資金の返還金の減免に係る事案について決定すること。 | (1) 母子及び父子福祉資金の貸付け及び返還金に係る部長決定以外の事案について決定すること。 | |||
(2) 母子福祉応急小口資金及び女性福祉資金の返還等に係る事案について決定すること(蒲田生活福祉課に限る。)。 |
健康政策部専管事案
課名 | 件名 | 区長決定 | 副区長決定 | 部長決定 | 課長決定 |
健康医療政策課 | 1 地域医療に関すること。 | (1) 地域医療の基本方針に関すること。 | (1) 地域医療の施策に関すること。 | (1) 地域医療施策の連絡調整及び実施に関すること。 |
こども家庭部専管事案
課名 | 件名 | 区長決定 | 副区長決定 | 部長決定 | 課長決定 |
子育て支援課 | 1 児童福祉に関すること。 | (1) 児童に対する福祉施策を策定すること。 | (1) 児童に対する福祉施策を実施すること。 | ||
(2) 子育て・児童相談事業等の調整に関すること。 | |||||
2 児童福祉施設等に関すること。 | (1) 児童福祉施設等の建設計画を策定すること。 | (1) 児童福祉施設等の設置等の届出をすること。 | (1) 児童福祉施設等の建設計画を実施すること。 | ||
3 児童福祉に関する負担金、補助金等に関すること。 | (1) 法令等に基づく国、都の負担金、補助金等に係る事業を執行すること。 | ||||
4 児童福祉統計及び調査に関すること。 | (1) 児童福祉行政に関する統計書を作成すること。 | ||||
(2) 児童福祉に関する調査の統括をすること。 | |||||
5 児童館に関すること。 | (1) 児童館と他部局の事務事業との調整をすること。 | (1) 児童館の統括及び調整をすること。 | |||
6 母子生活支援施設に関すること。 | (1) 私立母子生活支援施設の認可、廃止及び内容変更等の進達をすること。 | ||||
(2) 区立母子生活支援施設の統括及び調整をすること。 | |||||
(3) 私立母子生活支援施設の児童入退所状況及び経理状況の報告を受理すること。 | |||||
7 フレンドリーおおた、おおたっ子ひろば及び放課後ひろばに関すること。 | (1) フレンドリーおおた、おおたっ子ひろば及び放課後ひろばと他部局の事務事業との調整をすること。 | (1) フレンドリーおおた、おおたっ子ひろば及び放課後ひろばの統括及び調整をすること。 | |||
8 特別児童扶養手当に関すること。 | (1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく認定に係る請求及び届出の受理等をすること。 | ||||
9 児童手当、児童扶養手当及び児童育成手当に関すること。 | (1) 児童手当法、児童扶養手当法及び大田区児童育成手当条例に基づく各手当の受給資格の認定及び支給をすること。 | ||||
10 ひとり親家庭の医療費助成に関すること。 | (1) 大田区ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例に基づく対象者の認定及び助成をすること。 | ||||
(2) ひとり親家庭の医療費の審査支払機関に対する委託に関すること。 | |||||
11 乳幼児及び義務教育就学児の医療費助成に関すること。 | (1) 大田区乳幼児及び義務教育就学児の医療費の助成に関する条例に基づく受給資格の認定及び助成をすること。 | ||||
(2) 乳幼児及び義務教育就学児の医療費の審査支払機関に対する委託に関すること。 | |||||
子ども家庭総合支援センター開設準備室 | 1 (仮称)大田区子ども家庭総合支援センターの開設準備に関すること。 | (1) (仮称)大田区子ども家庭総合支援センター開設に関する基本的方針の決定に関すること。 | (1) (仮称)大田区子ども家庭総合支援センターの開設に関する基本的方針に基づく調整に関すること。 | (1) (仮称)大田区子ども家庭総合支援センターの開設に関する部長決定以外の事案に関すること。 | |
保育サービス課 | 1 保育所に関すること。 | (1) 保育所と他部局の事務事業との調整をすること。 | (1) 区立保育所の統括及び調整をすること。 | ||
(2) 私立保育所の児童入退所状況及び経理状況の報告を受理すること。 | |||||
(3) 小規模保育所・事業所内保育所の児童入退所状況及び経理状況の報告を受理すること。 | |||||
(4) 保育所入所に関すること。 | |||||
(5) 保育所運営費に関すること。 | |||||
(6) 保育費用に関すること。 | |||||
2 家庭福祉員に関すること。 | (1) 家庭福祉員の資格及び施設の適否を認定し、又は認定を取り消すこと。 | ||||
(2) 受託児童のあつせんをすること。 | |||||
(3) 家庭福祉員の助成をすること。 | |||||
3 定期利用保育事業に関すること。 | (1) 定期利用保育事業の指定及び解除を行うこと。 | (1) 定期利用保育事業の助成をすること。 | |||
4 認証保育所に関すること。 | (1) 認証保育所運営費の交付に関すること。 | (1) 認証保育所運営費等補助金の支出に関すること。 | |||
5 保育所の指導検査に関すること。 | (1) 保育所の指導検査を実施すること。 |
まちづくり推進部専管事案
課名 | 件名 | 区長決定 | 副区長決定 | 部長決定 | 課長決定 |
都市計画課 | 1 都市計画法に基づく都市計画決定に関すること。 | (1) 都市計画法(以下この項において「法」という。)第19条の規定に基づく都市計画決定及び法第21条の規定に基づく都市計画の変更をすること。 | (1) 法第17条の規定に基づく都市計画の案を公告し、縦覧すること。 | (1) 都市計画決定に関する事務を執行すること。 | |
(2) 法第18条の規定に基づき意見を述べること。 | (2) 法第20条の規定による告示及び縦覧をすること。 | (2) 都市計画公聴会に関する事務を執行すること。 | |||
(3) 法第19条の規定に基づき、都市計画決定について知事に協議すること。 | (3) 都市計画公聴会を開催し、公告及び聴聞をすること。 | ||||
(4) 法第59条第1項の規定に基づく都市計画事業の認可を申請すること。 | |||||
2 都市計画審議会に関すること。 | (1) 審議会の委員を任命すること。 | (1) 審議会の庶務に関すること。 | |||
3 東京都風致地区条例に基づく許可等に関すること。 | (1) 東京都風致地区条例第5条第1項各号の細目を決定すること。 | ||||
4 大田区風致地区条例に基づく許可等に関すること。 | (1) 大田区風致地区条例第5条第1項各号の細目を決定すること。 | ||||
5 交通事業に関すること。 | (1) 総合的交通計画の決定に関すること。 | (1) 総合的交通計画の策定に関すること。 | |||
6 緑化対策に関すること。 | (1) 緑化推進の基本計画を策定すること。 | (1) 緑化推進実施に関する他部局との調整をすること。 | |||
(2) 緑化推進実施計画を策定すること。 | |||||
7 景観法に基づく景観計画に関すること。 | (1) 景観計画の策定及び変更(軽微な変更を除く。)をすること。 | (1) 景観計画の策定及び変更に関する事務を執行すること。 | |||
8 景観審議会に関すること。 | (1) 審議会の委員を委嘱すること。 | (1) 審議会の庶務に関すること。 | |||
9 景観法に基づく景観計画区域内の建築等に関すること。 | (1) 景観法(以下この項において「法」という。)第81条第4項の規定に基づく景観協定の認可をすること。 | (1) 法第9条第6項の規定に基づく景観計画の告示及び縦覧をすること。 | |||
(2) 法第19条第1項又は法第28条第1項の規定に基づく景観重要建造物等の指定をすること。 | |||||
(3) 法第82条第1項及び法第83条第3項の規定に基づく景観協定の公告及び縦覧をすること。 | |||||
防災まちづくり課 | 1 耐震診断及び耐震改修に係る助成に関すること。 | (1) 100万円以上の耐震診断及び耐震改修に係る助成金の交付をすること。 | (1) 20万円以上100万円未満の耐震診断及び耐震改修に係る助成金の交付をすること。 | (1) 20万円未満の耐震診断及び耐震改修に係る助成金の交付をすること。 | |
(2) 耐震コンサルタントの派遣をすること。 | |||||
(3) 耐震改修証明を発行すること。 | |||||
2 建築物の耐震改修の促進に関する法律に関すること。 | (1) 建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下この項において「法」という。)第8条第1項の規定に基づく報告等の命令並びに第8条第2項、第9条第1項、第12条第3項、第15条第3項及び第27条第3項の規定に基づく公表に関すること。 | (1) 法第12条第1項、第15条第1項、第16条第2項及び第27条第1項の規定に基づく指導及び助言、第12条第2項、第15条第2項及び第27条第2項の規定に基づく指示並びに第13条第1項、第15条第4項及び第27条第4項の規定に基づく報告又は検査に関すること。 | |||
(2) 法第25条第2項の規定に基づく認定に関すること。 | |||||
3 耐震改修促進計画に関すること。 | (1) 耐震改修促進計画を策定すること。 | (1) 耐震改修促進計画の推進に関すること。 | |||
(2) 建築物の耐震改修の促進に関する法律第7条第1項の規定に基づく耐震診断の義務に関すること。 | |||||
4 崖等整備工事に係る助成に関すること。 | (1) 100万円以上の崖等整備工事に係る助成金の交付をすること。 | (1) 20万円以上100万円未満の崖等整備工事に係る助成金の交付をすること。 | (1) 20万円未満の崖等整備工事に係る助成金の交付をすること。 | ||
(2) 崖等の調査に関すること。 | |||||
(3) 崖等整備工事アドバイザーの派遣に関すること。 | |||||
5 建築物の不燃化に関すること。 | (1) 100万円以上の建築物の不燃化に係る助成金の交付をすること。 | (1) 20万円以上100万円未満の建築物の不燃化に係る助成金の交付をすること。 | (1) 20万円未満の建築物の不燃化に係る助成金の交付をすること。 | ||
(2) 不燃化促進用地の一時使用を承認し、又は取り消すこと。 | |||||
6 木造密集市街地の整備に関すること。 | (1) 100万円以上の建築物の建替えに係る助成金の交付をすること。 | (1) 20万円以上100万円未満の建築物の建替えに係る助成金の交付をすること。 | (1) 20万円未満の建築物の建替えに係る助成金の交付をすること。 | ||
用地課 | 1 都市計画道路事業等の用地に関すること。 | (1) 都市計画道路事業及び木造密集市街地の整備事業に伴う予定価格2,000万円以上の不動産の買入れをすること。 | (1) 都市計画道路事業及び木造密集市街地の整備事業に伴う予定価格300万円以上2,000万円未満の不動産の買入れをすること。 | (1) 都市計画道路事業及び木造密集市街地の整備事業に伴う予定価格300万円未満の不動産の買入れをすること。 | |
(2) 都市計画道路事業の不動産の買入れに係る移転資金等の融資あつせんに関すること。 | (2) 都市計画道路事業及び木造密集市街地の整備事業の不動産の買入れに伴う登記の嘱託をすること。 | ||||
(3) 都市計画道路事業の不動産の買入れに係る建物の基本計画策定助成に関すること。 | (3) 都市計画道路事業及び木造密集市街地の整備事業の不動産の買入れに係る届出等をすること。 | ||||
建築調整課 | 1 建築基準法による違反是正指導に関すること。 | (1) 建築基準法(以下この項において「法」という。)第11条の規定に基づき法第3章の規定に適合しない建築物の措置を命ずること。 | (1) 法第9条に基づく違反建築物に対する命令、通知、聴聞及び公告等をすること。 | (1) 法第9条の3第1項の規定に基づき建築物の設計者等を通知すること。 | |
(2) 法違反建築物等に係る告発をすること。 | (2) 法第10条の規定に基づき保安上又は衛生上必要な措置を通知し、聴聞に関する通知及び公告をし、並びに措置を命ずること。 | ||||
(3) 法第18条第23項の規定に基づき通知し、必要な措置を採るべきことを要請すること。 | |||||
2 建築基準法による建築協定に関すること。 | (1) 建築基準法(以下この項において「法」という。)第4章の規定による建築協定書、意見及び聴聞の記録を提出すること並びに建築協定及びその変更又は廃止の認可をすること。 | (1) 法第4章の規定による建築協定の公告、縦覧及び聴聞を行うこと。 | (1) 法第4章の規定による建築協定書、建築協定の変更又は廃止申請、借地権消滅の届出及び建築協定に加わる意思を表示する書面の受理に関すること。 | ||
(2) 大田区建築基準法施行規則第23条の規定に基づき建築協定をしようとする者及び異議申立てをした者に通知すること。 | |||||
3 建築基準法による道路に関すること。 | (1) 建築基準法(以下この項において「法」という。)第42条第1項第4号の規定に基づき道路の指定をし、告示をすること。 | (1) 法第42条第1項第5号の規定に基づき道路位置の指定をし、又は同条第3項の規定に基づき水平距離の指定をし、及びこれらの告示をすること。 | |||
(2) 法第45条の規定に基づき私道の変更又は廃止を禁止し、又は制限することについて通知をし、聴聞に関する通知及び公告をすること。 | (2) 大田区建築基準法施行規則第17条第3項の規定に基づく私道の変更又は廃止をし、同条第4項の規定に基づく水平距離の変更又は廃止をし、及び同規則第18条第4項又は第5項の規定に基づきこれらの告示をすること。 | ||||
4 建築基準法による許可等に関すること。 | (1) 建築基準法(以下この項において「法」という。)第59条の2第1項の規定に基づき建築物の容積率又は各部分の高さに関する特例の許可をすること。 | (1) 法第13条の規定に基づく身分を示す証票を交付すること。 | |||
(2) 法第86条の規定に基づき建築物の認定をすること。 | |||||
5 私道排水設備、私道整備、防犯灯設置、雨水浸透施設設置及び雨水貯留槽設置に関すること。 | (1) 助成金交付について例外に属するものの交付を決定すること。 | (1) 助成金交付を決定し、その取消しをし、又はその返還を命ずること。 | |||
6 狭あい道路拡幅整備に関すること。 | (1) 狭あい道路拡幅整備に係る例外に属する事項について決定すること。 | (1) 拡幅整備についての協議及び工事に関すること。 | |||
(2) 助成金又は奨励金の交付を決定し、その取消しをし、又はその返還を求めること。 | |||||
7 都市計画法等による建築の規制に関すること。 | (1) 都市計画法第81条第1項から第3項までの規定に基づき必要な措置をとることを命じ、公告し、公示すること。 | (1) 都市計画法第82条第2項の規定に基づく身分を示す証票を交付すること。 | |||
(2) 土地区画整理法第76条第4項の規定に基づき土地の原状回復又は建築物の移転若しくは除却を命ずること。 | |||||
(3) 都市再開発法第66条第4項及び第5項の規定に基づき土地の原状回復又は建築物の移転若しくは除却を命じ、公告すること。 | |||||
8 建築物等に対する代執行に関すること。 | (1) 行政代執行法第3条の規定に基づき戒告をし、代執行令書による通知をし、及び代執行を決定すること。 | (1) 建築基準法第9条第11項の規定に基づく措置の執行を決定し、公告すること。 | (1) 行政代執行法第5条及び第6条の規定に基づき費用の徴収をすること。 | ||
(2) 建築物に係る都市計画法第81条第3項の規定に基づく措置の執行を決定し、公告すること。 | |||||
(3) 建築物その他の工作物に係る土地区画整理法第76条第5項の規定に基づく措置の執行を決定し、公告すること。 | |||||
(4) 建築物その他の工作物に係る都市再開発法第66条第5項の規定に基づく措置の執行を決定し、公告すること。 | |||||
9 吹付けアスベスト分析調査費の助成に関すること。 | (1) 分析調査費に係る助成の申請等を受理すること。 | ||||
(2) 助成金の交付を決定し、その取消しをし、又はその返還を命ずること。 | |||||
10 建築物の解体工事計画の事前周知及び紛争予防に関すること。 | (1) 建築物の解体工事計画の事前周知及び紛争予防に係る届出等に関すること。 | ||||
11 中高層建築物の紛争の予防と調整に関すること。 | (1) 建築紛争調停委員会委員を委嘱すること。 | (1) 中高層建築物の建築に係る紛争調整に関すること。 | (1) 中高層建築物の建築に係る標識設置届及び説明報告書を受理すること。 | ||
(2) 建築紛争調停委員会の庶務に関すること。 | |||||
(3) あつせんに関すること。 | |||||
12 建築審査会に関すること。 | (1) 建築審査会の委員及び専門調査員を委嘱し、及び任命すること。 | (1) 建築審査会の庶務に関すること。 | |||
(2) 建築基準法第78条第1項の規定に基づき建築審査会に諮問すること。 | |||||
13 東京都駐車場条例に関すること。 | (1) 東京都駐車場条例第20条の規定に基づき違反を是正するため必要な措置を命ずること。 | (1) 東京都駐車場条例第21条第2項の規定に基づき身分を示す証票を交付すること。 | |||
14 東京都風致地区条例に関すること。 | (1) 東京都風致地区条例第7条の規定に基づき違反を是正するため必要な措置を命ずること。 | (1) 東京都風致地区条例第6条第2項の規定に基づき身分を示す証票を交付すること。 | |||
15 大田区風致地区条例に関すること。 | (1) 大田区風致地区条例第7条の規定に基づき違反を是正するため必要な措置を命ずること。 | (1) 大田区風致地区条例第6条第2項の規定に基づき身分を示す証票を交付すること。 | |||
16 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に関すること。 | (1) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下この項において「法」という。)第14条の規定に基づき助言又は勧告をすること。 | (1) 法第10条第1項及び第2項の規定に基づく届出を受理し、同条第3項の規定に基づき計画の変更その他必要な措置を命ずること。 | |||
(2) 法第15条の規定に基づき分別解体等の方法の変更その他必要な措置をとることを命ずること。 | (2) 法第11条の規定に基づく通知を受理すること。 | ||||
(3) 法第42条第1項の規定に基づき特定建設資材に係る分別解体等の実施の状況に関し報告させること。 | |||||
17 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に関すること。 | (1) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下この項において「法」という。)第15条第1項及び第2項の規定に基づき必要な措置をとることを命じ、又は必要な措置をとるべきことを要請すること。 | (1) 法第53条第3項の規定に基づき特定建築物の建築物移動等円滑化基準への適合に関する事項に関し報告させること。 | |||
18 空家等対策の推進に関する特別措置法に関すること。 | (1) 行政代執行法に基づく代執行又は空家等対策の推進に関する特別措置法(以下この項において「法」という。)第22条第10項の規定に基づく略式代執行をすること。 | (1) 法第22条第2項の規定に基づく勧告をすること。 | (1) 法第9条第2項の規定に基づく立入調査をすること。 | ||
(2) 法第2条第2項に規定する特定空家等の状態にあるか否かの判定に関すること。 | (2) 法第22条第3項の規定に基づく命令をすること。 | (2) 法第22条第1項の規定に基づく指導をすること。 | |||
(3) 法第22条第13項の規定に基づく公示をすること。 | |||||
19 空家等対策審議会に関すること。 | (1) 空家等対策審議会の委員を委嘱すること及び空家等対策審議会に諮問をすること。 | (1) 空家等対策審議会の庶務に関すること。 | |||
20 区営住宅及び区民住宅に関すること。 | (1) 入居者の募集及び審査決定に関すること。 | (1) 督促状及び催告書を発すること。 | |||
(2) 明渡請求に関すること。 | (2) 使用料及び利用料の減額及び免除に関すること。 | ||||
21 都営住宅に関すること。 | (1) 地元割当公募に係る入居者の募集及び審査決定に関すること。 | (1) 都営住宅の受付及び受付事務の統括に関すること。 | |||
22 住宅リフォーム助成に関すること。 | (1) 20万円以上100万円未満の住宅リフォーム助成金の交付をすること。 | (1) 20万円未満の住宅リフォーム助成金の交付をすること。 | |||
23 都市計画法による開発行為に関すること。 | (1) 行政代執行法第3条の規定に基づき戒告をし、代執行令書による通知をし、及び代執行を決定すること。 | (1) 行政代執行法第5条及び第6条の規定に基づき費用の徴収をすること。 | |||
(2) 都市計画法第81条第2項の規定に基づき公告し、代執行を決定すること。 | (2) 都市計画法第81条第2項の規定に基づき費用の徴収をすること。 | ||||
24 宅地造成及び特定盛土等規制法に関すること。 | (1) 宅地造成及び特定盛土等規制法(以下この項において「法」という。)第22条第2項の規定に基づき勧告をすること。 | (1) 法第25条の規定に基づき報告を求めること(法第23条第1項及び第2項の規定に係るものに限る。)。 | |||
(2) 法第23条第1項及び第2項の規定に基づき改善命令をすること。 | |||||
建築審査課 | 1 建築基準行政に関すること。 | (1) 建築基準法(以下この項において「法」という。)第3条第1項第3号及び第4号、第68条の3第1項から第3項まで及び第7項、第68条の4、第68条の5の2、第68条の5の5第1項及び第2項、第68条の5の6並びに第86条の6第2項の規定に基づき建築物の認定をすること。 | (1) 法第6条の2第6項の規定に基づく通知をすること。 | ||
(2) 法第48条第1項から第13項までの各項ただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき建築等の許可をすること。 | (2) 法第7条の6第1項第1号又は第18条第24項第1号(法第87条の2又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき仮使用の認定をすること。 | ||||
(3) 法第51条ただし書の規定に基づき建築を許可すること。 | (3) 法第12条第1項及び第3項の規定に基づく報告書を受理すること。 | ||||
(4) 法第57条の2第3項の規定に基づき特例容積率の限度を指定すること。 | (4) 法第12条第5項の規定に基づき報告を受理し、又は報告を求めること。 | ||||
(5) 法第57条の3第2項の規定に基づき特例容積率の限度の指定を取り消すこと。 | (5) 法第15条の規定に基づく届出の受理及び建築物の滅失等の報告をすること。 | ||||
(6) 法第59条第1項第3号又は第4項の規定に基づき建築物の許可をすること。 | (6) 法第43条第2項第1号の規定に基づき建築の認定をすること。 | ||||
(7) 法第59条の2第1項の規定に基づき建築物の容積率又は各部分の高さに関する特例の許可をすること。 | (7) 法第43条第2項第2号又は第44条第1項第2号若しくは第4号又は第47条ただし書の規定に基づき建築の許可をすること。 | ||||
(8) 法第60条の2第1項第3号、第68条の3第4項、第68条の5の3第2項及び第68条の7第5項の規定に基づき建築物の許可をすること。 | (8) 法第44条第1項第3号、第55条第2項、第57条第1項、第86条第1項及び第2項並びに第86条の2第1項の規定に基づき建築物の認定をすること。 | ||||
(9) 法第86条の5第2項又は第3項の規定に基づき一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る認定又は特例の許可の取消しをすること。 | (9) 法第52条第10項、第11項又は第14項の規定に基づき建築物の容積率に関する特例の許可をすること。 | ||||
(10) 法第86条の8第6項の規定に基づき認定の取消しをすること。 | (10) 法第53条第4項の規定に基づき建築物の建蔽率に関する特例の許可をすること。 | ||||
(11) 大田区特別工業地区建築条例又は東京都文教地区建築条例による建築等の許可をすること。 | (11) 法第53条第5項又は第6項第3号の規定に基づき建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可をすること。 | ||||
(12) 大田区内の沿道地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例による適用の除外の許可をすること。 | (12) 法第53条の2第1項第3号又は第4号(法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき建築物の敷地面積の制限の適用除外に係る許可をすること。 | ||||
(13) 大田区東海三丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例による適用の除外の許可をすること。 | (13) 法第55条第3項各号又は第57条の4第1項の規定に基づき建築物の高さの許可をすること。 | ||||
(14) 田園調布多摩川台地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例による適用の除外の許可をすること。 | (14) 法第56条の2第1項ただし書の規定に基づき建築物の高さの許可をすること。 | ||||
(15) 洗足風致地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例による適用の除外の許可をすること。 | (15) 法第68条第1項第2号、第2項第2号又は第3項第2号の規定に基づき特例の許可をすること。 | ||||
(16) 大森西七丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例による適用の除外の許可をすること。 | (16) 法第68条第5項の規定に基づき適用の除外の認定をすること。 | ||||
(17) 京急蒲田駅西口地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例による適用の除外の許可をすること。 | (17) 法第85条第4項から第6項までの規定に基づき仮設建築物に関する許可をすること。 | ||||
(18) 大田区田園調布地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例による適用の除外の許可をすること。 | (18) 法第86条第3項又は第4項の規定に基づき一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に関する特例の許可をすること。 | ||||
(19) 大田区特別業務地区建築条例による適用の除外の許可をすること。 | (19) 法第86条の2第2項又は第3項の規定に基づき一敷地内認定建築物又は一敷地内許可建築物以外の建築物の建築に関する特例の許可をすること。 | ||||
(20) 大田区斜面地における建築物の制限に関する条例による適用の除外の許可をすること。 | (20) 法第86条の8第1項の規定に基づき既存の一の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の当該2以上の工事の全体計画に関する認定をすること。 | ||||
(21) 大森中・糀谷・蒲田地区防災街区整備地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例による適用の除外の許可をすること。 | (21) 法第86条の8第3項(法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき既存の一の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の認定を受けた全体計画の変更に関する認定をすること。 | ||||
(22) 羽田地区防災街区整備地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例による適用の除外の許可をすること。 | (22) 法第86条の8第4項(法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき工事の状況について報告を求めること。 | ||||
(23) 法第86条の8第5項(法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき必要な措置をとることを命ずること。 | |||||
(24) 法第87条の2第1項に規定する既存の一の建築物について2以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の当該2以上の工事の全体計画に関する認定をすること。 | |||||
(25) 法第87条の3第4項から第6項までの規定に基づき建築物の用途を変更して一時的に他の用途の建築物として使用する場合における制限の緩和に関する許可をすること。 | |||||
(26) 法第93条の2の規定に基づき書類の閲覧をさせること。 | |||||
(27) 建築基準法施行令第137条の12第6項及び第7項の規定に基づき既存の建築物に対する制限の緩和に係る認定をすること。 | |||||
(28) 平成15年国土交通省告示第303号第2号の規定に基づく認定をすること。 | |||||
(29) 東京都建築基準施行細則第2条に規定する申請書等を進達すること。 | |||||
(30) 東京都建築安全条例第2条第3項、第3条第1項ただし書、第4条第3項、第5条第3項、第10条第4号、第10条の2第1項ただし書、第10条の3第2項第2号、第17条第3号、第22条ただし書、第24条ただし書、第27条第5号、第32条ただし書、第41条第1項ただし書、第52条及び第73条の20の規定に基づく認定をすること。 | |||||
(31) 東京都市計画高度地区(平成31年大田区告示第142号)の規定に基づき建築の許可をすること。 | |||||
(32) 路上建築物等連絡協議会を招集すること。 | |||||
2 都市計画法等による建築の許可に関すること。 | (1) 土地区画整理法第76条第1項の規定に基づき建築の許可をすること。 | (1) 都市計画法第53条第1項の規定に基づき建築の許可をすること。 | |||
(2) 都市再開発法第66条第1項の規定に基づき建築の許可をすること。 | (2) 東京都風致地区条例第3条第1項の規定に基づき建築等の許可をすること。 | ||||
(3) 流通業務市街地の整備に関する法律第5条第1項ただし書の規定に基づき建築の許可をすること。 | (3) 大田区風致地区条例第3条第1項の規定に基づき建築等の許可をすること。 | ||||
(4) 都市計画法第65条第1項の規定に基づき建築の許可をすること。 | |||||
3 融資住宅及び産業労働者住宅等に関すること。 | (1) 独立行政法人住宅金融支援機構法第16条及び産業労働者住宅資金融通法第10条の規定に基づく融資住宅及び産業労働者住宅の建設資金借入申込書の受理、審査及び工事審査をすること。 | ||||
(2) 東京都住宅建設資金のあつせんに係る住宅の現場検査をすること。 | |||||
4 租税特別措置法に基づく優良宅地・優良住宅の認定に関すること。 | (1) 租税特別措置法に基づく優良宅地・優良住宅の認定をすること。 | ||||
5 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく指導等に関すること。 | (1) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下この項において「法」という。)第15条第3項及び第16条第3項の規定による指導及び助言に関すること。 | ||||
(2) 法第23条第1項及び第2項の規定による既存の特定建築物に設ける昇降機についての建築基準法の特例の認定に関すること。 | |||||
6 高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例に関すること。 | (1) 高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例第14条に規定する特別特定建築物に係る制限の緩和に関する認定をすること。 | ||||
7 建築物の耐震改修の促進に関する法律に関すること。 | (1) 建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下この項において「法」という。)附則第3条第3項の規定に基づく報告等の命令及び公表、結果の公表並びに指示違反の公表に関すること。 | (1) 法附則第3条第3項の規定に基づく指導及び助言、指示並びに報告又は検査に関すること。 | |||
(2) 法第21条の規定に基づく計画の認定の取消しをすること。 | (2) 法第17条第3項の規定に基づく計画の認定及び同条第10項の規定に基づく通知をすること。 | ||||
(3) 法第23条の規定に基づく基準適合認定建築物に係る認定の取消しをすること。 | (3) 法第18条第1項の規定に基づく計画の変更の認定及び同条第2項において準用する法第17条第10項の規定に基づく通知をすること。 | ||||
(4) 法第19条の規定に基づく報告の徴収をすること。 | |||||
(5) 法第20条の規定に基づく改善の命令をすること。 | |||||
(6) 法第22条第2項の規定に基づく建築物の地震に対する安全性に係る認定をすること。 | |||||
8 東京都駐車場条例に関すること。 | (1) 東京都駐車場条例第20条の規定に基づく措置の通知及び命令をすること。 | (1) 東京都駐車場条例第21条第2項の規定に基づき身分を示す証票を交付すること。 | |||
(2) 東京都駐車場条例第18条の2の届出を受理すること。 | |||||
(3) 東京都駐車場条例第17条第1項、第17条の2第1項、第17条の3第1号及び第2号、第17条の4第1項各号、第17条の5第3項、第18条第1項及び第2項並びに第19条の2第1項各号の規定に基づく駐車施設の認定に関すること。 | |||||
9 指定確認検査機関に対する検査・指導に関すること。 | (1) 建築基準法(以下この項において「法」という。)第77条の31第2項の規定に基づき検査・質問をすること。 | ||||
(2) 法第77条の31第3項の規定に基づき報告をすること。 | |||||
10 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に関すること。 | (1) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(以下この項において「法」という。)第14条第1項の規定に基づき第6条第1項及び第8条第1項の規定に基づく認定を取り消すこと。 | (1) 法第6条第1項の規定に基づき第5条第1項から第3項までの申請に係る住宅の建築及び維持保全に関する計画(以下この項において「計画」という。)の認定をすること。 | |||
(2) 法第18条第1項の規定に基づき建築物の容積率に関する特例の許可をすること。 | (2) 法第6条第3項の規定に基づき建築主事に通知すること。 | ||||
(3) 法第8条第1項の規定に基づき計画の変更の認定をすること。 | |||||
(4) 法第13条の規定に基づき改善に必要な措置を命ずること。 | |||||
(5) 法第15条の規定に基づき助言及び指導を行うこと。 | |||||
11 都市の低炭素化の促進に関する法律に関すること。 | (1) 都市の低炭素化の促進に関する法律(以下この項において「法」という。)第58条の規定に基づき認定を取り消すこと。 | (1) 法第54条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画(以下この項において「計画」という。)認定をすること。 | |||
(2) 法第54条第3項の規定に基づき建築主事に通知すること。 | |||||
(3) 法第55条第1項の規定に基づく計画の変更の認定をすること。 | |||||
(4) 法第57条の規定に基づく命令をすること。 | |||||
(5) 法第59条の規定に基づく助言及び指導をすること。 | |||||
12 大田区みどりの条例に関すること。 | (1) 大田区みどりの条例(以下この項において「条例」という。)第29条及び大田区みどりの条例施行規則(以下この項において「施行規則」という。)第23条の規定に基づく勧告をすること。 | (1) 条例第25条及び施行規則第17条の規定に基づく緑化計画の認定をすること。 | |||
(2) 条例第30条及び施行規則第24条の規定に基づく公表をすること。 | (2) 条例第27条及び施行規則第21条の規定に基づく緑化計画の完了の調査及び完了の確認を通知すること。 | ||||
(3) 条例第28条の規定に基づく緑化計画の指導をすること。 | |||||
13 マンションの建替え等の円滑化に関する法律に関すること。 | (1) マンションの建替え等の円滑化に関する法律(以下この項において「法」という。)第104条第3項の規定に基づく指示違反の公表に関すること。 | (1) 法第102条第2項の規定に基づく除去の必要性に係る認定に関すること。 | |||
(2) 法第105条第1項の規定に基づく容積率緩和特例の許可に関すること。 | (2) 法第104条第1項の規定に基づく指導及び助言並びに同条第2項の規定に基づく指示に関すること。 | ||||
14 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に関すること。 | (1) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下この項において「法」という。)第39条及び第42条の規定に基づき認定を取り消すこと。 | (1) 法第8条の規定に基づき指導及び助言をすること。 | |||
(2) 法第12条第3項及び第13条第4項の規定に基づき通知書を交付すること。 | |||||
(3) 法第14条第1項、第16条第2項、第19条第3項及び第38条の規定に基づき命令をすること。 | |||||
(4) 法第15条第3項の規定に基づく送付、法第19条第1項の規定に基づく届出及び法第20条第2項の規定に基づく通知を受理すること。 | |||||
(5) 法第16条第1項及び第19条第2項の規定に基づき指示をすること。 | |||||
(6) 法第17条第1項、第21条第1項及び第43条第1項の規定に基づき報告を求めること又は立入及び検査をすること。 | |||||
(7) 法第35条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画(以下この項において「計画」という。)の認定をすること。 | |||||
(8) 法第35条第3項の規定に基づき建築主事に通知すること。 | |||||
(9) 法第36条第1項の規定に基づく計画の変更の認定をすること。 | |||||
(10) 法第37条の規定に基づき報告を求めること。 | |||||
(11) 法第41条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能基準の認定をすること。 | |||||
(12) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第11条の規定に基づき証明書を交付すること。 | |||||
(13) 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令附則第2条の規定に基づき認定をすること。 | |||||
15 東京都風致地区条例に基づく許可に関すること。 | (1) 東京都風致地区条例第3条第1項第1号から第4号までの許可に関すること。 | ||||
16 大田区風致地区条例に基づく許可に関すること。 | (1) 大田区風致地区条例第3条第1項第1号から第4号までの許可に関すること。 | ||||
17 都市計画法に規定する地区計画区域内の建築等に関すること。 | (1) 都市計画法第58条の2第3項の勧告を行うこと。 | (1) 都市計画法第58条の2第1項及び第2項の届出に関すること。 | |||
18 都市計画法による開発行為に関すること。 | (1) 都市計画法(以下この項において「法」という。)第3章第1節に係る法第81条(第2項を除く。)の規定に基づく監督処分をすること。 | (1) 法第29条の規定に基づく開発行為の許可をすること。 | (1) 法第36条の規定に基づく検査済証の交付及び工事完了の公告をすること。 | ||
(2) 法第34条の2の規定に基づく開発行為の協議をすること。 | (2) 法第37条の規定に基づく建築物の承認をすること。 | ||||
(3) 法第35条の2の規定に基づく開発行為の変更の許可及び協議をすること。 | (3) 法第44条の規定に基づく届出を受理すること。 | ||||
(4) 法第41条第1項の規定による制限を指定すること。 | (4) 法第45条の規定に基づく承認をすること。 | ||||
(5) 法第41条第2項の規定に基づく許可をすること。 | (5) 法第82条第2項の規定に基づく身分を示す証票を交付すること。 | ||||
(6) 法第42条の規定に基づき建築等の許可をすること。 | (6) 都市計画法施行規則第60条の規定に基づき法に適合していることを証明し、交付をすること。 | ||||
(7) 法第43条の規定に基づき建築等の許可及び協議をすること。 | |||||
19 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく計画の認定等に関すること。 | (1) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下この項において「法」という。)第17条第3項の規定による計画の認定及び同条第5項の規定による通知をすること。 | ||||
(2) 法第18条第1項の規定による計画の変更の認定及び同条第2項において準用する法第17条第5項の規定による通知をすること。 | |||||
(3) 法第21条の規定による改善命令をすること。 | |||||
(4) 法第22条の規定による計画の認定の取消しをすること。 | |||||
(5) 法第53条第4項の規定による報告の徴収をすること。 | |||||
20 東京都福祉のまちづくり条例及び東京都福祉のまちづくり条例施行規則に関すること。 | (1) 東京都福祉のまちづくり条例(以下この項において「条例」という。)第23条第1項及び東京都福祉のまちづくり条例施行規則(以下この項において「規則」という。)第13条の規定による公表をすること。 | (1) 条例第15条第1項の規定による適合証の交付の請求を受理すること。ただし、条例第18条に規定する届出を要する施設に係るものに限る。 | |||
(2) 条例第23条第2項及び規則第14条の規定による意見を述べ、証拠を提示する機会を付与すること。 | (2) 条例第15条第2項の規定による適合証を交付すること。ただし、条例第18条に規定する届出を要する施設に係るものに限る。 | ||||
(3) 規則第6条第3項の規定による適合証の不交付決定の通知をすること。 | |||||
(4) 規則第6条第4項の規定による適合証を返還させること。 | |||||
(5) 条例第18条の規定による届出を受理すること。 | |||||
(6) 条例第19条の規定による指導及び助言をすること。 | |||||
(7) 条例第21条の規定による報告を徴収すること。ただし、条例第18条に規定する届出を要する施設に係るものに限る。 | |||||
(8) 条例第22条及び規則第12条の規定による勧告をすること。 | |||||
(9) 条例第24条に規定する立入調査をすること。ただし、条例第18条に規定する届出を要する施設に係るものに限る。 | |||||
21 地域力を生かした大田区まちづくり条例に基づく開発事業に関すること。 | (1) 大田区開発指導要綱の基本方針の策定に関すること。 | (1) 地域力を生かした大田区まちづくり条例(以下この項において「条例」という。)第23条第1項及び第50条第1項の規定に基づき事業者と協定を締結すること。 | (1) 条例に基づく協議及び届出に関すること。 | ||
(2) 条例第29条及び第56条の規定に基づく勧告の公表をすること。 | (2) 条例第27条及び第54条の規定に基づく指導をすること。 | ||||
(3) 条例第28条及び第55条の規定に基づく勧告をすること。 | |||||
22 大田区福祉のまちづくり整備要綱に関すること。 | (1) 大田区福祉のまちづくり整備要綱(以下この項において「要綱」という。)に基づく届出に関すること。 | ||||
(2) 要綱に基づく整備完了に関すること。 | |||||
23 景観法に基づく景観計画区域内の建築等に関すること。 | (1) 景観法(以下この項において「法」という。)第16条第3項の規定に基づく勧告をすること。 | (1) 法第16条第1項及び第2項の規定に基づく届出に関すること。 | |||
(2) 大田区景観条例第16条の規定に基づく勧告の公表をすること。 | (2) 法第17条第8項の規定に基づく身分を示す証明書を交付すること。 | ||||
(3) 法第17条第1項又は第5項の規定に基づく命令をすること。 | |||||
24 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に基づく防災街区整備地区計画区域内の建築等に関すること。 | (1) 密集市街地における防災街区の整備に関する法律(以下この項において「法」という。)第33条第3項の規定に基づく勧告をすること。 | (1) 法第33条第1項及び第2項の規定に基づく届出に関すること。 | |||
25 幹線道路の沿道の整備に関する法律に基づく沿道地区計画区域内の建築等に関すること。 | (1) 幹線道路の沿道の整備に関する法律(以下この項において「法」という。)第10条第3項の規定に基づく勧告をすること。 | (1) 法第10条第1項及び第2項の規定に基づく届出に関すること。 | |||
26 宅地造成及び特定盛土等規制法に関すること。 | (1) 宅地造成及び特定盛土等規制法(以下この項において「法」という。)第20条第1項から第4項までの規定に基づく監督処分をすること。 | (1) 法第12条の規定に基づく宅地造成等に関する工事の許可をすること。 | (1) 法第17条の規定に基づく検査済証及び確認済証の交付をすること。 | ||
(2) 法第15条の規定に基づく宅地造成等に関する工事の協議をすること。 | (2) 法第18条の規定に基づく中間検査合格証の交付をすること。 | ||||
(3) 法第16条の規定に基づく宅地造成等に関する工事の変更の許可及び協議をすること。 | (3) 法第19条の規定に基づく定期の報告に関すること。 | ||||
(4) 法第25条(法第23条の規定に係るものを除く。)の規定に基づく報告を求めること。 | |||||
(5) 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第88条の規定に基づき法に適合していることを証明し、交付すること。 |
鉄道・都市づくり部専管事案
課名 | 件名 | 区長決定 | 副区長決定 | 部長決定 | 課長決定 |
鉄道・都市づくり課 | 1 都市計画事業(所管事業に限る。)の推進に関すること。 | (1) 都市計画事業の基本方針及び対象地域内のまちづくり計画の決定に関すること。 | (1) 対象地域内のまちづくり計画の策定に関すること。 | ||
2 市街地再開発事業に関すること。 | (1) 都市再開発法(以下この項において「法」という。)第98条第2項の規定に基づく土地又は物件の移転の執行に関すること。 | (1) 法第61条第1項の規定に基づく障害物の伐除又は土地の試掘等の許可に関すること。 | (1) 法第60条第1項の規定に基づく土地の立入りの許可をすること。 | ||
(2) 法第99条に基づく費用の徴収に関すること。 | (2) 法第124条第1項の規定に基づく報告若しくは資料の提出を求め、又は助言等をすること。 | ||||
(3) 法第124条第1項の規定に基づく勧告をすること。 | |||||
3 地域力を生かした大田区まちづくり条例に基づくまちづくり活動支援に関すること。 | (1) 地域力を生かした大田区まちづくり条例(以下この項において「条例」という。)第9条第3項の規定に基づく大田区まちづくり認定審査会委員の委嘱又は任命をすること。 | (1) 条例第12条第5項の規定に基づく地区まちづくり協議会の運営経費及び同条第6項の規定に基づく100万円未満の地区まちづくり協議会の活動事業の助成をすること。 | (1) 条例第11条の規定に基づく地区まちづくり協議会の設立に係るまちづくり専門家の派遣をすること。 | ||
(2) 条例第12条第1項の規定に基づく地区まちづくり協議会の認定をすること。 | (2) 条例第14条第2項の規定に基づく100万円未満の地区計画素案策定に係る経費の助成をすること。 | (2) 条例第14条第1項の規定に基づく地区計画の検討に係るまちづくり専門家の派遣をすること。 | |||
(3) 条例第12条第6項の規定に基づく100万円以上の地区まちづくり協議会の活動事業の助成をすること。 | (3) 条例第15条第2項の規定に基づく地区まちづくりルールの登録をすること。 | ||||
(4) 条例第14条第2項の規定に基づく100万円以上の地区計画素案策定に係る経費の助成をすること。 | |||||
4 再開発推進のための研究会・協議会等に関すること(京浜急行線の京急蒲田駅西口、雑色駅及び糀谷駅の周辺地域に限る。)。 | (1) 研究会・協議会の設置に関すること。 | (1) 研究会・協議会の運営に関すること。 | |||
5 駐車場に関すること。 | (1) 駐車場整備計画の決定に関すること。 | (1) 駐車場整備計画の策定に関すること。 | |||
(2) 駐車場地域ルールの決定に関すること。 | (2) 駐車場地域ルールの策定に関すること。 |
空港まちづくり本部専管事案
課名 | 件名 | 区長決定 | 副区長決定 | 部長決定 | 課長決定 |
空港まちづくり課 | 1 空港跡地整備事業(羽田空港跡地第1ゾーン整備事業第一期事業を除く。以下この項において同じ。)の推進に関すること。 | (1) 空港跡地整備事業の基本的方針の決定に関すること。 | (1) 空港跡地整備事業の基本的方針に基づく事業の調整に関すること。 | ||
2 都市計画法の規定に基づく都市計画事業(空港跡地整備事業に関することに限る。以下この項において同じ。)の推進に関すること。 | (1) 都市計画法の規定に基づく都市計画事業の認可を申請すること。 | (1) 都市計画法の規定に基づく手続及び他部局との事業調整に関すること。 | |||
3 空港対策に関する関係機関等との調整等に関すること。 | (1) 重要な空港対策につき関係機関等に要請等を行うこと。 | ||||
4 駐車場に関すること。 | (1) 大田区路外駐車場施設の是正命令及び供用停止命令に関すること。 | (1) 大田区路外駐車場施設に係る部長決定以外の事案に関すること。 |
都市基盤整備部専管事案
課名 | 件名 | 区長決定 | 副区長決定 | 部長決定 | 課長決定 |
都市基盤管理課 | 1 土木事業の調査に関すること。 | (1) 土木事業に関する統計書を作成すること。 | |||
2 交通安全対策に関すること。 | (1) 交通安全実施計画を策定すること。 | (1) 交通安全協議会を招集すること。 | (1) 交通安全協議会幹事会を招集すること。 | ||
(2) 交通安全協議会委員を委嘱すること。 | (2) 交通安全協議会幹事を委嘱すること。 | ||||
3 自転車対策に関すること。 | (1) 自転車等放置禁止区域を指定し、又は解除すること。 | (1) 区営自転車等駐車場の管理及び運営に係る事案を決定すること。 | |||
(2) 措置勧告を決定すること。 | (2) 区営自転車等駐車場の利用承認を決定し、又はその取消しを決定すること。 | ||||
(3) 勧告の内容の公表を決定すること。 | (3) 有料制区営自転車等駐車場の使用料の減免又は返還を決定すること。 | ||||
(4) 放置自転車等の廃棄処分及び再利用を決定すること。 | |||||
4 駐車場に関すること。 | (1) 駐車場整備計画の決定に関すること。 | (1) 駐車場整備計画の策定に関すること。 | (1) 東京都・特別区駐車場整備基金融資の利子補給に関すること。 | ||
(2) 大田区路外駐車場施設の是正命令及び供用停止命令に関すること。 | (2) 大田区路外駐車場施設に係る部長決定以外の事案に関すること。 | ||||
道路課 | 1 道路の路線の認定に関すること。 | (1) 路線の認定、廃止又は変更(以下この項において「認定等」という。)をすること。 | (1) 路線の重複認定等を通知し、路線の認定等を告示すること。 | ||
(2) 路線の区域外認定について承認を求め、又は承認をすること。 | |||||
(3) 都道の路線の認定等について意見を提出すること。 | |||||
2 区有通路の設置に関すること。 | (1) 区有通路の設置、廃止又は路線を変更すること。 | ||||
3 道路の管理に関すること。 | (1) 路線の重複する部分の道路及び区域の境界に係る道路の管理方法について協議し、裁定を申請し、裁定に関し意見を提出し、協議又は裁定の内容を告示すること。 | (1) 道路の区域の決定又は変更をし、これを告示し、図面を縦覧すること。 | (1) 道路の供用の開始又は廃止をし、これを告示し、図面を縦覧に供すること。 | (1) 道路台帳を調整し、閲覧させること。 | |
(2) 道路と鉄道とが交差する場合の協議に関し裁定を申請し、裁定に関し意見を提出すること。 | (2) 道路と鉄道とが交差する場合の交差の方式、構造、工事の施工方法及び費用の負担について協議し、協議の内容を報告すること。 | (2) 法第32条の規定に基づく道路の占用の許可又は協議(法第35条の規定に基づく協議を含む。)及び占用料の減免に関すること。 | |||
(3) 兼用工作物の管理方法に関し裁定を申請し、裁定に関し意見を提出し、裁定の内容を告示すること。 | (3) 車両制限令第5条第1項の規定に基づき交通量が極めて少ない道路であると指定すること。 | (3) 法第58条第1項の規定に基づき負担を命ずること。 | |||
(4) 道路法(以下この項において「法」という。)第37条の規定に基づき道路の占用を禁止し、又は制限する区域の指定若しくは指定の解除について協議し、指定若しくは解除をし、及び公示すること。 | (4) 法第47条の2の規定に基づく車両の通行の許可に関すること。 | ||||
(5) 法第47条の3の規定に基づき車両の通行に関する必要な措置を命ずること。 | |||||
(6) 兼用工作物の管理方法について協議し、協議の内容を告示すること。 | |||||
(7) 都市計画法第32条の規定に基づく同意及び協議をすること。 | |||||
4 区有通路の管理に関すること。 | (1) 区有通路の台帳を調整し、閲覧させること。 | ||||
5 財産の保管に関すること。 | (1) 特別区道及び大田区公共物管理条例が適用される通路、水路等の境界確認を行うこと。 | ||||
6 河川の管理に関すること。 | (1) 河川法(以下この項において「法」という。)第24条の規定に基づく河川区域内の土地の占用許可に関すること。 | ||||
(2) 法第26条の規定に基づく河川区域内の土地における工作物の設置の許可に関すること。 | |||||
(3) 法第55条の規定に基づく河川保全区域内における行為の許可に関すること。 | |||||
(4) 法第20条の規定に基づく河川工事の施工の承認に関すること。 | |||||
7 公共物の管理に関すること。 | (1) 大田区公共物管理条例(以下この項において「条例」という。)第25条の規定に基づき監督処分をすること。 | (1) 条例第7条及び第8条の規定に基づく公共物の占用等の許可及び条例第14条の規定に基づく占用料等の減免に関すること。 | |||
8 屋外広告物に関すること。 | (1) 東京都屋外広告物条例第8条及び第31条の規定に基づく屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲示する物件の設置の許可及びその取消し等に関すること。 | ||||
公園課 | 1 公園の設置に関すること。 | (1) 公園の設置、変更又は廃止を決定し、その告示をすること。 | (1) 都市公園法第30条の規定に基づき公園の設置、区域の変更及び廃止を報告すること。 | ||
2 公園の管理に関すること。 | (1) 有料施設の名称等を決定し、その告示をすること。 | (1) 兼用工作物の管理方法に関し協議し、協議の内容を告示すること。 | (1) 公園台帳を作成し閲覧させること。 | ||
3 児童遊園に関すること。 | (1) 遊具等の貸付けを決定し、その変更を許可すること。 | ||||
建設工事課 | 1 公共下水道工事に関すること。 | (1) 区施行の公共下水道建設工事の受託に関する協定の決定又は変更について協議し、及び清算すること。 | (1) 区施行の下水道工事に伴う他機関への申請、依頼、照会、回答及び通知に関すること。 | ||
(2) 区施行の公共下水道建設工事に伴う他企業者との覚書の決定又は変更に関すること。 | (2) 区施行の下水道施設を下水道局へ引き継ぐこと。 | ||||
(3) 区施行の下水道工事の損害賠償について、下水道局へ報告すること。 | |||||
2 道路・橋りよう工事及び下水道工事に伴う各企業者の支障物件の移設に関すること。 | (1) 予定金額2,000万円以上の道路・橋りよう工事及び下水道工事に伴う各企業者の支障物件の移設を決定すること。 | (1) 予定金額300万円以上2,000万円未満の道路・橋りよう工事及び下水道工事に伴う各企業者の支障物件の移設を決定すること。 | (1) 予定金額300万円未満の道路・橋りよう工事及び下水道工事に伴う各企業者の支障物件の移設を決定すること。 | ||
(2) 道路・橋りよう工事及び下水道工事に伴う各企業者の支障物件の移設に伴う協定等を締結すること。 | (2) 道路・橋りよう工事及び下水道工事に伴う各企業者の支障物件の移設に伴う依頼、協議及び回答に関すること。 | ||||
地域基盤整備第一課、地域基盤整備第二課、地域基盤整備第三課 | 1 道路の管理に関すること。 | (1) 道路法(以下この項において「法」という。)第46条の規定に基づき道路の通行を禁止し、又は制限し、及び法第95条の2第1項の規定に基づき通知すること。 | (1) 法第44条第4項の規定に基づき沿道区域内の土地、竹木又は工作物の管理者に対し、必要な措置を講ずべきことを命ずること。 | ||
(2) 法第71条の規定に基づき監督処分をすること。 | (2) 道路の維持修繕に関すること。 | ||||
(3) 道路運送法第91条の規定に基づき道路の構造及び施設に関する道路管理上の措置につき意見を提出すること。 | (3) 法第24条の規定に基づく道路工事施工の承認に関すること。 | ||||
2 河川の管理に関すること。 | (1) 河川の維持修繕に関すること。 | ||||
3 公共物の管理に関すること。 | (1) 大田区公共物管理条例(以下この項において「条例」という。)第22条の規定に基づき負担をさせること。 | ||||
(2) 条例第24条第2項の規定に基づき公共物に隣接する土地、竹木、工作物その他の物件の管理者に対し必要な措置を命ずること。 | |||||
(3) 公共物の維持補修に関すること。 | |||||
4 道路・橋りよう工事に伴う各企業者の支障物件の移設に関すること。 | (1) 予定金額2,000万円以上の道路・橋りよう工事に伴う各企業者の支障物件の移設を決定すること。 | (1) 予定金額300万円以上2,000万円未満の道路・橋りよう工事に伴う各企業者の支障物件の移設を決定すること。 | (1) 予定金額300万円未満の道路・橋りよう工事に伴う各企業者の支障物件の移設を決定すること。 | ||
(2) 道路・橋りよう工事に伴う各企業者の支障物件の移設に伴う協定等を締結すること。 | (2) 道路・橋りよう工事に伴う各企業者の支障物件の移設に伴う依頼、協議及び回答に関すること。 | ||||
5 屋外広告物に関すること。 | (1) 東京都屋外広告物条例の規定に違反するはり紙等に対する屋外広告物法第7条第3項及び第4項の規定に基づく除却に関すること。 | ||||
6 公園の管理等に関すること。 | (1) 都市公園法(以下この項において「法」という。)第5条の規定に基づき公園管理者以外の者の公園施設の設置又は管理の許可をすること。 | (1) 条例第5条の規定に基づく公園内における制限行為の許可に関すること。 | |||
(2) 法第27条及び大田区立公園条例(以下この項において「条例」という。)第21条の規定に基づき監督処分をすること。 | (2) 法第5条の規定に基づく公園管理者以外の者の一時的な公園施設の設置又は管理の許可に関すること。 | ||||
(3) 条例第7条の規定に基づき公園の使用を禁止し、又は制限すること。 | (3) 法第6条の規定に基づく公園の占用に関すること(法第9条の規定に基づく協議を含む。)。 | ||||
(4) 公園の使用料及び占用料の減免に関すること(有料施設使用料を除く。)。 | |||||
(5) 法第13条の規定に基づき負担を命ずること。 | |||||
(6) 運動施設の定例的使用承認に関すること。 | |||||
(7) 有料施設使用料の減免に関すること。 | |||||
7 児童遊園に関すること。 | (1) 大田区立児童遊園条例(以下この項において「条例」という。)第6条の規定に基づき児童遊園の使用を禁止し、又は制限すること。 | (1) 条例第5条の規定に基づく児童遊園の使用許可に関すること。 |
環境清掃部専管事案
課名 | 件名 | 区長決定 | 副区長決定 | 部長決定 | 課長決定 |
環境計画課 | 1 環境基本計画に関すること。 | (1) 環境基本計画の策定に関すること。 | (1) 環境基本計画に関する他部局との調整をすること。 | (1) 環境基本計画の進捗管理に関すること。 | |
2 一般廃棄物処理基本計画に関すること。 | (1) 一般廃棄物処理基本計画の策定に関すること。 | (1) 一般廃棄物処理基本計画の進捗管理に関すること。 | |||
3 環境審議会に関すること。 | (1) 環境審議会委員を委嘱し、又は任命すること。 | (1) 環境審議会を開催すること。 | (1) 環境審議会の庶務に関すること。 | ||
(2) 環境審議会に諮問すること。 | |||||
4 地球温暖化対策に関すること。 | (1) 地球温暖化対策に関する事業を行うこと。 | ||||
5 地球温暖化対策地域協議会に関すること。 | (1) 地球温暖化対策地域協議会委員を委嘱し、又は任命すること。 | (1) 地球温暖化対策地域協議会を開催すること。 | (1) 地球温暖化対策地域協議会の庶務及び事業の執行に関すること。 | ||
6 大田区役所エコオフィス推進プランに関すること。 | (1) 大田区役所エコオフィス推進プランの策定に関すること。 | (1) 地球温暖化対策関係法令に基づくエネルギー使用量の把握及び報告に関すること(教育委員会の主管に属するものを除く。)。 | (1) 大田区役所エコオフィス推進プランの進捗管理に関すること。 | ||
7 環境影響評価に関すること。 | (1) 環境影響評価に対し区長の意見を述べること。 | ||||
環境対策課 | 1 自然保護に関すること。 | (1) 自然観察路の設定・廃止に関すること。 | (1) 自然保護に関する調査・啓発を行うこと。 | ||
2 みどりの保護及び緑化に関すること。 | (1) 区民緑地の設置及び解除に関すること。 | (1) 保護樹木等を指定すること。 | |||
(2) 樹木の引取り・提供を行うこと。 | |||||
3 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例に関すること。 | (1) 処分についての意見を審査すること。 | (1) 工場等に対する改善等の勧告及び命令に関すること。 | (1) 工場の認可及び認定に関すること。 | ||
(2) 工場等からの届出及び報告の受理に関すること。 | |||||
(3) 工場等への測定の指示、立入検査、指導及び助言に関すること。 | |||||
4 騒音規制法に関すること。 | (1) 地域及び規制基準の指定及び公示に関すること。 | (1) 特定工場、特定建設作業等に対する改善等の勧告、命令等に関すること。 | (1) 特定工場、特定建設作業の届出の受理に関すること。 | ||
(2) 関係行政機関への要請、意見を述べること。 | (2) 指定地域内の騒音測定に関すること。 | ||||
(3) 特定工場等に対する立入検査等に関すること。 | |||||
5 振動規制法に関すること。 | (1) 地域及び規制基準の指定及び公示に関すること。 | (1) 特定工場、特定建設作業等に対する改善等の勧告、命令等をすること。 | (1) 特定工場及び特定建設作業の届出、報告等の受理に関すること。 | ||
(2) 関係行政機関への要請、意見を述べること。 | (2) 指定地域内の振動測定に関すること。 | ||||
(3) 特定工場等に対する立入検査等に関すること。 | |||||
6 悪臭防止法に関すること。 | (1) 地域及び規制基準の指定及び公示に関すること。 | (1) 事業場に対する改善等の勧告、命令等に関すること。 | (1) 指定地域内の悪臭測定に関すること。 | ||
(2) 関係行政機関に対し協力を求めること。 | (2) 事業場に対する立入検査等に関すること。 | ||||
7 大気汚染防止法に関すること。 | (1) 特定粉じん排出等作業に対しての命令等に関すること。 | (1) 特定粉じん排出等作業に関する届出、報告等の受理に関すること。 | |||
(2) 特定粉じん排出等作業に対する立入検査等に関すること。 | |||||
8 立入検査等に係る身分証明に関すること。 | (1) 大気汚染防止法、騒音規制法、悪臭防止法、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律、振動規制法及び都民の健康と安全を確保する環境に関する条例に基づく立入検査をする職員の身分を示す証明書を交付すること。 | ||||
9 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に関すること。 | (1) 特定工場における公害防止統括者等(騒音・振動に限る。)の解任命令をすること。 | (1) 公害防止統括者等の選任届出(騒音・振動に限る。)を受理すること。 | |||
(2) 特定工場に対する立入検査等に関すること。 | |||||
10 東京都又は大田区の公害防止資金貸付対象の調査に関すること。 | (1) 公害防止資金の貸付対象を調査し、回答すること。 | ||||
11 環境の調査、監視及び統計に関すること。 | (1) 環境調査及び監視に関すること。 | ||||
(2) 公害に関する統計書を作成すること。 | |||||
12 清潔で美しい大田区をつくる条例に関すること。 | (1) 行政代執行法に基づく戒告、代執行令書による通知及び代執行をすること。 | (1) 清潔で美しい大田区をつくる条例(以下この項において「条例」という。)に基づく改善命令をすること。 | (1) 条例に基づく勧告、指導等に係る文書を交付すること。 | ||
(2) 条例に基づき身分を示す証明書を交付すること。 | |||||
(3) 代執行に要した費用を徴収すること。 | |||||
13 環境美化審議会に関すること。 | (1) 環境美化審議会委員を委嘱すること。 | (1) 環境美化審議会を開催すること。 | (1) 環境美化審議会の庶務に関すること。 | ||
(2) 諮問に関すること。 | |||||
清掃事業課 | 1 一般廃棄物の減量及び適正処理に係る計画に関すること。 | (1) 一般廃棄物処理実施計画の策定に関すること。 | (1) 一般廃棄物処理の計画に関し、他区市町村との調整に関すること。 | (1) 一般廃棄物処理の計画、調査及び調整に関すること。 | |
(2) 分別収集計画の策定に関すること。 | (2) 分別収集に関する調査等を行うこと。 | ||||
2 清掃事務所に関すること。 | (1) 清掃事務所の調整に関すること。 | (1) 清掃事務所との連絡に関すること。 | |||
3 廃棄物処理手数料に関すること。 | (1) 廃棄物処理手数料の徴収事務委託の決定に関すること。 | (1) 廃棄物処理手数料事務の調整に関すること。 | |||
4 一般廃棄物の収集及び運搬に関すること。 | (1) 一般廃棄物の収集及び運搬作業に係る計画の決定に関すること。 | (1) 一般廃棄物の収集及び運搬作業の調整に関すること。 | |||
5 ごみの減量化のための指導等に関すること。 | (1) ごみの減量化のための指導等の調整に関すること。 | ||||
6 浄化槽の届出及び指導に関すること。 | (1) 浄化槽の設置届の審査及び受理を行うこと。 | ||||
(2) 浄化槽の維持管理及び業者に対する指導を行うこと。 | |||||
7 リサイクル事業の推進に関すること。 | (1) リサイクル推進の支援及び啓発に関すること。 | ||||
8 資源物の収集又は運搬の禁止に関すること。 | (1) 大田区廃棄物の減量及び適正処理に関する条例第33条の2第3項の規定に基づく収集又は運搬の禁止命令を行うこと。 |
会計管理室専管事案
件名 | 区長決定 | 副区長決定 | 部長決定 | 課長決定 |
1 会計等に関すること。 | (1) 指定金融機関との契約を締結すること。 |