○管理職の任免、異動に伴う事務処理について
昭和39年12月5日
総発第1095号
助役通知
収入役、副収入役、室長、課長、部長、支所長、出張所長、区民会館管理事務所長、産業会館長、行政委員会事務局長、議会事務局長}あて
管理職の任免、異動等に伴う所管事務の処理について、辞令交付が発令月日と異なるため、事務処理に支障をきたし、また混乱が生じているむきもあるので、今後は、下記により処理されるよう通知する。
なお、係長以下についても管理職に準じて処理してさしつかえない。
記
1 前任者、後任者ともに12月1日付の発令月日について、12月3日に辞令がともに交付された場合の処理
◎辞令交付を受けた12月3日から新任者が、新任の所管事務を処理する。従つて、それまでの間前任者が前任の所管事項を処理してさしつかえない。ただし、引継事項に入れておくこと。
2 前任者が11月30日付の発令月日で、辞令の交付も同日なされ、後任者は12月1日以降の発令月日で、12月2日以降に辞令が交付された場合の処理
◎12月1日から後任者が辞令の交付を受けたときまでの間、大田区事案決定手続規程第5条の例により処理する。ただし、支出負担行為等代決できないものとして取扱われる事案については、直近上位の職位にある者が受任されたものとして処理すること。この場合において、選挙管理委員会事務局及び監査事務局にあつては、総務部長が受任されたものとして処理すること。
◎12月1日から後任者が、辞令の交付を受けたときまでの間の資金前渡受者は、大田区会計事務規則第78条第3項の規定により、当該課所の庶務担当係長(これに相当する職にある者を含む。)が処理すること。
3 その他疑義のある事案については、総務部長(法規を担当する担当係長)と協議して処理すること。