○大田区庁議規則

昭和40年4月27日

規則第57号

(設置)

第1条 区行政運営の最高方針を審議策定するとともに、区各機関相互の総合調整を行ない、区行政の能率的遂行を図るため庁議を設置する。

(構成)

第2条 庁議は、区長主宰の下に、副区長、教育長、大田区組織条例(昭和49年条例第2号)第1条に定める部の部長及び部長に相当する職にある者で区長が指定する者をもつて構成する。ただし、必要により関係職員を出席させることができる。

2 総務部総務課長は、幹事として庁議に参画するものとする。

(付議事項)

第3条 庁議に付議する事項は、次のとおりとする。

(1) 区行政運営の基本方針およびこれに係る年度執行計画に関する事項

(2) 重要新規事業その他重要施策の策定に関する事項

(3) 区または区民に特に重要な影響を与える事項

(4) 特に重要な行事等に関する事項

(5) 予算案、重要な条例案その他特に重要な議会提出議案に関する事項

(6) 区各機関または組織相互間において、特に調整を要する事項

(7) 重要な人事に関する事項

(8) 各部局における重要な報告および業務連絡に関する事項

(9) 主要事業の進行管理に関する事項

(10) 前各号のほか、区長が必要と認める事項

(付議手続)

第4条 庁議に付議する事項は、その要旨及び資料を添えて、総務部長に提出しなければならない。ただし、急を要するものについては、この限りでない。

2 総務部総務課長は、総務部長の命を受け、前項の付議事案を整理して庁議に提出しなければならない。

3 総務部長は、庁議の能率的運営を図るため、あらかじめ調整の必要あるものについては、調整のための事前協議をすることができる。

(開催日)

第5条 庁議は、毎月1日、10日、20日に開催する。ただし、都合により開催日を変更し、または必要により臨時に開催することができる。

(庶務)

第6条 庁議の庶務は、総務部総務課において処理する。

(平成25年3月27日規則第28号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

大田区庁議規則

昭和40年4月27日 規則第57号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
例規集/第3章 区長部局/第3節 庁議等
沿革情報
昭和40年4月27日 規則第57号
昭和43年7月1日 規則第33号
昭和49年3月30日 規則第8号
昭和60年4月1日 規則第41号
平成14年3月28日 規則第51号
平成19年3月29日 規則第34号
平成25年3月27日 規則第28号